川田龍平参議院議員提出 質問主意書並びに答弁、コメント一覧表    2013年12月5日参議院議長へ提出                                  2013年12月13日答弁書受領
放射性物質による汚染がれきの焼却処理等に関する質問主意書
【質問の主旨】
東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)により、放射性物質に汚染されたがれきが福島県を始め、大津波被災県や関東の都県で大量に発生した。この放射性物質による汚染がれきは、 福島、宮城、岩手、茨城などの各県の一般廃棄物の焼却施設において焼却処理されているところであるが、個別の焼却データを見ると、放射性セシウムの回収率について、当初言われていた九十九パーセントからはるかに低いものが散見されている。このことは、第百八十回国会において提出した質問主意書で憂慮してきたとおり、汚染がれきの焼却により、大気を通して放射能汚染が広がっている可能性が懸念されるものである。原発事故から三年が経過しようとする現在、放射性物質による汚染がれきの焼却処理方式を見直し、新たに埋設などの他の方式を検討すべきではないかと考える。 これ以上国土を汚染させることなく、人々を被ばくさせることなく、将来世代に対し安全で安心な国土を引き継ぐため、具体的な焼却施設データ等について、以下質問する。   

 【質問項目】
1 福島県鮫川村における汚染物の焼却処理の放射能回収率について
平成二十五年八月六日付けの環境省指定廃棄物対策チームの報告書で、鮫川村の焼却炉において七月行われた負荷運転では放射能に汚染された牧草や稲わらを焼却した結果、放射性セシウムの回収率が七十五パーセントになっている。これは環境省が九十九パーセント以上の回収率と周辺住民へ説明し、焼却を推進してきたこととあまりに異なる結果である。
1)この結果をどう説明するのか政府の見解を示されたい。
2)報告書によると、二十五パーセントが大気中へ放出されたことになり、焼却をいったん中止し再検討すべきでは。
3)岩手県宮古市の焼却炉においても、市民グループの計算では回収率が八十四パーセント程度であると聞く。他の焼却炉における報告書のようなデータを集約しているのか。
4)汚染がれきを焼却している各焼却炉において、報告書と同じデータを集約すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

2 バグフィルターによる排ガス中放射性セシウムの除去について
1)汚染された牧草等を燃焼処理した場合に発生する燃焼ガスの煙の微粒子の直径の分布割合(粒径分布)を示されたい。
2)環境省のHPで、バグフィルターで〇・一ミクロンまでの微粒子を除去可能とあるが、根拠となるデータを示されたい。
3)全国の一般のごみ焼却場で使用しているバグフィルターで捕捉される粒径はどの程度か、各事業所における除去最小径について、最大値、最小値及び平均値を示されたい。
4)放射性セシウムは燃焼させると煙の微粒子にどの程度付着するの か、その割合について科学的根拠を示されたい。

3 焼却による排ガス中の放射性セシウムの測定について
1) 現在測定に用いられている方式は、いつ、どこで決められたのか。また、その際に課題に挙げられた事項を示されたい。
2) 排ガス中の放射性セシウムを含む微粒子が集められたろ紙によって、どのよ うに放射性セシウムを測定するのか、その検出限界値はどのような条件で、どの ように決定されるのか。
3)ろ紙を通過した排ガスを水に通過させた場合にどの程度放射性セシウムが水に抽出されるか、水への抽出割合に関する科学的根拠資料を示されたい。
4)現在の排ガス中の放射性セシウム濃度測定方式は十分信頼できるものか。
5)今年二月試験焼却が行われた岩手県宮古市の焼却炉の場合、現在の排ガス検
出限度では、バグフィルター前の排ガスですら送風量の関係で検出限界値以下に なる。これでは最初から不検出がわかっており意味がないのではないか。地域の人々をあざむくものでないのか。
6)濃度規制に加え、厳しい総量規制を取り入れるべきではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。

4 焼却場の排ガス中における放射性セシウムの基準がそれぞれ原子力施設の基準を当てはめるよう指導されているようだが、原子力施設ではない一般のごみ焼却場の排ガスや周辺環境にこの基準値を用いることは、環境汚染防止の観点から納得できない。各自治体が自らの裁量で設定することは何ら問題ないと考えるがどうか。

5 福島県や周辺県で汚染調査重点地域に指定されているところでは、様々な場面で被ばくが予想される。これに加えて更に焼却による汚染まで加えることはあまりに配慮に欠けることになるのではないか、政府の見解を示されたい。

