第200回国会(臨時会)質問第四五号 提出2019年10月30日 答弁書同年11月12日
六ケ所再処理工場等貯蔵の高レベル廃液の重大事故評価が旧西ドイツ政府の大事故評価と異なること等に関する質問主意書 (再質問) 
提出議員 参議院議員川田龍平
 提出質問主意書 https: //www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/200/syuh/s200045.htm
 答弁書 https: //www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/200/touh/t200045.htm

<答弁によりわかったこと(要約)>
1)国は再処理工場の重 大事故について高レベル廃液の冷却が止まった場合,蒸発乾固で事故が収束するとした過小評価で審査を済ませようとしている。
 旧西ドイツ政府実施シミュレーション (IRS-290報告)では再処理工場の重大事故で高レベ
 ル廃液が蒸発乾固後の溶融揮発により24元素について環境放出割合が示されている。しか
 し我が国の新規制基準適合性審査で環境放出 はルテニウムだけであり,他の核種の環境放出
 評価が全く行われていないのはなぜか。
 答弁「法に則り適合性審査中で答えは控えたい」→法の不備について4)参照
2)重大事故時に住民が 受ける推定被ばく線量評価は求められていないのでやらない。
 答弁「適合性審査においては「放射性物質の放出量」を評価することとされており被ばく線
 量の評価は求めてない」
 コメント→ 再処理施設の位置,構造及び設備の基準に関する規則第16条二「設計基準事故時において,工場等周辺の公衆に放射性障害を及ぼさないものであること」 とある。その解説には「・・・公衆の実効線量の評価値が発生事故当たり5mSv を超えなければリスクは小さいと判断する。」とある。事故時公衆が受ける被ばく量を
 評価することになっているのではないか。福島原発事故の反省に立脚するならば,最悪時の住民被ばく線量を公開するべきであろう。
3)ウラルの核惨事のよ うな貯槽爆発(硝酸塩)は絶対に起きないのか。審査資料では可能性を認めているに関わらず答えず。
 答弁「適合性審査中であり,現時点でお答えすることは差し控えたい」
 コメント→第257回適合性審査資料2−2 添付資料−1P101ウラルの核惨事について「六ケ所再処理工場で高レベル廃液の冷却機能が喪失した場合,爆発の可能性は否定できない」と記載さ れている。可能性を認めながらなぜ評価しないで済まそうとしているのか。 
4)高レベル廃液の重大 事故審査を蒸発乾固で止めることは極端な過小評価であり審査の根拠法「再処理規則第一条の三(重大事故)」の看過できない不備では,との質問に答えず。
 答弁「適合性審査中であり,現時点でお答えすることは差し控えたい」
 コメント→質問事項は審査項目にはないものである,今後審査する予定がないのに審査中
 で答えられないとは時間稼ぎの誤魔化しであろう。不都合な質問には1)と同じく触れずに
 済まそうとしている。
(まとめ)
 再処理工場の重大事故について高レベル廃液の冷却が止まると沸騰→蒸発乾固→溶融→揮発(放射能の大量放出)と旧西ドイツ政府は評価しています。高レベ ル廃液の重大事故評価を高レベル廃液の冷却が止まったとき,沸騰→蒸発乾固止まりの極端な過小評価審査*をしつつ,審査中として政府は私達の疑問に一切答 えようとしません。
 *高木仁三郎氏は「この段階では,まだ放射性物質の放出は問題にならない」と述べている。
   岩波“科学”Vol.47, No.5:核燃料再処理工場の大事故評価

蒸発乾固止まりの過小評価で止め適合性審査を合格させることは真実を人々に示さず隠蔽し終えることになり重大事故への道,許されない国民への背信行為で す。
このような私達の疑問に答えられない再処理からは撤退しか選択の道はありません。
*答弁書を受領後「ウラル核惨事のような爆発事故を六ヶ所再処理工場で起きる可能性を否定できない」と記載されている日本原燃提出の審査資料を見つけまし た。六ケ所再処理工場で高レベル廃液の硝酸と有機物による爆発事故の可能性を認めながら,国がその評価をしようとしないことがわかりました。この国は人々 を守る意思があるでしょうか決して許されることではありません。今後この観点から政府と日本原燃の姿勢を再々度糾して いきます。
(詳しくは以下のコメントを参照ください)
※ 川田龍平参議院議員には,この問題で何度も質問主意書を提出してい ただき,政府の姿勢を明らかにしていただき感謝申し上げます。    
                      
