川田龍平参議院議員提出 質問主意書並びに答弁コメント一覧表            2013年6月24日参議院議長へ提出                                       2013年7月2日答弁書受領
環境基本法に基づく厳正な「放射性物質による環境汚染防止のための措置」と関連個別法の整備に関する質問主意書
【質問の主旨】
昨年六月、原子力規制委員会設置法が成立したことに伴い、環境基本法第十三条が削除され、「放射性物質による環境の汚染の防止のための措置」(以下「汚染防止の措置」という。)については原子力関連法から環境関連法に移行されることになった。しかし、今国会における関連個別法(大気汚染防止法、水質汚濁防止法等)の改正法の審議内容を見ると、肝心の生活環境における「汚染防止の措置」についての法整備が抜けてしまっている。
 昨年九月、「原子力に対する確かな規制を通じて、人と環境を守ること」を使命とし、「中立公正な立場で独立して職権を行使する」機関である原子力規制委員会が環境省の外局として設置された。しかし、諸規制に関する環境省との役割分担について判然としない。
 原発事故により発生した放射能汚染廃棄物の処理について急遽定められた「措置法*」などと、各放射性物質関連法律との間の整合性がなく、法体系が不備のまま処理が進められ、全国各地で地方行政に対する住民の抗議行動が相次いでいる。
 原発事故を引き起こし、放射性物質で広く国土を汚染させた東京電力は刑事責任を問われて然るべきであるのに、民事責任さえ果たしたとは到底言えない状況である。「国民の生活と環境の場を放射性物質で汚染させない、汚染させたら罰せられる」とする当然な法整備が今求められている。
*特措法:平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法

 【質問項目】
1 環境基本法と関連個別法による放射性物質の規制について
 1)環境基本法第十三条「放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁(中略)の防止のための措置については、原子力基本法(中略)その他の関  係法律で定めるところによる。」が削除された。今国会において大気汚染及び水質汚濁に係る常時監視の規定を設ける法律が成立した。同法律  を見ると、汚染防止のための措置」について触れられていないがなぜか。
 2)「汚染防止の措置」とはどのような項目が挙げられるのか。汚染防止の措置は今年度から具体的に施行されるのか。
 3)環境基本法第十六条(環境基準)は具体的な汚染防止の措置として規制に欠かせない項目ではないのか。

2 省庁による役割分担の明確化について
 環境監視に係わる原子力規制委員会、環境省の役割分担はどうなっているのか。

3 「公害罪法」の適用について
 1)原発事故における放射性物質排出行為は公害罪法の構成要件に該当すると考えられるがどうか。  
 2)公害罪法の罰則を厳しいものにし、事故を未然に防ぐべきではないか。

4 核燃料再処理工場の放射性物質放出規制の問題について
 原子力発電所には放射性物質の排水濃度規制があり、核燃料再処理工場には同規制がないという不整合は環境保全上の見地からも許されることで はないのではないか。
 
5 人の健康や環境を守るための放出濃度規制について
 1)原子力施設から放出される放射性物質個々の放出濃度規制は見直しを行い総量規制も行うべきではないか。
 2)原子力施設ではない一般廃棄物最終処分場に原子力施設の濃度規制値を適用させることは問題ではないか。
 3)ドイツ政府の調査によるとドイツの原子力発電所周辺では小児白血病が高率で発生していると報じられている。わが国の原子力発電所の周囲  で疫学調査は行われているのか、
 4)わが国の原子力発電所の放射性物質の放出濃度規制値はドイツのそれと比較してどうなのか。

6 放射性物質の放出濃度規制値とモニタリング方法、その評価について
 1)放射性物質を大気に放出する場合に排気筒での濃度規制をせずに、周辺敷地境界で行っている。さらに、三か月の平均値で規制をかけている   。これでは大事故があっても規制をクリアしてしまう濃度規制方式ではないか。
 2)クリプトン85は敷地境界で一立方メートル当たり十万ベクレルが規制値とされているが、原発事故時三か月の平均値でこの規制値を超えた   のか。大気放出された核種で規制値を超えた核種があったのか。  
 3)再処理工場から放射性廃液を海洋底へ放出しているにもかかわらず、工場周辺の実効線量で規制している。海に流して陸上で評価するのはお   かしい。海洋放出管口で測定し評価すべきではないか。

