2015.2.8
六ケ所・東海再処理工 場の新規制基準適合性審査の強化等を求める要請
政府へ要請・意見交換会 政府答弁とコメントまとめ

 2015年1月30日参議院議員会館で私たち市民団体は原子力規制委員会、経産省、文科省、防衛省の職員へ現在新規制基準の適合審査中の六ケ所再処理工 場等について審査の強化等を求める要請を行いました。東海再処理工場は廃止が決定されており、審査はされていませんが、内蔵する不安定な高レベル放射性廃 液(以下高レベル廃液)の放射能量が膨大であり早期固化を求める要請になっています。
原子力規制庁から9名、資源エネルギー庁から2名、文科省から1名、防衛省から2名の担当官が参加しました。市民は30名ほどの参加でした。原子力規制庁 から多数参加があり、これは評価したいと思います。
要請事項について答弁がないものが多数ありましたが、以下国の回答を6項目にまとめてお知らせします。
なお、詳しくは当日の動画をご覧ください。またこの6項目のまとめの後に要請・回答・コメントを要約して掲載しています。回答がないものなどはっきりさせ るため、今後関連質問主意書を政府に提出して頂く予定で文案を検討しているところです。
動画(17分後から要請) 
当日市民集会・政府要請で使用し た資料(後半に資料掲載)


【政府へ要請・意見交換会 重要6項目にまとめました】
1.    国の高レベル廃液の超危険性の認識と対応が甘すぎること
    ー廃液の固化安定化の期限は不明、廃液貯蔵ゼロの求めには答えずー
高レベル廃液は六ケ所再処理工場に202m3・東海再処理工場には394m3が貯蔵されています。含まれるセシウム137の総量は福島第一原発から大気中 へ放出されたセシウム137の量の各約35倍、約79倍に相当します。廃液にはこれ以外のストロンチウム90、超ウラン元素等の核種も多量に含まれていま す。冷却が止まると約24時間で沸騰が始まり、約35時間で水素濃度が爆発濃度に達します(日本原燃報告)。このままだと危険なのでガラスで固め固化体に しなければなりませんが、不安定な液状でも貯蔵されています。東海再処理工場の事業主体日本原子力研究開発機構(以下JAEA)は以下のような問題提起を しています。「既に多くの高放射性廃液を保有している。可能な限りこの溶液を固化•安定化することで潜在的ハザードを低減し、施設の安全性を高めることが 重要であると認識している。」とその危険性を自覚しています。ではその固化の進行具合はどうなのか問いましたが、高レベル廃液について「作業に必要な設備 の故障により現在もまだ作業が開始されていない」との回答でした。
六ケ所再処理工場の事業主体日本原燃(以下JNFL)は高レベル廃液タンク毎の沸騰時間や水素爆発到達濃度時間などの資料や廃液組成についてストロンチウ ム90の濃度を国に知らせておらずその姿勢は誠実さに欠けるものです。国はこのような基本的資料の提示を事業者へ厳しく求めるべきです。六ケ所の高レベル 廃液は使用前検査に合格しておらず、固化を進められる状況にないとのことです。しかし、いつ大地震やテロ攻撃などがあるかもしれません固化し潜在的ハザー ドを低め、安定化することは急がなければいけません。貯蔵量をゼロにせよとの求めには回答がありませんでした。

2.重大事故の対応が不備だらけなこと 
・「高レベル廃液貯槽の冷却が完全停止すると最終的死亡者数は西独全人口の半分の3千万人に上る可能性がある」という西独政府のシミュレーションやノル ウェー政府の英国再処理工場事故を想定したシミュレーションがあります。日本政府にシミュレーション求めましたが「国としては行なっていない」で済まそう としています。シミュレーションなしに公衆防護・避難計画は作成できないのではないか、シミュレーションを実施し公開する求めのいずれにも答えはありませ んでした。
・工場へのミサイル攻撃に対して多層な迎撃ミサイルで防護できるとの答えでした。迎撃ミサイルの精度が不明です、多数のミサイルが打ち込まれたなら全てに 対応できないでしょう。万が一被害が生じたならそれを最小にするとのことですが、原子力施設の重大事故は福島事故を見てわかるように放射能を閉じ込めるこ とは不可能です。原発の何十倍もの放射能を貯蔵している再処理工場が重大事故を起こすとき日本は壊滅することを覚悟しなければなりません。新規制基準で両 再処理工場へミサイル攻撃を受けた時の対応について審査しないことは平和ボケした安易極まりないものと言えます。
・福島第一原発を襲った3.11の津波が東海再処理工場に押し寄せた場合の評価については、国は実施していませんでした。私たちは2011年11月 JAEAに同じ質問をしました、その回答は海水が高レベル廃液タンクのセル内に入りタンクを冷却できたはずという趣旨の回答でした。機密性が高いセルに海 水がタンクを冷却できるほどのレベルまで侵入するか非常に疑問です、根拠のないその場凌ぎの回答ではないかと思います。国もJAEAもこの問題を安易に捉 えており、高レベル廃液のもつ放射能の潜在的ハザードの捉え方が甘すぎます。
津波が東海村に来襲していたならば、高レベル廃液の冷却が止まり、沸騰し硝酸塩や水素ガスが発生し爆発により、放射能の大放出が起こり今頃は多分首都圏は 人が住めない大惨事になっていたのではないでしょうか。これをシミュレーションし対策を立てないことはあまりに無責任過ぎます。現在も事業者の対策だけで はその恐れが拭えません。
・「再処理工場で様々な事故が同時に起こる多発事故への備えはどうなっていますか」という質問には、「新規制基準において、重大事故が同時に連鎖して発生 することを想定し、重大事故の発生防止、拡大防止の為の措置を講ずることを想定し審査を行っている」という回答でした。しかし現在の審査はせいぜい数カ所 に連鎖し事故が起こることを想定しているだけであり、地震国で危険な工場を審査する基準としては不適当です。世界の再処理工場の各施設で過去さまざまな事 故が起こっています。大地震が来るとこれが同時に各施設で多発する可能性が大きくその際、人的に施設的に対応できるのか、新規制基準のレベルの多発審査で は現実的だとはとても思えません。大事故の引き金は思いがけない原因から起こります。
・高レベル廃液の沸騰や爆発を止める見込みがなくなった最悪の場合の対応について、原発のコアキャッチャーのようなものを事業者に求めているのかどうかを 問うたのですが。答えはありきたりのセル内漏洩の対応を述べるに留まり、回答になっていません。このような最後の手段がなければ、再処理をやる資格があり ません。国を滅ぼす放射能を含有しているに拘らず安全上の深層防護の手段がないことは許されません。
* 再処理工場の重大事故シミュレーション、ミサイル攻撃、大津波、同時多発事故の発生、最後の放射能閉じ込めなどの深層防護が新規制基準では審査されて いない。このような重大な基本的情報を国民に示さずに審査し合否を判定することは無責任と言わざるをえません。