【答弁書 国の姿勢、コメント⇒】
1について
福島県鮫川村において行われた放射性物質により汚染された稲わらなどの焼却処理に関する、環境省指定廃棄物対策チームの報告書の内容に基づき、放射性セシウムの回収率を計算したところ回収率が75%であることがわかり質問したもの。 このことは、大気中へ25%も放射性セシウムが放出されていることになり、重大な問題です。この問いに対して、「お尋ねの趣旨が明らかでないため答えることが困難だ」と質問の仕方がおかしいと相手に責任を転嫁する回答でした。 それならば直接議員に趣旨を問合せ確認すべきではないか、それが公僕たる官僚の仕事のはず。
 このことは、この回収率計算を否定することができず、困った挙句のすりかえ答弁と言わざるをえません。報告書 表1のようなデータを各清掃工場で取得することにより各工場での回収率がわかるのですが、実際の回収率わかると焼却処理を推進してきた手前、引込みがつかなくなるからでしょう、ノーコメントで逃げて済まそうとしています。事の重大性に向きあい真摯に対応しようとしていません。
2の1について
 バッグフィルターで排ガス中の微粒子を0.1ミクロンまで除去できると言いながら(事業所によっては1ミクロン、0.5ミクロン等まちまち)、対象となる燃焼排ガスの微粒子の粒形分布を調べていないとは非科学的。気体中微粒子の粒形分布測定装置はさまざまなメーカが製造しており、調べようとするならば簡単に測定できるはず。このような基礎的資料も把握せずに焼却を進めることはあまりに無責任です。
バグフィルターによる放射性セシウムの除去について ・排ガス中に移行した放射性セシウムは、ダイオキシン類生成抑制のために冷却され、約 200℃以下で制御されているバグフィルター付近では、主に塩化セシウムとして凝縮し固体状態になり、他の物質と一緒に凝集してばいじんになると考えられます。よって、ばいじんを除去できれば放射性セシウムも同時に除去可能です。ばいじんの平均粒径は数十μmであり、バグフィルターでは 1/10μmオーダーの粒子をカットできることから、ほぼ完全に放射性セシウムを除去できます。 」とあります。焼却ガスの微粒子の径がわかっていなければこの理屈は成り立ちません。「測定していない」これが国の答えとは驚き呆れます。
2の2及び3について
 岩手県滝沢村にある医療用放射性廃棄物処理工場RMCに設置されているHEPAフィルター(バグフィルターよりも高性能)では0.3ミクロン以上の微粒子を99%除去可能とのこと。ふつうの清掃工場のバッグフィルターで0.1ミクロンまで除去できると聞いたことがありません。 全国のごみ焼却場に設置されている各々のバグフィルターで捕捉される粒形については「メーカー仕様書の意味がわからないので答えられない」と逃げています。公表したくないのか、調査していないのか知らせたくないことがわかりました。
2の4について
「放射性セシウムは煙の微粒子にどの程度付着するのか、その科学的根拠を」との問いに答えていません。
3の1及び4について
災害廃棄物安全評価検討会の第10回、第11回検討会は非公開で行われました。議事録は要旨のみ公開。排ガス中放射性セシウムの測定関連としては、サンプリング方法の件と、測定機器の取扱に関する質問がありましたが、排ガス測定原理等に関する質問は出ていませんでした。ちなみに委員は行政関係研究所から3名、大学教授が5名の計8名です。放射能について詳しい委員はみな国の機関の職員であり、“原子力ムラ”の構成機関代表委員が主導しています。オブザーバーも同様です。「測定方法について問題点の指摘がなかった」との回答は、各委員の誠意や専門性の欠如を疑わせるものです。
「測定方法は信頼できるのか」との問いには「適切な方法であると考えている」とのすりかえ答弁でした。
3の2について
 測定方法の細部にわたる質問です。
排ガス中の放射性セシウムについてろ紙部・ドレン(水)部の各々についてセシウム134と137両核種の検出限界を国は1m3あたり2Bqと定めています。仮にセシウム137が検出限界の半分の濃度1Bq/m3の気体が、毎時20000m3で24時間バグフィルターを通り大気放出されたならば1日48万Bqもの放射能が環境に放出され、しかも不検出になるのです。検出限界を下げることは可能であるにかかわらず高く設定し、不検出とするように仕組んでいるとしか考えられません。ちなみに福島県の焼却施設の排ガス分析においてセシウム137の検出限界が0.007,0.06,0.6,1Bq/m3とされている例がありました(第11回検討会資料9)。
3の3について
排気ガス中の放射性セシウムの分析についてはJISZ8808「排ガス中ダスト濃度の測定方法」に準拠し定められましたが、新たな“放射性セシウム”という未知の物質について分析解説がないのはあまりに不親切です。
 水に排ガスを通過させその排ガス中の放射性セシウムがどの程度水に移行するのか問うた答「抽出割合に関しては承知していない」とは基本的な問題が検証されないまま分析することであり、道理が通りません。これはもう科学的分析ではありません。
3の5及び6、四並びに五について
 よほど面倒になってきたのか、以下の質問を全てまとめた答弁になっています。
岩手県宮古市の焼却炉の場合、焼却したフィルター前の排気ガス中の放射性セシウムが2Bq/m3以下の検出限界以下になるケースがありました。このようなやり方は「地域の人々をあざむくものでないのか」との厳しい指摘に対し、あるべき反論はなく、これについても「趣旨が明らかでない」と答弁を避けています。 
そして以下の三つの問い
・ 3の6 放射性セシウムの大気放出に係る厳しい総量規制を取り入れるべきでは。
・4 一般のごみ焼却場に原子力施設の放出基準を当てはめている問題。関連し各自治体の上乗せ基準の設定について認めるべきでは。
・5 汚染地の人々にさらに大気汚染により放射能被ばくを上乗せしてはいけないのではないか。
 上記の各疑問の答えは一括して、「被曝量は「年間1ミリシーベルト以下であり問題ない、自治体の独自に厳しい基準の設定を行う必要はない」というものでした。これが環境省の回答かと、驚くべきものでした。
 環境省は原子力施設がある自治体で人々との間で結んでいる協定や国の指針を理解しこのような回答をしているのでしょうか。
 例えば核燃料サイクル施設が密集している青森県六ケ所再処理工場周辺の人々の放射線量は年に0.022ミリシーベルト以下という条件のもと住民と合意しています。
 また、原発では「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」によると「発電用軽水炉施設の通常運転時における環境への放射性物質の放出に伴う周辺公衆の受ける線量を低く保つための努力目標として、施設周辺の公衆の受ける線量についての目標値(線量目標値)を 実効線量で年間0.05ミリシーベルトとする。」とあります。
岩手県滝沢村のRMCでは国の放射性物質基準の10分の1の値を公害防止協定として採用しています。
 原子力施設はいずれも民家から離れたところに建設されているに関わらずこのような年1ミリシーベルトをはるかに下回る線量目標値が設定されています。しかるに一般のゴミ焼却場は民家に近いところに設置されており危険性が増しますが1ミリシーベルト以下だから問題ない、各自治体の現地に合わせた裁量をも認めないとはあまりにも無責任、無神経であり、環境省の本来の役割を投げ捨てた姿勢に驚きを禁じえません。