7 放射性物質の陸上からの海洋投棄・放出を禁止することについて
 「海洋汚染の防止に関するロンドン条約」では「放射性廃棄物その他の放射性物質」投棄を禁止すると規定されている。これに対して、「放射性 物質を船から捨てることが禁止されており、陸から捨てることは禁止されていない」という詭弁に等しい論理で再処理工場等から放射性物質が海 洋へ放出されている。これは環境保全上の見地からも許されることではないのではないか。

8 放射性物質による汚染物(がれき)の焼却処理・広域処理について
 1)焼却処理は中止し処理について検討し直すべきではないか。
 2)清掃工場の従業員の被曝を防ぐため、放射性物質取扱いの教育を行うべきではないか。
 3)暫定法はいつ見直す予定なのか。

9 「放射能汚染防止基本法」の制定及び関連個別法の整備について
 昭和四十五年に「公害国会」が開かれて、環境優先のもと各種公害関連法が制定されたことで、環境が著しく改善された。「原子力公害国会」を 開会し、核廃棄物による汚染から現在・未来世代の安全を守るため「放射能汚染防止基本法」を制定し、関連個別法を総合的かつ抜本的に見直す ことが求められているのではないか。

【答弁書 国の姿勢、コメント⇒】
1)国:「汚染防止の措置」については、汚染状況の監視(モニタリング)を行う。環境基準は検討中。
 ⇒汚染防止の措置に係わる項目について具体的な回答がなかった。環境基本法の解説では基本法の第二章に掲げる「環境基本計画」「環境基準」「特定地域における公害防止」等を定めこれに基づく各条に定められている施策による措置を指すとある。「・・このうち、大気汚染防止法に基づく放射性物質による大気汚染の状況の監視及び水質汚濁防止法に基づく放射性物質による公共用水域等の水質汚濁の状況の監視については、平成二十五年度中に実施する予定である。」とモニタリングを実施するとだけ答えている。「環境基準については現在検討中」とのことだが、環境基準を定めずに監視評価できるのか、一体何を守ろうとしているのだろうか。

2)国:環境省は「環境の保全の観点」そして原子力規制委員会は「原子力利用における安全の確保の観点」で監視を行っている。
 ⇒規制委員会は昨年9月発足時「原子力に対する確かな規制を通じて、人と環境を守ること」を使命とするとあったはずだが・・。「環境保全の観点」と「原子力利用の観点」どちらが優先されるのか確認しなければいけない。

3)国:原発事故を公害罪法適用とするかの可否は「事実関係に即して判断されるべき事柄」である。罰則の強化は考えていない。
 ⇒今年2月の答弁書「東海再処理工場、六ヶ所再処理工場の安全規制等に関する質問主意書」では、「放射性物質も同法の規制対象になりうる」との答弁であったが、今回の答弁では「原発事故における排出行為に関しては『個別具体的な事実関係に即して判断されるべき事柄』と後退したものになっている。公害罪法では故意または過失問わず「工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者や法人」について罰されることになっており、「第5条は公害を発している施設の周辺で、そこに住む人などにその施設から廃されている物質の毒性による発症と同様の症状が見られた場合、その公害物質を発した施設に非を認めるという推定有罪規定があり、疑わしきは罰せずという推定無罪の原則が適用されていない。」と解説があり、なぜ原発事故について「事実関係に即して判断される」ことになるのかよくわからない。放射能による深刻な汚染が生じた今、厳しい罰則を設け環境が守られなければならない、またそのような姿勢が環境省や原子力事業者に求められているはずだが罰則の強化は考えていない。
4)国:再処理工場周辺公衆被ばくは年1mSv以下であり放射能放出は問題なし、濃度規制せず。
 ⇒「中立公正な立場で独立して職権を行使する」機関である原子力規制委員会が環境省の外局として設置された。しかし、この回答は従来の経産省答弁と何ら変わっていない。原子力利用における安全の確保の観点からだけのものである。環境よりも原子力推進重視の姿勢であり設立の目的を確認し原点に戻るべきだ。
5 人の健康や環境を守るための放出濃度規制について
 ? 国:線量限度はICRPの勧告を基に検討する。総量規制は答えず。
  ⇒独自性のない回答だ。例えば自然界の陸水中トリチウムの濃度は約1Bq/Lであるが、告示では6万倍の6万Bq/Lという考えられない値にな  っている。これは施設からこれくらいの高濃度の排水が放出される可能性がありそれを基に決められた規制値だ。
 ?国:ごみ焼却場の基準は特措法で定めた通り。原子力施設の放射性物質の基準を適用する。
  ⇒このことは東北/関東のゴミ焼却場が、原子力施設並みの汚染が予想される施設になったことを容認していることになる。
 原子力施設や放射性物質取り扱い施設では今まで放射線取扱資格者を置き厳重な取り扱いをしてきているが、ごみ焼却場で放射線管理や従業員教 育はどうなっているのか心配される。法律の整備や焼却による環境汚染の検討が不十分なまま焼却処理がなされている。
 ?国:原発周辺の疫学調査はせず。
  ⇒ドイツが実施し、アメリカも実施中と聞く、なぜ我が国で実施しないのか。国民のため当たり前の調査を行おうとしない姿勢は隠蔽体質その ものである。
 ?国:ドイツの濃度規制値との比較については答えず 