3.新規制基準審査に加え六ケ所アクティブ試験報告書の厳重審査を行うべきであること
     ー本当にガラス固化技術は完成しているのかー
 アクティブ試験最終段階第5ステップではトラブルが続いてきました。このステップにはガラス固化試験が含まれており、特に白金族問題が本当にクリアした のか固化試験結果報告の審査を厳重に行うことが求められています。ここの審査をせずにあいまいなまま済ませて済ませてはいけません。(新規制基準の審査 チーム長の田中知委員は2009年から2014年までJNFLのガラス固化技術研究評価委員会委員長をしていたことを確認しておく必要があり、審査チーム から外す必要があります。)
「アクティブ試験で発生したガラス固化体346本全てがガラス固化体の品質基準を満たしている」との回答がありました。東奥日報でガラス固化体が当時 117本発生しそのうち通常のものが54本で残り63本はガラス量が不足したり、洗浄運転による逸脱や非正常のものだと報道されていました。全て品質基準 を満たしているという回答とは異なります。東海工場には247本のガラス固化体が発生していますがこちらはどうなっているのでしょうか。最終処分ができな くなるなどの影響が出てくるため「全て品質基準を満たしている」としているのではないかと勘ぐってしまいます。

4.原発では規制、再処理では野放しの再処理工場優遇施策を改めること
  ―トリチウム海洋放出基準福島原発1500ベクレル/L、六ケ所工場はその11万倍を放出していたー
要請文「福島原発事故による地下水バイパスによる排水について、東電は福島県漁連と協定を取り交わしトリチウム濃度の上限を1500Bq/Lとし海洋放出 の了解を得ました。しかるに、JNFLはアクティブ試験において、1億7千万Bq/Lと地下水バイパス協定値の約11万倍もの濃度のトリチウムを含む排水 を2007年10月2日585m3、同年11月17日586m3海洋へ放出しました。同じ国の同じ海域へのトリチウム放出であるにもかかわらず、JNFL への濃度規制がこれほどまでに、けた違いに緩い理由は何なのでしょうか。本格操業になれば一日おきにこの極端に高濃度のトリチウム汚染水が海洋放出される と想定されます。これでは海が死んでしまいます。原発放出水のトリチウム濃度規制値は6万ベクレル/Lになっておりますが、再処理工場の放出水の濃度規制 はありません、野放し状態です。かけがえのない海を放射能汚染から守るため少なくとも原発並の放出濃度規制を定めて指導を強化して下さい。また、放出水の 下流で操業している下北・三陸の漁業者の意見を聴取し放出濃度規制を設定するよう指導して下さい。」
答弁「再処理施設から放出されます放射性物質につきましては、原発と同様に、敷地境界で公衆が受ける線量につきまして年間1ミリシーベルトの放射線を限度 として判断をしているところです。六ヶ所再処理施設の規制は、過去の審査におきまして、年間0.022ミリシーベルトです。現時点で規制を変更するという ことは考えていません。再処理施設については核種が非常に多様であるなどの特徴を考慮し、放射性廃液の濃度の限界ではなくて、放射性廃棄物の法律に起因す る線量限度を取っています。再処理施設からの放出される放射性廃棄物につき国は、再処理事業者に対して、放出海域の海水、海産生物についての放射性物質の 濃度を3ヶ月ごとに報告を求めておりその結果をホームページなどで公表しています。」
*「再処理工場は放出核種が多様であるため、敷地境界での線量限度で対応している」とごまかし回答がありました。発電用原子炉の規則の規定に基づく線量限 度を定める告示には1000種以上の各核種についてその水中への放出濃度限度が定められています。これを該当させない理由は何もありません。再処理工場で トリチウムの放射性物質を除去することは技術的に難しいことから、放出濃度限度をはずしたと考えられます。海洋へトリチウムや他の放射能の野放し放出を許 可しておいて、敷地境界の線量で評価するという狡猾なやり方で強引に稼働させようとしているのです。使用済み燃料に含まれるトリチウム全量を海洋(一部大 気)へ放出することを前提(管理目標値:1.8☓10の16乗ベクレル/年)にしています。これは1日おきに1.6☓10の8 乗Bq/Lのトリチウム廃液を600m3放出することを意味しています。事実2007年の秋に1.7☓10の 8乗Bq/L(1リットル当たり1.7億ベクレル含む)のトリチウム廃液約580m3を海洋放出していたことがJNFLの公開データでわかっています。東 電が福島県漁連と協定を取り交わしたトリチウム放出基準1500Bq/Lの約11万倍に相当する超高濃度の放出です。また原発の放出濃度限度6万Bq/L の2800倍以上に当たるものです。このような高濃度のトリチウム放出が行われると、三陸や下北の養殖漁業や沿岸漁業海産物へ放射能汚染を与えることにな ります。少なくとも原発並みの放出規制を行うことが海洋環境を守るための必須最低条件でしょう。環境省の外局である原子力規制委員会は環境基本法の精神を よくよく噛み締め人々と環境を守る観点からこの問題を考えるべきです。このような理不尽な法制度による操業は絶対に許されることではありません。世界三大 漁場の三陸の海の生態系を殺し、日本人の食の安全が脅かされてしまいます。

