平成20年11月 日

岩手県知事 達増拓也 様

             県土を放射能汚染から守るための要望書

                     【申し入れ団体】 

                三陸の海を放射能から守る岩手の会(盛岡市) 世話人 永田文夫

        豊かな三陸の海を守る会(宮古市) 会長 田村剛一

                  放射能から気仙の海辺を守る鱈の会(陸前高田市) 代表 河野充枝

                    子どもと空と海の会(花巻市) 代表 澄川嘉彦

                    いわての自然とともに暮らす会(盛岡市) 代表 瀬川貴子

                    こどもたちの教育と未来を考える会(宮古市) 会長 須賀原チエ子

                    岩手有機農業研究会(盛岡市) 代表幹事 佐々木 覓

                    無限洞  (盛岡市)  代表 日野岳唯照

                    いわてCS(化学物質過敏症)の会(雫石町) 代表 小峰奈智子

                 平和をつくろう・ネットいわて(北上市) 事務局 千葉正 

                 イーハトーブ雫石を守る会世話人会(雫石町) 代表 嘉糠くに子

 

 全国の人々へ安全安心な食材を供給してきた天恵の海が放射性物質(放射能)で汚染されることのないよう、また、岩手県民の生命財産と健康で文化的な生活が未来永劫守られるよう、下記要望項目についてご尽力頂きたくお願い申し上げます。

【要望事項】

1 日本原燃株式会社六ヶ所再処理工場から海に空に放射性物質が放出されています。これによる県民の不安を真摯に受け止め、本県の漁場を始めとする良好な環境を守ること。また地震等に起因する工場の事故により放射性物質の大量放出の恐れがあり、場合によっては大惨事が予想されるので万全の安全対策をとらせること。 

2 環境基本法の理念(第三条〜第五条)については原子力施設にも該当すると、鴨下前環境大臣が国会で答弁しています。再処理工場で放射性物質の取扱について、環境基本法の理念を尊重させること。 また、放射性物質の環境基準、海洋放出基準の設定を促し、環境基本法

 第13条(放射能による環境汚染防止の条項)が具現化されるよう、原子力関連法等の整備促進を国に働きかけること。 

  3 岩手の県土に核燃サイクル施設や関連研究施設から発生する放射性廃棄物の最終処分場

     建設を認めないこと。                                            以 上

                      連絡先 三陸の海を放射能から守る岩手の会

                      住所 盛岡市山岸6-36-8 永田文夫方 電話・fax019-661-1002 

【参考資料】

要 望 項 目 の 理 由 書

要望事項1に関して 

 ○ 平成18年3月31日に、六ヶ所再処理工場でアクティブ試験が開始されてから、2年半以上が経過しました。この間、約430トンの使用済み核燃料がせん断されプルトニウムが抽出されましたが、同時に、海や空に大量の放射能(放射性物質)が放出されました。海には主として放射性のトリチウム、空にはクリプトン85、炭素14が除去されないまま全量放出されています。周辺住民の被ばく線量を年間0.022ミリシーベルトと算出し、少ないから安全と言って、海洋などの環境アセスメントすら実施していません。しかし、海には一般公衆年間線量限度の3億3千万人分、空には4千万人分もの放射能を放出しながら、安全を主張するのは到底納得できるものではありません。三陸の海の生態系はどうなっていくのでしょうか。海産物に取り込まれる放射能はどうなのでしょうか。放射能の影響を受けやすい胎児・幼児、海水に直接触れる漁民やサーファーの安全は、本当に守られるのでしょうか。不安は増すばかりです。