6 放射性物質の放出濃度規制値とモニタリング方法、その評価について
 ?国:原発事故時と平常時における線量限度告示の濃度を単純に比べることは不適切だ。
  ⇒では原子力事故時何を持って、私たちは判断の基 準とするのか。核種毎の基準は告示のものだけだ。この質問の主旨は事故による大気中へ 大量放出があったとしても平常時の基準を超えることがない。そのようなとてつもなく緩い平常時規制がなされているということである。
 ?国:福島原発敷地境界で「例えば、平成二十三年三月二十七日の測定では、ヨウ素一三一、ヨウ素一三二、セシウム一三四、セシウム一三七、 テルル一二九、テルル一二九m及びテルル一三二が検出され、そのうち、ヨウ素一三一、ヨウ素一三二、テルル一二九、テルル一二九m及びテル ル一三二については、空気中濃度が線量限度告示に定める放射能濃度の限度を上回っていた。」
 ⇒国の答弁から「各種放射性核種濃度が平常時の線量限度を超えていた」と読み取れる。しかし国が示したこの数値は平成23年3月27日一日 のある1時間における濃度であろう。セシウムにしても、基準を超えた5核種についても、これらの濃度の3ヶ月の平均値により線量を評価する ことになっている。その数値はどうなのか質問したのだが答えず1時間値(1日平均?)を示して基準を超えたものもあるというごまかしの回答 だ。なぜ3ヶ月の平均値を示し評価しないのか。 国際原子力事故評価尺度INESレベル7の大事故が起こっても敷地境界において、線量限度基準 を超えた核種がなかったとなるとこの線量限度基準は全く意味がないことになる。見直すべきだ。 
 セシウム134と137は3月27日限度を下回っていた。大気へ放出された放射性セシウムにより人々がその汚染に苦しめられている。それが事故 十数日後には基準をクリアしていた。
 
7 国:ロンドン条約において海洋汚染の原因として「投棄」と「大気、河川、河口、排水口及びパイプラインを通ずる排出等」を書き分け条約適 用対象を「投棄」に限定している。「投棄」は船からの処分である。
 ⇒この通りであるとするとロンドン条約は「海洋汚染の防止」の総合的抜本的な対応にならない。条約の見直しが必要であろう。
 条文解釈はどうであれ、パイプラインにより沖合深部から無制限に放射性物質を排出していいかどうかは誰でもわかるはずだ。 まして水産国日 本でこそ世界にさきがけて放射性物質の厳重な規制が求められる。
 本質的には条約や議定書の解釈の問題ではない、放射性物質を特別視せず環境を汚染させることがないように世界的に監視する姿勢が必要だ。我 が国では産業廃棄物を海洋へ投棄した場合に厳しい罰則があると聞いている。なぜ放射性物質も同様に扱えないのだろうか。