5.「新規制基準を満たしても重大事故は起こりうる」では稼働させるわけにはいかないこと
「新規制基準によるならば重大事故は起こらないといえるのでしょうか」と問うたところ「重大事故、シビアアクシデントは起きないと考えることは国際的な原 子力規制の常識に逆行するものであり、また福島第一原発の原子力事故以前の安全神話にもどる事になる。シビアアクシデント・重大事故が起こりうるという姿 勢で安全性の向上を追求して行くと言うことが重要と考える」と回答がありました。
再処理工場で重大事故が起きると日本は終わってしまいます。西ドイツ政府の評価では国民の半数が死亡するとされ、高木仁三郎氏の評価もそれを裏付けるよう なシミュレーションがなされています。そのようなリスクを背負いながら再処理をしなければならない理由があるのでしょうか。悲惨な福島原発事故の教訓を真 剣に受け止めようとしない、安易な姿勢に思われてなりません。“絶対に”重大事故を起こしてはならないのです、それができないのならば撤退することがこの 国を幸せにする賢明な施策です。

6.人々とこの国を守る覚悟が乏しいこと
   ―絶対に重大事故を起こさない意志が感じられないー
原子力規制委員会ホームページの「組織理念」に規制委員会の使命と活動原則が挙げられています。この使命「人と環境を守ること」をホームページの冒頭に掲 げることは、職員個々が自覚的に使命を果たすための自戒にもなる。また規制を緩めようと圧力をかけてくる勢力への歯止めにもなるはずですが回答は現状で良 いとの見解でした。米国の原子力規制委員会HP冒頭には[Protecting People and the Environment]と明瞭に機関の目的が記載されています、良いところは柔軟に見習ってほしいものです。
再処理工場の重大事故は絶対に起こさないとは言えないとの回答。再処理工場で重大事故が起こるとこの国は滅びるでしょう。人々や国土を守ることと再処理工 場を操業することとどちらが大切か誰でもわかることです。絶対重大事故を起こさないと約束できない限りこのような危険な工場は撤退させる選択肢しかありま せん。それは福島事故を見るとわかるように他の化学工場の事故などと違い、核分裂や放射性物質を扱うということは国民に対してとてつもない責任と義務があ るのです。その覚悟を終わりに問いましたが回答はありませんでした。しかしこの問いは規制庁職員からだけではなく総理大臣や原子力規制委員長や各委員から 聞かなければならないものでもあります。    


・・・・・・<要請・答弁(要約)・コメント>・・・・・

内閣総理大臣 安倍晋三様  経済産業大臣 宮沢洋一様
文部科学大臣 下村博文様                                    
原子力規制委員長 田中俊一様  防衛大臣 中谷元様                                   平成27年1月30日
                 提出団体        花とハーブの里(青森県六ケ所村)代表菊川慶子 
                      三陸の海を放射能から守る岩手の会(岩手県盛岡市)世話人永田文夫
                     (他 提出7団体 、賛同33団体)        
六ケ所・東海再処理工場の新規制基準適合性審査の強化等を求める要請書
平成24年9月「国民の安全を最優先に、原子力に対する確かな規制を通じて人と環境を守る使命」のもと独立した意思決定機関として原子力規制委員会が環境 省の外局に設置されました。昨秋、日本原子力研究開発機構(以下JAEA)は東海再処理施設の廃止を決定したと報道されています。一方日本原燃(以下 JNFL)六ケ所再処理工場は稼働に向けて新規制基準の審査を受けているところです。
 両再処理工場には原発とは比較にならない大量の放射能が高レベルの放射性廃液や、使用済み核燃料として貯蔵されており、放射能放出を伴う重大事故が起こ ると国内は壊滅的な放射能被害を受け立ち直りが困難となり、世界的にも広範囲の放射能汚染を引き起こし、わが国は世界中の信頼を完全に失ってしまうものと 憂慮しております。
 原子力規制委員会は冒頭に挙げた設立主旨の精神に則り、重大事故を引き起こす可能性のあるあらゆる要因をチェックし、絶対に重大事故を起こさせないよう に厳正かつ厳重な審査を行い国民の信頼に応える責任と義務があります。そのため原子力推進機関とは完全に独立し、人と環境を守るため組織の総力を上げて取 り組み二度と悲惨な原子力事故を起こさせない覚悟のもと取り組んで頂きたくお願い申し上げます。
田中俊一原子力規制委員長は「世界一厳しい規制基準」で審査していると述べています。しかし私たちはそのことよりも「絶対に大事故を起こさせない」ことを 約束して頂きたいのです。私達はこの愛すべき地に末永く住み子々孫々命をつなぎ続けたい、この素朴な願いに為政者である国は良心と勇気を奮い立たせ応えて 下さい。以上の主旨に則り、両再処理工場に関わる下記事項を要請します。

【原子力規制庁答弁が主、他省庁は(防衛省)のようにした。以下要請事項、<答弁>と<コメント>】
要請事項
1.    現有、高レベル放射性廃液*(JAEAは「高放射性廃液」と呼称)について
*    六ケ所再処理工場貯蔵高レベル廃液202m3・東海再処理施設高放射性廃液394m3に含まれるセシウム137の総量は福島第一原発から大気中へ放出され たセシウム137の量の各約35倍、約79倍に相当します。廃液にはこれ以外のストロンチウム90、超ウラン元素等の核種も多量に含まれています。
(1)JAEAに対する指導強化をお願いします。
JAEAは平成25年7月1日に原子力規制委員会に対し「再処理施設に関するこれまでの検討チームにおける議論に対する意見(東海再処理施設)」を提出し ています。同「意見」においてJAEAは以下のような問題提起をしています。「既に多くの高放射性廃液やプルトニウム溶液を保有している。可能な限りこれ らの溶液を固化•安定化することで潜在的ハザードを低減し、施設の安全性を高めることが重要であると認識している。」
その後のJAEAによる固化・安定化の進捗状況をお知らせ下さい。また固化・安定化を開始し早期に終了させるよう指導を強化して下さい。
(2) JNFLに関する情報開示及び同社に対する指導強化をお願いします
JNFLについて高レベル放射性廃液の貯蔵の状況(排液量と含有核種・放射能量、貯槽毎の沸騰到達時間、水素爆発限界到達時間)とその固化計画はどうなっ ているかお知らせ下さい。前項@のJAEA文書同様のものをJNFLへ求め早期固化計画書を堤出させ指導を強化して下さい。
(3)高レベル放射性廃液はこの世の中で最も危険で不安定な液体です。冷却ができなくなり、一旦沸騰が始まれば、硝酸塩や放射線分解水素による爆発を免れ ません。このような超危険な廃液は早期に貯蔵量をゼロにするよう基準を定め指導を強化して下さい。

