日本原燃からの回答とコメント 2007.8.20

 

2007年7月3日(火)私たち青森・岩手・宮城県の12市民団体が日本原燃に質問状を提出(7月31日回答期限)しました。8月13日「花とハーブの里」に回答が寄せられました。

内容は 1.放射能除去装置設置に関する質問

     2.海藻中のプルトニウム検出関連の質問

     3.その他 

○質問状の宛先は兒島社長宛でした。しかし、回答者は日本原燃 広報・地域交流室になっていました。 

以下、質問、(回答)、【コメント】の順として報告します。

                         (三陸の海を放射能から守る岩手の会、コメント)

******************************************

 

l 放射能除去装置設置に関する質問

Q l−(1)

   198812月青森県議会に提出された再処理工場設置図にある、トリチウム

とクリプトン処理建屋が、19993月国への申請書では抹消されていたのはなぜですか。

その経過と理由をお知らせ下さい。

(回答)

  1988年12月の青森県議会に提出した資料「再処理施設の配置計画・耐震重要度分類

 について」には、クリプトン処理建屋及びトリチウム処理建屋は記載されておりません。

  クリプトン及びトリチウムについては、1984年の青森県への立地申し入れ時点から安

 全の確認を行いながら大気又は海洋に放出する方針であり現在まで変更はありません。

【コメント】

 高木仁三郎著「下北半島六ヶ所村核燃料サイクル施設批判」七つ森書館 p175に「・・そのたった4カ月前の日付で青森県議会に出された「資料」(「内部資料」北村知事名で出された「再処理施設予定地の地質に係る『内部資料』」末尾に添えられた図面には、「クリプトン処理建屋」が明記されているではありませんか。

・・・もうひとつ注目したいのは、なんと「トリチウム処理建屋」の名称も見られることです。」とありp177に図面が掲載されています。このことについて原燃に質問したわけです。高木氏の文では北村知事名で出されたとありますので、原燃は自分たちで出したものではないと回答してきたのではないかと思います。ここは実際に青森県議会で経過を確認したいと思います。

 それにしても、1984年の立地申し入れ時点から「大気又は海洋に放出する方針であり、現在も変更はありません」とは、放射能の放出低減を図ろうとしない硬直した姿勢は、そこに生活している人々への思いやり、人々の福祉に貢献する企業の倫理はどこにいったのでしょうか。

 

Q l−(2)

 20033月発表の核燃サイクル開発機構(現日本原子力研究開発機構)「再処理施設における

クリプトン回収・固定化技術開発」(中間報告)によれば、「クリプトン回収技術はプラント規

模で技術に目処をつけた」とありました。

   それから4年経過しており、その後の技術進展もあるはずですが、未だに回収しようとしないの

  はなぜですか。
  また、現在も研究開発を進めているのですか、最新の状況をお知らせ下さい。

(回答)

 再処理工場からのクリプトン85を含む放出全体に起因する線量は、最大に見積もっ

ても、年間約0.022ミリシーベルトと評価されており、自然界から受ける線量年間約2.4

ミリシーベルト(世界平均)の約l/100程度であります。また、法令で定められている

公衆の線量限度(年間1ミリシーベルト)をも大きく下回っており、これは国の安全審

査においても確認されております。 したがって、十分な拡散・希釈効果を有する主排気

筒からクリプトン85を放出する現状の方法は、安全性の観点からも現時点において最

も妥当な方法であると考えております。

 日本原子力研究開発機構におけるクリプトン85回収技術については、1988年からホ

ット試験が実施され、2001年に研究開発事業を終了していると聞いております。現在は、

固定化技術を研究している段階であり、2009年度にその研究開発を終了する予定とのこ

とです。

 いずれにせよ、クリプトン85の回収・固定化・処分について、総合的な技術は確立

されておりません。今後も技術開発の動向に注意を払い、商用再処理工場に適用可能な

技術が開発された場合にはその適用可能性についての検討を行って参りたいと考えてお

ります。

【コメント】

 クリプトン85の回収技術は完成しているとの報告があり、原燃はこのことを否定はしていません。しかし、回収したクリプトン85を固定化したり貯蔵する技術がまだ未完成だから、設置できないと言い続けております。年にわずか23kg程度の発生量です。10リットルのクリプトン用ボンベがあります、仮に100気圧で圧縮したとしても6本程度あれば間にあいます。そしてそれを半減期の10倍107年ほど保管すると放射能は約1000分の1に減少します。高レベルの廃棄物は数万年管理と言っている人たちが、その程度のことがなぜできないのか理解に苦しみます。除去技術が完成していないのならば、再処理は行ってはいけない、欠陥技術だからです。空にまき散らす方法が「安全性の観点からも最も妥当な方法」とは、有害物のダイオキシンも窒素酸化物も高い煙突から放出することが許されるという無責任論理です。この「環境の世紀」に環境意識があまりにも欠けています。

 

Q l−(3)