【答弁からわかったこと】
・福島県鮫川村の焼却施設において放射性セシウムの主灰・飛灰への回収率が75%であり25%も大気へ放出されていた環境省のデータに基づく事実の指摘に 反論できず、質問の趣旨が不明と逃げた。焼却の見直しについても回答せず、環境省はこのような大切な問題に真摯に取り組もうとする姿勢がない。
・排ガス中の燃焼微粒子の粒径分布、微粒子へ放射性セシウムの付着割合、排ガス中放射性セシウムの水への移行割合等については 調べていない、科学的根拠を示さない。バグフィルターでどれだけ放射性セシウムを除けるか、排ガス測定の信頼性にかかわる基礎的 データを示すことができない。国の災害廃棄物検討委員会ではこの点論議されていないらしい。
・排ガスの検出限界を2Bq/m3としているがその根拠が不明。それ以下の検出限界も可能。限界値を上げ混焼ゴミの量を調節し送風量を増すことなどの操作により濃度の高い汚染物の焼却をしても排ガス中の放射性セシウムを不検出にすることができる。
・放射性セシウムの大気放出の総量規制は考えていない。
・原子力法の規制値をそのまま焼却炉に当てはめ規制すること、上乗せ規制値決定の自治体裁量、汚染重点調査地域などに居住する人達へ被ばくへの配慮については、施設周辺の住民の被ばくは年に1mSv以下であるので問題ないとする姿勢である。
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【おわりに】
2012年6月の環境基本法、原子力関連法の改正により放射性物質による環境汚染防止の主務官庁は環境省と環境省の外局に設置された原子力規制庁に移管されました。  既得権益に囚われない国民本位の環境行政が行われるものと期待しておりました。
しかし6月に堤出した 「環境基本法に基づく厳正な「放射性物質による環境汚染防止のための措置」 と関連個別法の整備に関する質問主意書の回答同様、今回も環境基本法の理念(環境の恵沢の享受と継承等、環境の負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等、国際的強調による地球環境保全の積極的推進)が雲散霧消したかのような回答です。
今回の質問の回答として「焼却炉施設周辺の年被ばく限度は1ミリシーベルト以下であるから問題なし」とする姿勢はこれが環境省の回答かと我が目を疑うものでした。人里離れた原子力施設そして、原発設置の際の周辺の線量目標は0.05ミリシーベルトに定められていることを知っているのでしょうか。放射線は微量でも発がんや遺伝的影響があるということはICRPも認める世界の常識です。人々の健康を守る環境省がこのような安易な姿勢で放射能汚染問題を捉えていることは国民にとり重大な問題です。このような姿勢のため、放射能汚染を拡散する焼却処理は各地で行政と住民の対立をうんでいます。
放射性物質による内部被ばくについての影響や組織・器官への影響は未だ 科学的にも不明なことだらけです。不明ならば予防原則に徹するべきです。人々の健康、特に子どもたちを守る立場ではできるだけ放射線の被ばくを避けることが第一です。年1ミリシーベルトの被ばくまでは良いのだとは決して言えないはずです。
環境省・原子力規制庁は環境基本法の原点に戻り、環境法の理念をもう一度噛み締め初心に立ち返り、環境と国民の健康を守るための行政に徹するべきです。そのためまずは放射能汚染物の焼却処理を中止し、見直すことです。
川田龍平参議院議員にはいつも、質問主意書堤出など運動にご協力頂き感謝しています。(永田)