1.<答弁>
 高レベル放射性廃液(以下高レベル廃液)の固化の進捗状況は東海再処理工場(以下東海工場)では平成27年度第3四半期から21年間かけて固化する予定 だ。現在のところ固化は進んでいない。
六ケ所再処理工場(以下六ケ所工場)では高レベル廃液の貯蔵状況についてはわからない。タンク毎の沸騰時間、水素爆発濃度到達時間については掌握していな い。ガラス固化計画については、使用前検査に合格していないので固化を進められる状況でない。現在行なっている審査を厳格に進めていくことが重要だ。
<コメント>
JNFL六ケ所工場にJAEA同様文書提出を求めることには答えず。
高レベル廃液の貯蔵をゼロにする要請には「固化がより望ましい」としながらも答えず。
プルトニウム溶液のモックス化を2年かけて行うとの答弁があったが、これは高レベル廃液とは別なものであり、一緒に考えることはできない。六ヶ所工場の高 レベル廃液中に含まれる核種について貯蔵量の報告があったが、この中には大量に含まれているストロンチウム90とイットリウム90が欠落しており、国が押 さえていなければならない肝心な核種にかかわらず把握されていないことは、安全上重大問題である。高レベル廃液タンク毎の沸騰時間や水素爆発限界について も掌握されておらずこれで安全審査ができるのか疑問である。3・11以降、国へ高レベル廃液は24時間程度で沸騰が始まり、35時間程度で水素爆発濃度に 達することが報告されていたはずだが・・。JAEAは個々の高レベル廃液タンクについて報告している。

2.    再処理工場の設計上の想定を超える重大事故防止について
(1)    ドイツ政府は1976年、建設予定であった再処理工場の重大事故についてシミュレーションを実施しています*。また2009年ノルウェー政府は英国セラ フィールド再処理工場の重大事故のシミュレーションを行ない、英国に高レベル廃液を早期に固化するよう要請しています。六ヶ所・東海両再処理工場の高レベ ル廃液環境放出に関わる重大事故のシミュレーションは実施されているのですか、されているのならばその結果と前提条件などを含めたものを公開して下さい。 シミュレーションなしには避難計画も公衆防護もできないのではありませんか。もし行なっていないのならばその理由はなぜですか。また設計上の想定を超える 重大事故についてシミュレーションを実施し公開することを求めます。
 *「高レベル廃液貯槽の冷却が完全停止すると最終的死亡者数は西独全人口の半
  分の3千万人に上る可能性がある」という内容です。
(2) 六ケ所再処理工場は1300kmものパイプラインが巡り、その中を放射性物質や有機溶剤が流れている化学工場です。大地震でパイプやポンプの継ぎ 目から液体・気体が漏洩することは誰もが予想できることです。微小な漏洩が同時多発し大事故に発展する可能性があります。冷却系統、掃気系統、有機溶剤系 統等大地震等により破損しやすいパイプの継ぎ目、ポンプ・貯水槽の漏洩などの要注意箇所、各種メータの誤作動・バルブ開閉の誤操作・腐食などの防止はどの ように点検されていますか。これらの対応について厳重な監視と指導をお願いします。
(3)万が一大地震や火砕流、テロ、ミサイル攻撃などによる事故が起こった場合の被害を最小限に食い止めるためにも、超危険な高レベル廃液の貯蔵量をゼロ にするべきではありませんか。廃液のまま保管する理由をお知らせ下さい。不安定な廃液状態での保管は直ちに改めることを求めます。
(4)昨年7月イスラエルの原子力施設を標的にイスラム原理主義組織ハマスがロケット弾を打ち込んだと報道されました。再処理工場は核物質プルトニウム製 造工場であり外交関係が悪化し、ことに万が一戦争が始まれば真っ先にミサイル攻撃の標的にされてしまいます。高レベル廃液貯槽、使用済燃料プールについて ミサイル攻撃の対策はどのようになされているのですか、お知らせ下さい。
なお国内に原発や再処理工場を多数抱えている以上、絶対に戦争はしてはいけません。我が国は平和に徹し、決して戦争をしない国を目指して下さい。
(5)八甲田山の山体膨張が観察されています。もし十和田火山群の爆発により火砕流が発生し六ヶ所再処理工場に到達したとき高レベル廃液や使用済み核燃料 プール(核燃料約3000トン貯蔵)の冷却についてどう対応する計画か、お知らせ下さい。厳重なる対応策を講じるよう指導の強化をお願いします。
(6)東海再処理工場の敷地は標高約6mです。もし現在ここに福島第一原発を襲った程度の津波が到来したならば高放射性廃液約400m3はどうなります か。廃液の沸騰・乾固、放射線分解水素や析出硝酸塩爆発という事態は免れることができますか。その防止のため今までどのような指導をされましたか、事業者 の対応はどうですかお知らせ下さい。ここで重大事故が起こると首都圏が壊滅状態になります。絶対に重大事故を起こさないよう厳しい指導をお願いします。
(7) 世界の再処理工場で過去に起きた事故として「有機溶媒の発火、TBP*1硝酸ウラン錯体の熱分解爆発、冷却系の故障による有機混合物の爆発、 HAN*2の熱分解爆発、電源系の火災、アスファルトと硝酸塩による火災、高レベル廃液の漏洩」などが挙げられます。いずれも地震起因のものではありませ ん、わが国は他国と違い地震大国です。大地震が起こると、この全ての事故が工場内各施設で一斉に起こると考えられます。このような同時多発事故への備えは どうなっていますか。同時多発事故への対応を求める基準を定めJNFLへ厳しく指導をして下さい。 *1)リン酸トリブチル、 *2)硝酸ヒドロキシルアミン
(8)さまざまな手段を講じても高レベル廃液の沸騰や爆発を止める見込みななくなった場合、被害を最小にするため最後の手段としての方策はあるのでしょう か。(欧州の原発ではコアキャッチャーが設置されメルトスルーに備えていると聞いております。)このような最後の手段を規制基準に定め再処理工場に設置す るよう指導して下さい。

