川田龍平参議院議員提出 質問主意書並びに答弁コメント一覧表 2014年3月25日参議院議長へ提出 参議院HP 質問主意書 2014年4月4日答弁書受領
海産物のストロンチウム九十汚染に関する質問主意書 (第二回ストロンチウム汚染質問)福島県いわき市沖でシラウオ、コウナゴの試験操業が福島県漁連の決定によりこの3月から開始されている。しかし禁漁範囲は原発から20キロメートルと限局 されており、禁漁範囲以南のいわき市沖で獲れる魚の放射性物質汚染が心配されている。
環境省の公開資料によれば、福島県いわき市沖で2011年度の冬季に採取したツガルウニからストロンチウム九十が十ベクレル毎キログラム検出されてい る。これは2011年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所(以下「福島原発」という。)事故以前40年間の水産物6661 サンプルの最高値0.85ベクレル毎キログラムの11.8倍も高い値である。また(独)水産総合研究センターの報告では、原子力施設が近くに ない宮城県七ヶ浜町で2013年12月19日に採取されたノリやワカメからもストロンチウム90が検出されており、福島原発の汚染水による広範囲の影響が 憂慮される。このような検出現況は食の安全への重大な脅威 であり、スト ロンチウム90に係る十分な魚の実態調査をせず、食品摂取制限濃度も未制定なまま試験操業が開始され水産物が流通することは大きな問題だと考える。
国は早急にこれらの問題に取り組み、汚染調査結果を公表して国民や漁民への説明責任を果たし、国民の食の安全を守りつつ漁業者対策を講じるべきではない かとの観点から、本年二月二十八日に被災地の市民団体とともに行った関係府省との意見交換の内容を踏まえ、以下質問する。
【質問項目】
一 汚染水が海洋へ流出している現在、国民の食の安全確保のため試験操業予定海域や周辺海域の水産物中のストロンチウム九十の
濃度の詳細かつ継続的調査を実施し公開するべきではないか。
二 昨年八月に漏れ出た三百トンの汚染水と高濃度を示した敷地内井戸水について、放射性セシウムとストロンチウム九十の濃度を それぞれ示されたい。
三 放射性セシウムとストロンチウム九十の割合は、土壌中を通過し海へ滲み出しても変化がないのか。
四 「放射性セシウム摂取濃度限度でストロンチウム九十のリスクを含めた濃度規制ができる」とする科学的根拠を示されたい。
五 「放射性セシウム摂取濃度限度でストロンチウム九十のリスクを含めた濃度規制ができる」との見解を決定した主体とその 時期を示された
い。また、同見解を審議した委員会の名称、委員名、議事録を示されたい。 六 ウクライナでは、ストロンチウム九十の食品摂取の濃度限度を定めているが、政府の見解を明らかにされたい。
七、八 厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課が二○○二年に公表した「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」には 「緊急時のための
Sr−90迅速分析法」が記載されている。また「放射性ストロンチウムは、「食品摂取に伴う内部被ばく 線量に影響を与える。」と記載されて
いるが見解を問う。
九 三月から試験操業が決定されたいわき市沖海域の漁獲予定種はイシカワシラウオとコウナゴ、シラスになっている。ストロン チウム九十は骨に濃
縮するが、骨ごと食するこれらの魚種のストロンチウム九十の濃度が測定されないままで試験操業が認めら れても問題がないのか、政府の見解を明ら
かにされたい。 十 ストロンチウム九十に係る海洋調査を実施し、その結果を公表し、透明な審議を行った後に食品摂取限度値を設けた上で、 パブリックコメント
により国民の納得を得るまでは、試験操業や魚の流通を中止することも検討されるべきでないか。
十一 休漁を余儀なくされる漁業者や関連加工業者などへの十分な賠償や補償、生活支援をするべきだがどうか。
十二 試験操業の判断を福島県漁連に任せることは国の責任回避ではないか。このような専門性が求められる事項は国が責任を 持って判断し、直
接指導するべきではないか。 十三 ストロンチウム九十が海水環境でどの