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1 <質問主意書前文>
 日本原燃株式会社六ケ所再処理工場及び日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所の再処理廃止措置技術開発センター(以下「両再処理工場」とい う。)に貯蔵されている高レベル放射性廃液(以下「高レベル廃液」という。)の冷却が止まると、旧ソ連キシュテム再処理施設の事故(以下「ウラル核惨事」 という。)のような事態や、旧西ドイツ原子炉安全 研究所が作成した再処理工場の大事故評価に係る報告書(以下「IRS―290報告」という。)にある「国民の半数死亡」との事態が現実になる可能 性がある。
 原子力規制委員会設置法の目的を定める同法第一条には「原子力利用における事故の発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力をしなければならな い」とあり、また、同法第二十五条には「保有する情報の公開を徹底することにより、その運営の透明性を確保しなければならない」とある。二○一八年十一月 九日に私が提出した「六ケ所再処理工場の新規制基準適合性審査に関する質問主意書」(第百九十七回国会質問第二〇号)に対する答弁書(内閣参質一九七第二 ○号)は、同法第二十五条が原子力規制委員会に義務づけている情報公開や透明性が守られていない回答に終始していた。不都合な質問だからといって説明しな いことこそ、重大事故への道ではないか。人々へ真実を知らせ一緒に考えることが重大事故を防ぐ道ではないか。
 以上を踏まえ、私は第百九十八回国会において、我が国の原子力施設において人々を不幸に陥れる重大事故を二度と起こすことがないように、両再処理工場に 貯蔵されている大量の高レベル廃液の危険性の評価について質す質問主意書(第百九十八回国会質問第八一号)を提出したが、政府から十分な答弁が得られな かったため、改めて質問する。

2 <以下質問主意書 答弁 コメント詳細です>
質問一 IRS ―290報告では「高レベル廃液貯槽事故で放出される放射性物質の割合」として、代表的な二十四元素について蒸発乾固後の溶融揮発による環境放出割合が示 されている。
 しかるに、本年一月二十八日に行われた第二 百五十七回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合の資料二―二「蒸発乾固に係る評価の再整理」で は、六ケ所再処理工場の高レベル廃液に含まれる多種多様な放射性核種のうち、環境放出が評価されているものはルテニウムだけであり、IRS―290報告で 環境放出評価の対象とされているストロンチウムやセシウム、アメリシウム等の重要危険放射性元素(核種)の環境放出評価が全く行われていないのはなぜか。
質問四 本 年三月二十日に行われた第六十七回原子力規制委員会の資料四「日本原燃株式会社再処理事業所における再処理の事業の変更許可申請書に関する審査書(案)」 や前記一の「蒸発乾固に係る評価の再整理」を見ると、高レベル廃液の冷却が止まり、蒸発乾固後の水分の存在しない領域で出現する放射性物質の揮発、爆発、 貯槽損傷といった危険の種類が挙げられているだけであり、どの高レベル廃液の貯槽も蒸発乾固後、あたかも自然に事故が収束するかのような申請書の文言その ままで、新規制基準適合性審査を終了しようとしている。これは、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第一条の三第二号で「液体状の放射性廃棄物を冷却す る機能が喪失した場合にセル内において発生する蒸発乾固」が重大事故の一類型とされていることを根拠に、新規制基準適合性審査においては蒸発乾固に係る評 価さえ行えば足りると政府が考えているためと思われる。しかし、蒸発乾固に引き続いて起きる放射性物質の溶融、揮発、爆発、貯槽損傷こそが真の重大事故に つながるものではないのか。高レベル廃液の危険性の判断を、蒸発乾固に係る評価のみで済ませ、溶融、揮発、爆発、貯槽損傷といった放射性物質の真の危険性 を評価せず済ませることは、国民を重大事故から守るために設けられたはずの使用済燃料の再処理の事業に関する規則の看過できない不備と思われるが、この点 についての見解を示されたい。