2.<答弁>
(1)   重大事故のシミュレーションについて、JNFLは審査中の事業許可申請書に沸騰事故など放射能の外部放出事故について行なっているが、その内容については チェックしていない。国としては行なっていない。
<コメント>
シミュレーションなしに公衆防護・避難計画は作成できないのではないかとの問、シミュレーションを行わない理由、実施し公開する求めなどに答えず。
JNFLが行なっているシミュレーションとは重大事故の単なる文書による評価であり、コンピュータを使用し地図上にフォールアウトを記載し、被ばく線量を 予測したものはやっていない。昨年9月に私たちがJNFLに提出した「重大事故によるシミュレーションを行なっているのか」との質問に対して、JNFLは 答えず「重大事故の内容は国への申請書に記載してある」とはぐらかしの答弁をしている。国はこの申請書の内容をシミュレーションとみなしているのだろう か。原発ではシミュレーションを行い公表されている。なぜ再処理で行わないのか。人々の安全を真剣に考えているのであろうか疑問だ。
<答弁>
(2)  法令に基づき、事業者は保守点検をし、国の保安検査官が検査をしている。
<答弁>
(3) 高レベル廃液の貯蔵設備については各種安全設計がなされている。速やかな固化処理が必要である。
<コメント>
 高レベル廃液の貯蔵量をゼロにすることと、ゼロにできない理由を問うたがこれに答えていない。
<答弁>
(4)(防衛省)高レベル廃液貯蔵、使用済み燃料についてミサイル攻撃の対策にはどのように、なされるのかと言うことについて、我が国の弾道ミサイル防衛 システムについては、海上自衛隊のFXVミサイル搭載のイージス艦による 上層での迎撃と、航空自衛隊のパックVミサイルによる下層での迎撃を組み合わせ た多層防衛による我が国全域を防護することが可能です。このような弾道ミサイル防衛システムにより、国民の生命財産の安全を確保する観点からあらゆる事態 を想定し状況に的確に対応して参ります。また万が一被害が発生した場合には、それを極限すべく、最善を尽くして参ります。
 次に「我が国は原発や再処理工場を多数抱えている以上、絶対に戦争をしてはいけません。我が国は平和に徹し、決して戦争をしない国を目指してください」 ということだが、我が国は専守防衛に徹し、他国に驚異を与えるような軍事大国にならないとの基本方針を堅持してきた。今後ともこのような平和国家としての 歩みを引き続き堅持していきたい。
<コメント>
ミサイル攻撃に対して多層な迎撃ミサイルで防護できるとの答えであった。迎撃ミサイルの精度が不明であるし、多数のミサイルが同時に打ち込まれたなら全て に対応できるわけではないであろう。万が一被害が生じたならそれを最小にするとの回答だが、原子力施設の重大事故は福島事故で現在も放射能が漏れだしてい ることを見てわかるように放射能を閉じ込めることは不可能に近い。原発の何十倍もの放射性物質を貯蔵している再処理工場が重大事故を起こすとき日本は壊滅 するであろう。現内閣の外交政策は危険な事態を作り出す方向に向かっている。原子力施設の潜在的重大な危険を直視し好戦的外交をやめ、平和に徹する方向の みがこの国の生き残る道であるのは明白だ。新規制基準の両再処理工場審査においてミサイル攻撃への対応を求めないことは平和ボケした安易極まりないやり方 と言えよう。
<答弁>
(5)    現在、火山については、私共の新規制基準審査中であり、本件については、現在、具体的な対策や影響についてはお答え出来る段階ではない。
<答弁>
(6)  福島第一原発を襲ったという3.11の地震および津波が東海再処理工場を襲った場合の評価については、私共は実施していない。「硝酸爆発は避けることがで きますか」という質問だが、JAEAの東海再処理工場については、旧原子力安全保安院時代に福島第一原発事故後に安全対策実施の指示をし、その実行につい ても当時の原子力安全保安院が確認をしている。プルトニウム溶液、それから高レベル放射性廃液が、不安定な液体状で存在しているよりはガラス固化して安定 化するための対策を速やかに取るよう、原子力規制委員会としても求めているところだ。
<コメント>
私たちは2011年11月JAEAに同様質問をしたが、その回答は海水が高レベル廃液タンクのセル内に入り冷却できたはずであり大丈夫という趣旨の回答で あった。機密性が高いセルに海水がタンクを冷却できるほど侵入するかはなはだ疑問だ、根拠のないその場凌ぎの回答ではないかと思っている。国もJAEAも この問題を安易に捉えており、まともな津波対策が行われているのか疑問である。速やかに対策を取るよう求めていると言うが、JAEAは固化に21年間もか かる計画を提出しそれを容認している国の姿勢は潜在的ハザードの捉え方が甘すぎる。
<答弁>
(7) 「再処理工場の様々な事故が同時に起こる多発事故への備えはどうなっていますか」という質問だが、新規制基準において、重大事故が同時に連鎖して 発生することを想定し、重大事故の発生防止、拡大防止の為の措置を講ずることを想定し審査を行っているところだ。
 <コメント>
大地震が襲来すると、過去に世界の再処理工場で起こった重大事故が一斉に起こることが想定される。なぜならばこれらの事故は地震によるものではないから だ。再処理工場の各施設でさまざまな事故が同時多発した場合に人的に、施設的に対応できるのだろうか。現在の審査はせいぜい数カ所に連鎖し事故が起こるこ とを想定しているだけであり、このような危険な工場を審査する基準としては不適当である。想定外のことが起こることから大事故になる、同時多発する事故に 対応出来る基準を求めたが答えがなかった。
<答弁>
(8)「高レベル廃液の沸騰や爆発を止める見込みがなくなった場合の被害の拡大を最小にするための最後の手段」について、再処理工場については、高レベル 放射性廃液は十分な遮蔽機能を有した「セル」と呼ばれる構造体の中において扱われており、廃液が貯槽などから漏洩したことを想定致しましても措置が取られ ている。
<コメント>
高レベル廃液の沸騰や爆発を止める見込みがなくなった場合の最後の手段の回答になっていない。原発のコアキャッチャのようなものを事業者に求めているのか どうかを問うたが回答がなかった。このような最後の手段がなければ、再処理をやる資格がない。なぜならば、あまりに放射能のリスクが大きすぎるためだ。国 を滅ぼす放射能を含有しているに拘らず安全上の深層防護手段がないことは許される事業ではない。