トリチウムやクリプトン85など全量放出されている放射能の除去技術は研究され目処がついていると聞いています。除去装置の設置で放射能の放出を防ぐことが出来ます。

 * 日本原燃(株)・青森県・六ヶ所村の三者で締結している安全協定第5条では「事業者は放射能の低減化を図る」ことが謳われています。

○現在、日本原燃(株)六ヶ所再処理工場には、ガラス固化溶融炉故障のため非常に危険な高レベル放射性廃液が200G以上貯蔵されていると予想されます。この廃液は絶えず攪拌して冷却しなければ沸騰し環境に漏れ出す恐れがあります。また水などの放射線分解により発生する水素や、有機ニトロ化物レッドオイルによる爆発が心配されます。本年5月に、変動地形学者が工場直下の活段層の存在を指摘し、最大でマグニチュード8クラスの大地震の可能性を示唆しています。日本原燃(株)は直下地震についてはマグニチュード6.5までしか評価しておりません。高レベル放射性廃液は、冷却機能が阻害されると約15時間で沸騰すると言われていますが、もしこのような事態になれば、チェルノブイリ事故以上の大惨事になることが予想されます。再処理施設安全審査指針(原子力安全委員会決定)の前提条件(地震の大きさ)が崩れています。安全審査のやり直しが必要と思われます。

 

要望事項2に関して

*環境基本法の理念

第三条 (環境の恵沢の享受と継承等)

第四条(環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等)

第五条(国際的協調による地球環境保全の積極的推進)

 ○「環境基本法の理念は原子力施設でも該当する」と鴨下前環境大臣が国会で答弁しています(平成20610日参議院環境委員会 川田龍平議員質問への答弁)。再処理工場においても「将来の世代への配慮、環境負荷の未然防止、地球環境の維持」などに最大限配慮しこの理念を尊重するべきです。

○環境基本法第一章第十三条(放射性物質による大気の汚染等の防止)では「放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置については、原子力基本法その他の関係法規で定めるところによる。」とあります。しかし、原子力基本法には、この条項を具現化する条項がありません。少し近いと思われるものに第20条(放射線による障害の防止措置)がありますが、これは放射性物質から環境を守る視点のものではありません。「公共の安全を確保する」とありますが、これは「大気、水質、土壌の環境汚染防止」とは受け取れません。関連法律として放射線障害防止法を見ると、「放射性同位元素の取扱等による放射線障害の防止と公共の安全」が目的となっており、放射性物質による環境汚染防止が目的ではありません。ほかの原子力関連法規でも環境基本法第13条を具現化する条項はありません。これは法律の整合性を欠く大きな問題ではないでしょうか。放射能から環境を守る法律がおざなりにされてきたとしか言いようがありません

 

要望事項3に関して

 ○ 六ヶ所再処理工場では昨秋から高レベル放射性物質のガラス固化体製造が始まり、現在すでに約90本のガラス固化体が製造されています。ガラス固化体は、側に立つと20秒で死にいたるという危険なものであり、数万年もの間生活環境から隔離・管理しなければなりません。近年、資源エネルギー庁やNUMO(原子力発電環境整備機構)による全国的な地下埋設最終処分場候補地公募の宣伝が、盛んに行われています。高知県東洋町で誘致の動きがありましたが、昨年誘致に反対する町長が当選し、「放射性物質持ち込み拒否条例」が議決され、計画が撤回されました。また、本県遠野市では地層処分に関わる調査計画が発覚し、市長をはじめ市民の反対で中止になっております。その後全国各地で計画が浮上しましたが、住民の反対でみな立ち消えになっております。このように候補地が決まらないことから、国は、全国各地での説明会を開催し、直接市町村に公募書類を送付、交付金の増額などで誘致の働きかけを強めております。北上山地など本県の古い地層は、高レベル最終処分場に加えて、研究用放射性廃棄物最終処分場としても注目されています。そもそも高レベルの放射性廃棄物を数万年も安全に埋設できるのか、環境に漏れ出さないことを誰が保証できるのでしょうか。業界代表の専門家が多数を占める専門委員会において、このような国民の将来に関わる重要な問題が決定され、推し進められている現状は正されなければなりません。公正な判断が出来るよう委員構成や審議の透明性(情報公開)の担保などの改善が先決ではないでしょうか。