答 弁一及び四について
 お尋ねについては、先の答弁書(令和元年七月五日内閣参質一九八第八 一号。以下「前回答弁書」という。)一及び四についてでお答えしたとおり、原子力規制委員会において、現在、日本原燃株式会社の再処理事業所再処理施設に ついて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)及び原子炉等規制法の規 定に基づく使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)、再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子 力規制委員会規則第二十七号。以下「事業指定基準規則」という。)等に定める基準(以下「新規制基準」という。)に係る適合性審査を行っており、現時点で お答えすることは差し控えたい。なお、当該適合性審査においては、事業指定基準規則第二十八条第三項において「再処理施設は、重大事故が発生した場合にお いて、工場等外への放射性物質の異常な水準の放出を防止するために必要な措置を講じたものでなければならない」とされており、同項に定める「異常な水準の 放出を防止する」ことについては、「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」(平成二十五年十一月二十七日原子力規制委員会決定)にお いて「放射性物質の放出量がセシウム百三十七換算で百テラベクレルを十分下回るものであって、かつ、実行可能な限り低いことをいう」とされているところで あり、御指摘の「ルテニウムだけ」で放射性物質の放出量を評価しているものではない。
コメント 一と四につい て
IRS-290報告では再処理工場高レベル廃液が事故により多種多様な放射性物質の環境放出を想定しシミュレーションしている。なぜ日本はルテニウムだけ の放出になっているのかとの質問の答えになっていない。これは我が国では高レベル廃液貯槽で冷却が止まったとき沸騰→蒸発乾固で事態が収拾するとしている からである。蒸発乾固後,自己崩壊熱で溶融そして揮発が始まり放射能の環境への大放出になる。西独IRS-290報告はそこまでの重大事故を評価してい る。
原子力規制委員会が現在行っている(重大事故評価はほぼ終了)新規制基準適合性審査の基になる法律(再処理規則第一条の三)で重大事故を蒸発乾固止まりの 定義をし放射性物質の環 境放出を求めているが,この定義で実際の重大事故を止めることができない(高レベル廃液貯槽周辺や漏洩地点には高放射線下,近づくことができない)ことは 明らかである。この法の再処理の重大事故の実態に合わない不備について問四で「国民を重大事故から守るために設けられたはずの再処理規則の看過できない不 備と思われるが、政府の見解を示されたい。」と質したのだが,答えがない。
不都合な質問には答えない,このことは答えられない問題を含んでいるからであろう。福島原発事故を踏まえるとき,核施設の重大事故評価について包み隠さず すべてをオープンにし人々の判断を仰ぐ姿勢が求められる。
重大事故を防止するための重要な避けて通れない質問に答えられない核施設であるならば,福島原発事故の何十倍もの放射能放出を伴う大惨事への道である。福 島原発事故で人々を守れなかった国は,即座に撤退の判断をすべきである。

質問二  IRS―290報告では、再処理工場の大事故時に住民の受ける推定被ばく線量(放出点からの距離における決定臓器毎の被ばく線量)を評価しているが、両再 処理工場について、重大事故時に住民の受ける推定被ばく線量を評価し、公開しないのはなぜか。
答 弁二について
 「重大事故時に住民の受ける推定被ばく線量を評価し、公開しないのは なぜか」とのお尋ねについては、御指摘の「重大事故」が原子炉等規制法第四十四条の二第一項第二号に規定する「重大事故」を意味するものであるか必ずしも 明らかではないが、御指摘の「両再処理工場」のうち、「日本原燃株式会社六ケ所再処理工場」に関しては、一及び四についてで述べたとおり、再処理施設にお ける「重大事故が発生した場合」の「異常な水準の放出を防止するために必要な措置」に係る適合性審査においては、「放射性物質の放出量」を評価することと されており、御指摘のような被ばく線量の評価は求めていないことによる。また、御指摘の「両再処理工場」のうち、「日本原子力研究開発機構核燃料サイクル 工学研究所の再処理廃止措置技術開発センター」は、廃止措置がとられている段階にあるが、当該必要な措置に係る評価において同様の考え方をとっている。
コメント 二について
重大事故時に影響を被る住民の受ける被ばく線量を評価公開しないのはなぜかとの質問に対し,法律では「「放射性物質の放出量」を評価することとされてお り、御指摘のような被ばく線量の評価は求めていないことによる。」との答弁であった。
旧西独政府は実施し,国民の半数が死亡する被ばくを明らかにした。最も重要なシミュレーションをせずこのような人々の幸せとこの国の存在を危うくするとて つもない危険施設の稼働を私達は認めるわけにはいかない。