3.    六ケ所再処理工場のアクティブ試験*について
*原発で発生した使用済み核燃料を使用し、ウランとプルトニウムを取り出す試験操業を言う。2006年3月31日から開始、2008年度に取り出しは終了 している。
(1)   アクティブ試験第五ステップ終了が正式に認められてから、新規制基準の申請をするのが順序に思えますがJNFLから第五ステップ終了報告はなされたので しょうか。国は第五ステップ終了報告を原子力規制委員会のどの機関で審査するのでしょうか。またアクティブ試験全体の終了報告書と現在行われている新規制 基準の適合審査との関係や審査から稼働までの全体審査計画はどうなっているのでしょうか、お知らせ下さい。
(2)   アクティブ試験においてトラブル続きだったガラス固化溶融炉の試験運転は2012年6月からはそれまでとは異なり極めて順調に進み2013年に終了したと 聞いております。その報告書が国へ堤出されておりますが、この報告書の審査は行われたのですか。白金族の問題が本当にクリアできたのか疑問があります、厳 重な審査を行ない議事録を公開して下さい。現在の溶融炉は天井レンガが剥離するなどかなり傷んでいるものと思われます。新型炉が完成していると聞いており ます、この新型炉の使用前検査等はどのように行われますか。またその審査機関の名称及び構成メンバーの氏名をお知らせ下さい。
(3)    ガラス固化体の品質基準をお知らせ下さい。アクティブ試験で発生したガラス固化体346本のうちガラス固化体の品質基準を満たしていない固化体はどれほど ありますか、その要因をもお知らせ下さい。その固化体はどのように最終処分されますか、他の固化体と同様に扱ってもよいのでしょうか。容器は地下埋設し数 十万年腐食せずに耐えるものでしょうか。その科学的根拠とともにお知らせ下さい。

3.<答弁>
(1) 「アクティブ試験の第5ステップの報告書の取り扱い」等について。アクティブ試験第5ステップの終了の報告書については、原子力規制委員会の方に 平成25年7月26日に提出されているが、まだその評価は行なっていない。その際、使用前検査の再開の要望を受けたが、先ず新規制基準への適合の確認が必 要でありこの審査の結果の事業変更許可を受け、設計工事の方法の認可を受け工事を行いさらには使用前検査を受けた後竣工になる。第5ステップ終了報告書の 審査については、先ずは適合性審査の結果を踏まえて今後のことを判断していく。
<コメント>
アクティブ試験第5ステップではトラブル続きだった、このステップにはガラス固化試験も含まれており、あいまいにせず審査を厳重に行うことが求められる。 ちなみに新規制基準の審査チーム長の田中知原子力規制委員は2009年から2014年までJNFLのガラス固化技術研究評価委員会委員長をしていた。第五 ステップのガラス固化報告書審査チームが結成される場合にはメンバーから外す必要がある。

<答弁>
(2)    * 回答が得られなかったので質問主意書で確認してもらうようにしたい。
<答弁>
(3)   ガラス固化体は、高さ、外径、肉厚、発熱量などについて品質基準が定めらている。「アクティブ試験で発生したガラス固化体346本全てがガラス固化体の品 質基準を満たしている。したがって処分上は問題ない。ガラス固化体は高さが約2340o、外径が約430o前後、肉厚が約6o、製造時の発熱量が2. 3Kw/体と決まっている。重量は約500kgとなっており中身のガラスの重量は約400kgほど。このガラスには 核分裂生成物などが含まれている。
<コメント>
2009 年3月5日の東奥日報ではガラス固化体が当時117本発生しそのうち通常のものが54本で残り63本はガラス量が不足したり、洗浄運転による逸脱や非正常 のものだと報道されていた。全て品質基準を満たしているという国の回答とはかなり異なっている。ガラス量が不足しているということは500kgより少ない ことになる。東海工場には247本のガラス固化体が発生しているがこちらはどうなのだろうか。最終処分ができなくなるなどの影響を避けるため「全て品質基 準を満たしている」としているのではないか。