8 放射性物質による汚染物(がれき)の焼却処理・広域処理について
 ?国:実証試験焼却場の結果放射性セシウムは99%以上の除去率である。また環境省設置の「災害廃棄物安全評価検討会」検討評価されている  。
 ⇒焼却場の煙道ガスのフィルター前後において、ある時間の放射性セシウム濃度を調べ、その差から除去率を出すということはその状態が不変な らばともかく、焼却の時間経過によりゴミの種類、燃焼温度、フィルターの状況等変化してくるであろう。一定時間毎の濃度を調べたり、または 出入りした放射能Bq全量を調べて放射性物質の収支を求め除去率を算出するのが科学的なやり方である。国の災害廃棄物安全評価検討会において これについてどのような審議がなされたのであろうか、答弁書のようなやり方で除去率を求めその結果を了承したようであり、各委員の見識を疑 わざるをえない。
 加えて、煙道ガス中の放射性セシウム濃度測定に関わり、排ガスの微粒子に付着するセシウムが測定用蒸留水に完全移行し捕捉されること、排ガ ス中の微粒子の粒径分布についてその科学的根拠を環境省福島コールセンターに数回に渡り求めたが提示できないままだ。焼却処理を工場規模で 実施する前に、実験室規模、ミニプラント規模で行い、データを公開し住民の了解を得て行うべきであろう。
 放射性セシウムがフィルターで除去できるのだろうか、バグフィルターメーカーはなぜこの件について口を閉ざしているのか。環境省の言う通り ならば、 メーカーからもそれをフォローできるはずだ。
 ?国:「事業者は放射性セシウムの濃度の合計が1g当たり10Bqを超える(10000Bq/kg)場合当該労働者に特別の教育を行わなければならない」
 ⇒茨城県、埼玉県、宮城県、岩手県等のごみ焼却場(全てではないが)の焼却灰から放射性セシウム濃度が10Bq/g(10000Bq/kg)を超えるものが見つ かっている。今やゴミ焼却場は原子力施設並の放射能を扱っているという認識をもたなければいけない状況になってしまった。
 B国:暫定の特措法は施行後3年を経過した場合に検討を加えることになっている。
 ⇒その際に国民の声を聞くべきであろう。

9 国:今後廃掃法等について特措法の見直しと併せて検討する。提案の「放射能汚染防止基本法」は内容がわからない。
  ⇒もう決して放射性物質による汚染をさせないよう、未来を展望し、罰則をも整備し人々から信頼される放射能汚染防止の基本法が求められて いるのではないか。現在の関連法律の手直しですむ問題だとは到底考えられない。このような基本法をもとに諸関連法を整備し整合性ある法体系 を作成していかなければ、いつまでたっても放射能汚染防止の展望が見えず、未来世代や現在の人々が苦しむことになる。国会で英知を集め明る い未来の方向性を示す放射能汚染防止のための基本法制定がスタートとして今こそ求められている。

【おわりに】
 世界史に残るであろう福島第一原発の大事故により国土は広範囲に放射能汚染され、2年半を経過した今も人々を苦しめている。原子力事故は起きないということで原子力規制担当の経産省は放射性物質による環境汚染防止法の整備を怠ってきた。そして事故後は原子力規制は経産省から環境省・原子力規制委員会へと移管され独立性公平性が高まるものと期待していた。しかし汚染対応について未だに間に合わせで場当たり的な政策が施行されている。そのため福島県や汚染された周辺県を始め、汚染物広域焼却処理受け入れ県などで人々を不信と混乱と対立に陥れている。このような現状に危機感を抱き質問をして頂いたが、今回の答弁は下記のような期待はずれの内容で、過去の経産省答弁の域を脱することができないものに逆戻りしたように思える。
 ・法整備が不備のままである。放射能汚染防止基本法(仮称)は検討せず
 ・再処理工場から海洋へ放射能の垂れ流しを容認している、原発で規制再処理で野放し
 ・環境汚染を監視するための放射能の「環境基準」はいつ決まるのか不明。
 ・原子力発電の事故について公害罪法適用は、「事実に基づき判断」と後退した姿勢
 ・福島原発事故により、敷地境界で日常の濃度規制値を超えたかどうかは不明
  *国が答えないところから判断すると、3ヶ月の評価期間の平均値では基準を超えた
   放射性物質はないようだ。
 ・汚染物(がれき)の焼却処理を見直そうとしない。
 いずれも放射性物質に係わる法律が吟味・整備されていないことによる問題だ。
「放射能汚染防止基本法」を制定し、下位法を整合性あるものとするなど、放射能関連法の
全体を見直し現在起こっている汚染の進行を食い止めなければいけない。黙っていてはいつまでも現状維持のままで
済まされてしまうであろう、国の姿勢を変えるため、機会を捉え粘り強く訴えていきたい。
川田龍平参議院議員にはいつも、質問主意書堤出など運動にご協力頂き感謝しています。(永田)