川田龍平参議院議員提出        質問主意書並びに答弁書・コメント一覧表はこちら          2013年2月18日参議院議長へ提出 2013年2月26日総理大臣答弁書受領                                       
    東海再処理工場、六ケ所再処理工場の安全規制等に関する質問主意書の答弁の概要

【質問の主旨】
日本原子力研究開発機構東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所(以下「東海再処理工場」という。)、日本原燃株式会社六ヶ所再処理施設(以下「六ヶ所再処理工場」という。)は、高レベル放射性物質を扱う世界的にも特殊な化学工場である。そこには高密度に放射性物質が濃縮された高レベル放射性廃液(以下高レベル廃液)が大量に貯蔵されている。
 再処理工場の大事故による高レベル廃液の環境漏洩に関して、一九七六年八月のドイツ政府の評価では、最悪の場合「国民の半数死亡も」という国の根底を揺るがす程とされている。液状では危険なため、ガラス固化し数十万年もの間地下深く人間環境から隔離しなければならない危険な物質が、不安定な液状のまま東海村と六ヶ所村の二か所の再処理工場に貯蔵されている事実はあまりに深刻な問題だ。六ヶ所再処理工場は今年十月の竣工を目指している。
 昨年九月原子力規制委員会(原子力規制庁)が発足した原子力施設の新安全基準を策定中である。また、環境関連法の改正も並行し進められている。再処理工場は原子力発電所以上の危険性をはらんでおり、一層厳しい規制、防災等の指針作りが求められている。
 
【質問項目】
一 再処理工場の新安全基準について
1)段取り・日程は
2)審議委員の選任は中立公正な人を
3)事故防止・深層防護は
4)ミサイル攻撃・航空機突入の防護は
二 事故・環境汚染防護について
1)ストレステスト報告の評価はどこで実施
2)過酷事故の放射性物質拡散予測の公表は
3)定常運転時、高レベル廃液の貯蔵量は
4)現在貯蔵されている高レベル廃液の量と濃度は
5)原発並の排出濃度規制をするべき、環境基準は
6)同時多発的事故に備えているのか
三 その他
1)東海再処理工場に大津波が襲来していたならばどうだったのか
2)放射性物質も環境関連法で規制、公害罪は
3)ベトナム原発建設使用済み燃料を請負うのか

【答弁書によりわかったこと】
)2013年2月現在の両再処理工場における高レベル廃液貯蔵量と核種毎濃度が判明した。
◯ 東海再処理工場について、HPで公開されたがその後非公開になったもの。(高レベル廃液を「高放射性廃液」としている)
高レベル廃液の貯蔵量は約394m3 含まれるセシウム137の総量は約1.2?10^18Bqと記載されている。(?は「掛ける」以下同じ)
 これはセシウム137について福島原発事故大気放出量の約80倍、チェルノブイリ原発事故放出の約14倍に相当する
。約5m3貯槽から漏れると福島事故相当になることを意味している。
◯ 六ケ所再処理工場について、答弁書によると高レベル廃液の貯蔵量202m3、含まれるセシウム137の総量は約520?10 ^15 Bqということがわかった。
 これはセシウム137について福島原発事故大気放出量の約35倍、チェルノブイリ原発事故放出の約6倍に相当する
。約5.8m3貯槽から漏れると福島事故相当になることを意味する。この廃液量は2008年12月10日の貯蔵量約240m3と比較し約38m3減少したことになる。この間高レベル廃液を含むガラス固化体は80本製造されているようだ。
)東海再処理工場の高レベル廃液中にはセシウム137と同程度のストロンチウム90、イットリウム90、バリウム137mが含まれている。(2.2〜3.2?10^ 15Bq/m3の範囲 )
   環境放出事故が起こると、体内半減期18年のストロンチウム90(骨に濃縮)による健康影響がセシウム137以上に深刻な問題になるのではないだろうか。ストロンチウム90の含有濃度は東海再処理工場で報告されているが、六ケ所再処理工場で報告されていないのはなぜか。
3)放流排液中の放射性物質の濃度について、原発では規制され、再処理では規制されていない。 同一国内でこのような二重規制はおかしいがこれに対して国の見解は、回答になっていない。
  「再処理施設からの放出核種は非常に多様なので、公衆の被曝限度(3ヶ月間に250マイクロシーベルト)としている。」という答弁、多様だからこそ厳重に排出濃度規制をするべきである。同じ国内の原子力施設において、再処理工場は特別扱いで海洋へ放射性物質の放出が野放しになっており、環境を守る意味からも決して容認でない。
 なお、従来六ケ所再処理工場周辺の公衆被曝は年に0.022ミリシーベルトとされてきたのだが、国は年に 1ミリシーベルト(3ヶ月間に250マイクロシーベルト)を押し付けようとしていることに抗議しなければならない。
4)放射性物質も今後環境関連法対象物質として対応する。放射性物質による汚染も「公害罪」の規制対象となり得ることを認めた。
  放射性物質は原子力関連法律で規制することになってきたが、原子力規制委員会(原子力規制庁)が環境省外局に位置付けられたことにより見直しが進められている。東電は公害罪刑事事件被疑者として問われるべきであるが・・。放射性物質による環境汚染防止の厳しい基準を求めていかなければならない。
5)「ベトナム原発建設に関わりベトナムで発生した使用済み核燃料の管理を我が国が請け負ったという事実はない」との答弁
  原発関連本に「日本とベトナム両国の合意として「使用済み核燃料及び廃棄物の管理を我が国が請け負う」とあり、事実かどうか確認したものである。「そういう事実はない」「基本的には当該原子力発電施設が所在する国が責任を持って取り組むべき課題であると考えている。」との答弁であった。ただ「基本的には」という言葉が気になる。
6)再処理工場における過酷事故防止に係わる新安全基準等の諸施策に関してはそのほとんど全てが「今後原子力規制委員会で検討する」となっている。

【おわりに】六ヶ所再処理工場では、今までトラブル続きで延期が繰り返されてきた。ところが高レベル廃液のガラス固化が昨年6月以降不自然なほど順調に進み、今年1月3日に溶融炉B系列の試験が終了し、残すはA系列のみになりました。今年2月中旬米国ワシントン州ハンフォード核施設の地下埋設高レベル廃液タンクから環境へ廃液漏れが発覚し報道されていました。1970年代にも漏えい事故があり米国はこの汚染対策に長年月莫大な予算をかけ苦しんできております。
 原子力規制が経産省から環境省へと移行し独立性が高まったためか、今回の答弁書は過去のものよりも幾分透明性が高まったように思えます。今までは秘密になっていた高レベル廃液の各核種濃度が公開されました。これにより、高レベル廃液の潜在する危険性がより明らかになってきました。今後放射性物質による環境汚染者を公害罪で取り締まることもできる見通しも示されました。我が国がベトナムに売り込んだ原発の使用済み核燃料を引き取ることはないという回答がありました。一方米国が韓国の使用済み核燃料を日本で再処理することを提案するなど、おかしな動きが見受けられ油断できません。
 再処理工場から放射性物質が海洋へ野放し放出についてまた放射性物質の環境基準などの規制について今後とも抗議の働きかけや監視等を強めていかなければなりません。
 川田龍平参議院議員にはいつも人々のため放射能汚染問題等に関しご尽力頂き感謝しております。(三陸の海を放射能から守る岩手の会)