 4 その他
(1)    原子力設計基準事故による影響が及ぶ範囲について、現在再処理工場では緊急時計画区域(EPZ)は半径5kmになっていますが、これは六ケ所再処理工場の 内蔵放射能量から考えるときあまりに狭い範囲と思われます。福島原発事故を経験した後、いまだにこのようなことでいいのでしょうか。少なくとも原発の緊急 時防護措置区域(UPZ)半径30kmよりも広範囲でなければ納得できません。過酷事故の評価を行い、現実的なUPZ範囲を定めるべきではないでしょう か。両再処理工場とも隣の道県への影響をも含む防災計画が必要と思われます。再処理工場UPZを現実的な範囲に改正して下さい。
(2)   2008年5月に東洋大渡辺満久教授(変動地形学者)が六ケ所再処理工場直下に活断層が存在し、下北沖海底を走る大陸棚外縁断層と連動すると最大でM8の 地震が起きる可能性を指摘しております。1968年の十勝沖地震M7.9ではむつ市役所や三沢商業高校が倒壊しています。7年前の岩手•宮城内陸大地震は 誰も想定しておりませんでしたが、世界最大の4022ガルを示し震源地周辺は大規模な地滑りにより道路が大きく崩れ跡形もなくなりました。六ヶ所でこのタ イプの地震が起きないと断言できるのでしょうか。
JNFLが昨年1月7日原子力規制委員会へ提出した「再処理事業所再処理事業変更許可申請書」によると、設計用想定地震海洋プレート内地震はM7.2、内 陸地殻内地震M6.8を想定しています。また基準地震動600ガルとし申請していますが、上記周辺で予測されている地震や現実に起こった地震とくらべて過 小評価ではありませんか。地すべりも含め、過去最大地震以上の設計用地震動等の基準を設定し、指導して下さい。
(3)    福島原発事故による地下水バイパスによる排水について、東電は福島県漁連と協定を取り交わしトリチウム濃度の上限を1500Bq/Lとし海洋放出の了解を 得ました。しかるに、JNFLはアクティブ試験において、1億7千万Bq/Lと地下水バイパス協定値の約11万倍もの濃度のトリチウムを含む排水を 2007年10月2日585m3、同年11月17日586m3海洋へ放出しました。同じ国の同じ海域へのトリチウム放出であるにもかかわらず、JNFLへ の濃度規制がこれほどまでに、けた違いに緩い理由は何なのでしょうか。本格操業になれば一日おきにこの極端に高濃度のトリチウム汚染水が海洋放出されると 想定されます。これでは海が死んでしまいます。原発放出水のトリチウム濃度規制値は6万ベクレル/Lになっておりますが、再処理工場の放出水の濃度規制は ありません、野放し状態です。かけがえのない海を放射能汚染から守るため少なくとも原発並の放出濃度規制を定めて指導を強化して下さい。また、放出水の下 流で操業している下北・三陸の漁業者の意見を聴取し放出濃度規制を設定するよう指導して下さい。
(4)    新規制基準を満たしたならば重大事故は起こらないと想定しているのでしょうか。
(5)   米国NRC(原子力規制委員会)ホームページの見出しの下には[Protecting People and the Environment]と明瞭に機関の目的が記載されています。一方我が国原子力規制委員会のホームページを見たところ見出しのどこにも委員会の目的が 記載されていませんでした。このような本来の目的を記載することは個々の決定や行為の指導理念として重要な意味をもつと考えられます。「人々と環境を守る ため」とホームページ見出しに記載することを要請します。
(6)    原子力規制委員会の委員や各種審議委員に原子力関連企業等との間で金銭の授受があった人物が選任されることは利益相反であり許されません。各委員には、人 々と未来世代そして環境を守る決意を誓約文に表し公開することを求めます。また審議委員に市民やNGOの代表を複数加えることを要請します。
(7)    福島第一原発事故で放出された放射能によって、福島を始め広い地域が汚染され取り返しのつかないことになりました。汚染地に住む人々は故郷を追われ、仕事 をなくし、一家離散、自死など、まさに塗炭の苦しみを味わっておられます。六ヶ所や東海再処理工場には原発をはるかに上回る大量の放射能が貯蔵されていま す。一旦事故が起これば、その被害は福島原発事故の比ではないでしょう。また、福島原発事故が起こってしまった今、再処理工場に事故が起こらないと誰が保 証できるのでしょうか。原子力の大事故はこのようにその影響範囲の広さ、影響が長期に渡ること、長期にわたる健康被害、未来世代への遺伝的影響などその深 刻さにおいて一般の工場の事故とは次元を異にするものです。国は六ヶ所再処理工場で絶対に大事故を起こさないと約束できますか。それができないのならば、 再処理から撤退してください。そうしなければ必ず設計想定を超える重大事故が起こり世界中に甚大な迷惑をかけ、この国が滅びます。
そのようなことが決して起きないよう総理をはじめ規制当局や関係者に強く訴えます。
人々、この国を守る覚悟を示して下さい。  (以上)