ように挙動し食物連鎖等で濃縮されていくのか、海藻やプランクトン、小魚、中大魚
まで調査し、その結果を公開するべきではないか。
【答弁書の概要 国の姿勢、コメント⇒】詳しくは質問主意書並びに答弁コメント一覧表
1)ストロンチウム90に関する調査は農水省及び環境省が継続的に行っている(一
の問いの回答)
現在行われている農水省、環境省による福島県や隣県のストロンチウム90の調査
はそのサンプル数が少なくとてもこれでは汚染の実態がわからないため詳細かつ継続した調査を求めた。これに対し見解を明らかにせず形式的回答である。環
境省は曲りなりにも福島周辺海域に絞った調査をしているが農水省の調査は福島海域のストロンチウムを特別に調べているとは言えない。両者ともストロンチウ
ム90について
国民の食の安全を守る調査とはほど遠い内容である。
2)国は放射性セシウムの基準にストロンチウム90や他(プルトニウム、ルテニウム)の核種のリスクを含め考慮し決めている。したがってストロンチウム90に関する調査は不要とした立場をとっている。そ
のためであろう一、九〜十三の問いについて国としての見解を示そうとせず一括回答をしている。 ・福島県漁連の試験操業開始の決定については「出荷制限」中の魚介類以外は県漁連の判断
で良しとしている。県漁連へは「職員を派遣し助言を行っている」とし、国としての責任については見解を示さない。 ・3月から試験操業が開始されたシラウオ、コウナゴ等の骨ごと食べる魚種についてストロンチウム90濃度を調べることについては見解
なし。 ・食品中ストロンチウム90の摂取限度を決めず、スケーリングファクター(放射性セシウムと他の核種との割合)を基に放射性セシウ
ムの摂取限度を決めた国の審議委員会は「平成二十四年二月二十四日に開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会及び薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会放射性物質対策部会合同会議」であり、そこで原案が決められ、厚労省が設定したとのこと。高濃度の放射性ストロンチウムが海洋へ漏れだしていることがはっきりしてきた今、過去の土壌汚染のスケーリングファクターを海洋水産物に適用し放射性セシウム濃度だけで規制することには無理がある。
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会放射性物質対策部会の議事録をみると、海産物にスケーリングファクターを適用することについてはほとんど論議
されないまま了解されている。これは審議された2011年夏から秋にかけてはまだ汚染水が問題化していない状況であり、年内にも事故は収束するだろう
という楽観的見方がなされていた時期であったことに注意しなければならない。
※ 一の回答として「放射性物質の基準値は、放射性セシウム以外の核種の測定に時間を要することを踏まえ、放射性セシウム以外の核種からの線量を含
め、食品を摂取することによる被ばく線量が、年間一ミリシーベルトを超えないように放射性セシウムの濃度を設定したものである。」とあった。これはス
トロンチウムやプルトニウムの測定が面倒だから放射性セシウムの測定で規制値を間に合わせてしまおうというねらいである。ところが、七の質問にあるよう
に「緊急時における食品の放射能マニュアル」(厚労省)にはストロンチウム90の迅速分析法が掲載されている。これについて国はノーコメントであった。国が緊急
時マニュアルを作成しこの緊急時にそれを使用しないとはおかしなことだ。ストロンチウム90を調べデータを公開したくないのかもしれない。
※ どのようにストロンチウム90のリスクを推計し放射性セシウムの食物摂取限度を定めたのかとする、四の質問には「最初に土壌中
の放射性物質の割合とそれから農作物への移行から食品摂取により年に1ミリシーベルトを超えないように設定した」とある。しかし海産物につい
ては土壌とは別で海水中濃度から魚介類への移行になる。そのため次にこのことが説明されている。「海産物についてはその算出が難しいことから、他の食品の種類に比べて厳しい前提として、放射性セシウムから受ける線量とその他の核種から受ける線量の比を一対一として設定している」