質問三  ウラル核惨事では、「高レベル廃液の貯槽が爆発を起こした。主な放射性物質はストロンチウム90であり、幅三十から五十キロメートル、長さ三百キロメート ルにわたり汚染が起きた」旨が原子力百科事典「ATOMICA」に記述されている。ウラル核惨事は、国際原子力事象評価尺度(INES)でレベル六とされ た。このような事故は、両再処理工場で絶対に起きないのか。起きないとする場合、その根拠を示されたい。また、両再処理工場において現に貯蔵されている高 レベル廃液中の有機物の混入割合を示されたい。
答 弁三について
 「ウラル核惨事」のような「事故は、両再処理工場で絶対に起きないの か」及び「起きないとする場合、その根拠を示されたい」とのお尋ねについては、日本原燃株式会社の再処理事業所再処理施設に関しては、一及び四についてで 述べたとおり、現在、新規制基準に係る適合性審査を行っており、また、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の核燃料サイクル工学研究所再処理施設に関 しては、廃止措置段階にあり、原子力規制委員会において原子炉等規制法第五十条の五第三項において準用する原子炉等規制法第十二条の六第三項の廃止措置計 画の変更の認可の申請に係る審査を行っているところであり、現時点でお答えすることは差し控えたい。
 お尋ねの「両再処理工場において現に貯蔵されている高レベル廃液中の 有機物の混入割合」については、前回答弁書三についてでお答えしたとおり、政府として承知していない。
コメント 三について
一及び四のコメントで指摘したように,現在行われている適合性審査では,高レベル廃液の冷却が止まったときの重大事故を蒸発乾固までであたかも収束するも のとして評価し,原発 よりも軽微な放射能放出として緊急時防護措置準備区域UPZを原発の1/6の5kmと過小評価している。したがって,当然ウラルの核惨事のような事態は想 定さ れていない。この場合も不都合な質問に審査を行う予定がないのに「審査中であり」として「現時点でお答えすることは差し控えたい。」となっている。
再処理工場の爆発事故になるとセシウム137より数倍危険なストロンチム90(内部被ばくすると骨に濃縮し長期間体内に留まる)が飛散し,原発事故よりも 更に 深刻で悲惨な事態になる。国はなぜウラル核惨事やIRS−290から学ばずに新規制基準を定めたのか,無責任きわまりない基準だ。ここまで書いている中重 要な新資料を見つけた。
※第257回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合(平成31年1月28日)資料2−2(第35条:蒸発乾固に係る評価の再整理)の添付資料 −1P101ウラル核惨事(1957年)について「六ケ所再処理工場においては,酢酸ナトリウムを使用していないことから,本事例のような爆発事故は発生 しないと考えられるが,有機物を使用していることから,冷却機能を喪失し液温が上昇し水分が蒸発して硝酸/硝酸塩が濃縮する場合においては,爆発の可能性 は否定できない」と記載されていることがわかった。
六ケ所再処理工場に貯蔵している高レベル廃液の硝酸と有機物による爆発の可能性を認めながら,その評価をしないことはどういうことか,この国は人々を真剣 に守る意思があるのだろうか。決して許されることではない。

質問四 答弁書の関係で質問一の後ろに移動しました。
                               (2019.11.22三陸の海・岩手の会 永田)