4.<答弁>
(1) 「再処理工場の原子力災害対策重点地域が半径5kmになっているがあまりに狭すぎるのではないか」「再処理工場の原子力災害対策重点地域を現実的 な配慮で設定してください」と言うことに対して、回答は「検討チームが開始されている、適切に指針に反映させていきたい」
<答弁>
(2) (文科省)六ヶ所サイトで 大きな地震が起きないと断定出来るかという事だが、活断層による地震発生の可能性については断言出来るかどうかは今の ところ不明だ。
(規制庁)地滑りも含め過去最大の地震以上の設計用地震動等の基準を設定して指導してください」
一概に、マグニチュードが大きければ大きいほど原子力施設に大きな地震動が及ぶのかというと、そうではない。地震の発生様式とか、敷地と震源までの距離、 その間の地盤状況とか総合的に勘案して地震動を決めて行く。本審査にあたっては事業者任せの調査ではなく、現場を見て対応したい。
<コメント>
最大級の地震について対応することについては否定的であった。「マグニチュードが大きければ大きいほど原子力施設に大きな地震動が及ぶのかというと、そう ではない」とする説明はこじつけのようで納得できない。地すべりについては回答がなかった。
<答弁>
(3) トリチウムの海洋放出規制に関して。再処理施設から放出されます放射性物質につきましては、原発と同様に、敷地境界で公衆が受ける線量につきまし て年間1ミリシーベルトの放射線を限度として判断をしているところです。六ヶ所再処理施設の規制は、過去の審査におきまして、年間0.022ミリシーベル トだ。現時点で規制を変更するということは考えていない。再処理施設については核種が非常に多様であるなどの特徴を考慮し、放射性廃液の濃度の限界ではな くて、放射性廃棄物の法律に起因する線量限度を取っている。再処理施設からの放出される放射性廃棄物につき国は、再処理事業者に対して、放出海域の海水、 海産生物についての放射性物質の濃度を3ヶ月ごとに報告を求めておりその結果をホームページなどで公表している。
<コメント>
原発と違い再処理工場は放出核種が多様であるため、敷地境界での線量限度で対応しているとのごまかし回答。発電用原子炉の規則の規定に基づく線量限度を定 める告示には1000種以上の各核種についてその水中への放出濃度限度が定められている。これを該当させない理由は何もない。再処理工場でトリチウムの放 射性物質を除去することは技術的に難しいことから、放出濃度限度をはずし、海洋へ野放し放出を許可しておいて、敷地境界の線量で評価するというごまかしの やり方で強引に稼働させようとしている。使用済み燃料に含まれるトリチウム全量を海洋(一部大気)へ放出することを前提(管理目標値:1.8☓1016ベ クレル/年)にしており、これは1日おきに1.6☓108 Bq/Lのトリチウム廃液を600m3放出することを意味している。事実2007年の秋に1.7☓108Bq/L(1リットル当たり1.7億ベクレル含 む)のトリチウム廃液約580m3を海洋放出していたことがJNFLの公開データでわかっている。これは要請書に記したが、東電が福島県漁連と協定を取り 交わしたトリチウム放出基準1500Bq/Lの約11万倍に相当する超高濃度の放出である。また原発の放出濃度限度6万Bq/Lの2800倍以上に上るも のである。このような海洋生態系を殺してしまうような高濃度のトリチウム放出が行われると、三陸や下北の養殖漁業や沿岸漁業の海産物に立ち直りできない汚 染を与える可能性がある。少なくとも原発並みの放出規制をすることが海洋環境を守るための必須最低条件であろう。環境省の外局である原子力規制委員会は環 境基本法の精神をよくよく噛み締め人々と環境を守る観点からこの問題を考えるべきであろう。絶対にこのような理不尽な規制による操業は許されることではな い。世界三大漁場の三陸の海を殺し、日本人の食の安全が脅かされてしまう。
<答弁>
(4) 「新規制基準によるならば重大事故は起こらないといえるのでしょうか」というお尋ねについて、重大事故、シビアアクシデントは起きないと考えるこ とは国際的な原子力規制の常識に逆行するものであり、また福島第一原発の原子力事故以前の安全神話にもどる事になる。シビアアクシデント・重大事故が起こ りうるという姿勢で安全性の向上を追求して行くと言うことが重要と考える。
<コメント>
重大事故、シビアアクシデントは起こりうるという姿勢で安全性の向上を追求するとの回答。しかし再処理工場で重大事故が起こると日本は終わってしまう、西 ドイツ政府の評価では国民の半数が死亡するとされている。高木仁三郎氏の評価もそれを裏付けるようなシミュレーションがなされている。そこまでのリスクを 背負いながらなぜ再処理をしなければならないのか。福島原発事故の教訓を真剣に受け止めようとしない安易な姿勢である。絶対に事故を起こしてはならない、 それができないのならば撤退することがこの国を守る賢明な施策の進め方である。
<答弁>
(5) ホームページの方に「人々と環境を守るために」という見出しを、トップページに入れるべきではないかとのことだが、そういう記述は今のところ考え てない。規制庁の設置の目的を明確にする事は当然と考えているが、原子力規制委員会は平成25年1月に「組織理念」というものを掲げた。第1条には「人と 環境を守ることが原子力規制委員会の使命である」また「これを達成するために何をするのかという6つの活動原則」についても定めた。ホームページの「原子 力規制委員会について」を見てほしい。
<コメント>
ホームページの「原子力規制委員会の組織理念」に回答の使命と活動原則が上げられている。この使命「・・人と環境を守ること・・」をホームページの冒頭に 上げることが、職員個々が自覚的に使命を果たすための自戒になる。また規制を緩めようと圧力をかけてくる勢力への歯止めにもなるはずだ。米国のNRC原子 力規制委員会を見習い、組織の使命を大きく前面に掲げ堂々と仕事を進めてほしい。HP冒頭になぜ掲げられないのだろうか、そのような硬直した姿勢こそが危 険だ。
<答弁>
(6) 「原子力規制委員会の委員や各種審議委員に原子力関連企業等とのあいだに金銭授受あった人物が選任されることは利益相反であり許されない」「各種 委員には未来世代と環境を守るという誓約文を公開するよう求めます」ということについて、組織理念を決定している。委員はこれを遵守する。利益相反につい ては自己申告書を提出してもらい公表し確認している。
審議委員に市民の代表を加えよとのことだが、規制委員会は科学技術的な知見を有することでお願いしており、加える予定はない。
<コメント>
 原子力規制委員会の委員に昨年9月から就任した田中知東京大工学部教授は、JNFL日本原燃と原発メーカーの三菱FBRシステムズから、昨年6月まで報 酬を受け取っていたことが朝日新聞の調べでわかっている。他の原発メーカーや電力会社から奨学金を受け取っているがこれらのことについて本人の自己申告書 には記載されていない。虚偽の申告をして委員に就任していることになる。原子力規制委員会設置要項第7条には「委員長および委員は人格が高潔である」こと が条件になっている、全く異なる人選ではないか。このような人に私たちの生存に関わる審議に携わってほしくない。危険な方向に向かうだけだ。
各委員の誓約文の掲載については回答がない。また、審議委員に市民の代表を加えることについては門前払いの回答だった。
<答弁>
(7) (規制庁)前半にも出て参りましたが、六ヶ所や東海再処理施設について、「事故が絶対に起こらないと約束出来ますか」について 絶対ということは ない。それを少しでも無くすような形で、万一事故が起きた場合でも対処できるという不断の改革を求めて行くという形で取り組んでいる。
(エネ庁)昨年4月に閣議決定されたエネルギー基本計画において、資源の有効利用、廃棄物の有害低減、廃棄物の減容ということで 核燃サイクルを続けて行 くことを決定している。それに従い六ヶ所再処理工場については、原子力規制委員会において審査をしっかり受けて事業者は対応し、そのうえで竣工を目指す。
<コメント>
再処理工場の重大事故は絶対に起こさないとは言えないとの回答。重大事故が起こると国が滅びるであろう、国土と人々を守ることと再処理工場を操業すること とどちらが大切か誰でもわかることだ。
絶対にと約束できない限りこのような危険な工場は撤退することしか選択肢がない。福島原発事故を見てわかるように、他の化学工場などの事故と違う、核分裂 や放射能を扱うということはとてつもない責任と義務がある、重大事故を起こさないと確約できなければ止めてもらうより他ない、それがこの国のためだ。
絶対に事故を起こさぬ覚悟を問うたが回答がなかった。しかしこれは規制庁職員からばかりではなく総理大臣や原子力規制委員長はじめ各委員から聞かなければ ならない言葉でもある。

(コメント作成:永田)