とあるだけで、その前提条件や仮定、計算式については無回答であった。福島原発敷地内タンクからの汚染水や港湾内海水のストロンチウム90とセシウム
の比はほとんどの井戸や港湾でストロンチウム90の濃度が放射性セシウムの濃度を上回っていることを東電のデータが示している。また海産物中の
Sr90と放射性セシウムの割合はその生物により異なっている。生物も筋肉部と骨部では違いがある。汚染水が海洋に放出され始めた現在、1:1の前提は大きく変
わってきており摂取限度の見直しが必要になってきている。
3)2013年8月タンクから漏れた300トンの汚染水中のストロンチウム90濃度は東電から報告を受けていないと 回答 質
問二の回答として「・・タンク及び観測孔から採取した水のいずれに関しても、ストロンチウム九十については、放射能濃度を計測していないと東京電力か
ら報告を受けている。」とあった。原子力規制委員会においてI国際的な事故評価尺度INESでレベル3と評価され報道された重大な異常事象について基本的な
放射性核種の濃度を当該事業者が調べていないで済ませて良いはずはない。レベル3とした根拠は一体何をもとにしたのだろうか。確かに全ベータ線で当初
は評価したであろうが(全ベータに占めるストロンチウム90の寄与は福一港湾内海水試料30について見ると9割程度であることがわかった。)その主要
な核種ストロンチウム90濃度を調べないままレベル3とすることはあまりに杜撰な評価ではないか。(今年3月中にINES評価を見直し確定するということになっていた
が、5月になっても未確定である)
4)ウクライナでは放射性セシウムに加えてストロンチウム90の食品基準が設定されている。 ウクライナではストロンチウム90の基準が決められている。例
えばパンが5Bq/kg(以下単位同じ)、果物が10、卵が2、牛乳が20、乳幼児食品が5、飲料水が2とされている。これに対し見解を求めたが「政府見解を
示す立場ではない」との回答。世界最高の安全規制をするはずだったが施設面ばかりではなく、このような規制基準についても同様に世界最高の規制であるべきでは
ないか。チェルノブイリ事故で深刻な被害を受けたウクライナでこのような基準を設けた経緯とその理由を調べ場合によっては取り入れるべきではないか。
5)ストロンチウム90の海洋環境での挙動・存在などの調査にはノーコメント 国民の食の安全確保のため試験操業予定海域や周辺海域の水産物中のストロンチウム90の濃度の詳細かつ継続的調査を実施し公開する べきではないか、これにより食品摂取限度案を作成しパブコメする、海洋海水環境でどのように食物連鎖で濃縮されるのか調べ、これを 公開するべきではないかとの提案について見解が示されなかった。実施する姿勢が見受けられない。
【おわりに】
福島原発敷地内で発生しているストロンチウム90を含む汚染水の海洋放出による海産物の汚染について、2014年2月31日全国の95市民団体が連名し政府交渉を行った。
この時の要請項目を川田議員事務所で整理し2つの質問主意書を提出していただいた。その第二弾のものである(第一弾の内容はこちら)。
現状は敷地内で高濃度のストロンチウム90の汚染水漏れが頻発し海洋に流れ出すなど以前と比べ大きく変化してきている。しかしこのような変化に対応しよう
とせず、過去の土壌汚染によるスケーリングファクター(Sr90等と全放射性Csとの比)により放射性セシウムだ
けで食品摂取限度規制することは非常に無理がある。なぜウクライナ政府が実施しているように食品のストロンチウム90の摂取濃度限度を決め規制を行おうと
しないのか。我が国は未だ「原子力緊急事態宣言中」であることを自覚し変化している放射能汚染の実態にあわせ「原子力災害から国民の生命、身体または財産
を保
護する」ため臨機応変し全力を傾注してほしい。そのため早急にストロンチウム90による海洋汚染の実態を調べ公開し人々の声を尊重し対応策を講じるべきで
あろう。まずは
実態調査とその公開を早急に行うことが望まれる。
川田龍平参議院議員にはいつも、質問主意書堤出など運動にご協力頂き感謝しています。(永田)