      原子力百科事典ATOMICA「再処理施設から環境へのヨウ素とトリチウムの放出低減

化」によりますと「レーザーによる水中トリチウムの分離が技術的に可能なこと

   を実証した」とありました。これは1985年の報告です。以来22年経過しており

   ますが、未だに除去装置を設置しようとしないのはなぜですか。

(回答)

 クリプトン85も含めトリチウムによる極めて僅かな線量を低減するための合理性の

ある回収・固定・貯蔵についての総合的な技術は確立されておりません。

 今後も技術開発の動向に注意を払い、商用再処理工場に適用可能な技術が開発された

場合には、その適用可能性についての検討を行って参りたいと考えております。

【参考情報】

ATOMICA「再処理施設から環境へのヨウ素とトリチウムの放出低減化」

 <概要> 日本原子力研究所での放射性ヨウ素(I−129)とトリチウムの放出低減化に

    ついて述べる。ヨウ素については〜(略)。トリチウムについては、・レーザー

    による水中トリチウムの分離が技術的に可能なことを実証した。

 <本文> B.トリチウムの放出低減化

     水中のトリチウムを同位体交換反応により光分解の容易な分子(作業媒体)

    に移し、次にこれをレーザーで照射しトリチウムを含む分子のみを光分解す

    ることによりトリチウムを分離する2段階法を用いた。

    作業媒体としてクロロホルムを選択。トリチウム化クロロホルム試料を選

    択的に光分解するのに必要なアンモニアレーザーを開発。トリチウム化クロ

    ロホルム試料をアンモニアレーザーで照射。クロロホルムは分解せず、トリ

    チウム化クロロホルムのみ分解され、570以上の分離係数を得た。

     本試験規模は非常に小さいものであったが、同位体交換からレーザー照射

    に至る分離プロセスを一通り検討し、クロロホルムを作業媒体としたトリチ

    ウムのレーザー分離が技術的に可能なことを、世界に先がけて実証した。

   * 1988年9月発行の日本原子力研究所のJAERI−Mレポート「励起

    法によるトリチウム分離の化学的研究」に上記試験内容、レーザー法と他の

   トリチウム分離法との比較等が記載されている。「レーザー法の特長は分離係

    数が大きいことであるが大量処理には適していない。蒸留法と競合するより

    は、蒸留法ではむずかしい重水中のトリチウムの分離または重水中の軽水の

    分離に適用するのが最もよいと考えられる。」としている。

【コメント】

 トリチウムの年間放出量は1.8×10の16乗ベクレル、これは3億2千4百万人の年摂取限度に相当する莫大な

量です。それを極めて僅かな線量とよく言えるものです。放出放射能がどれほど有害かということを数値できちんと示し、僅かかどうか論ずるべきです。真実を知らせずに僅かだと思いこませるようなごまかしをしてはいけません。トリチウム除去装置は、24年間運転し2003年に操業を止めた新型転換炉「ふげん」では既に設置されていたのです。なぜ「ふげん」にはつけて六ヶ所に設置しないのか納得できません。技術の問題ではなく、人々への思いやりがあるかないかの問題なのです。(技術開発予算については次回質問したい)

 

Q1-4)

    アクティブ試験安全協定 第5条(放射性物質の放出管理)では「・・・可能な 

   限り、 放出低減化のための技術開発の促進に努めるとともに、その低減措置の 

   導入を図るものとする」とあります。
    アクティブ試験開始後この条項を具現化するためにどの担当部署でいつどのよ

   うに検討してきたのですか具体的にお知らせ下さい。

もし検討をしていないのならばそれはなぜですか、今後どのように導入を進めて

いく予定ですか担当部署も含めお知らせ下さい。

(回答)

 当社は、平成7年から8年間に亘り、クリプトン85処理技術及びトリチウム処理技

術に関する国内外研究成果等について調査・検討を実施しております。平成8年度か

12年度にかけてはクリプトン85の回収技術について、非放射性クリプトンを用いた

小規模試験を実施しております。その結果、クリプトン85、トリチウムによる極めて

僅かな線量を低減るための合理性のある総合的な技術は確立されていないとの結論を

得ております。

 六ヶ所再処理工場からのクリプトン85、トリチウムを含む放射性物質の放出により

施設周辺で受ける放射線量は、最大に見積もっても年間約0.022ミリシーベルトと評価

されており、自然界から受ける線量年間2.4ミリシーベルト(世界平均の約1/100程度

であります。また、法令で定められている公衆の線量限度(年間1ミリシーベルト)

をも大きく下回っており、これは国の安全審査においても確認されております。

 したがって、十分な拡散・希釈効果を有する主排気筒または海洋放出口から放出する

現状の方法は、安全性の観点からも現時点において最も妥当な方法であると考えており

ます。

なお、今後も技術開発の動向に注意を払い、商用再処理工場に適用可能な技術が開発

された場合には、その適用可能性についての検討を行って参りたいと考えております。

【コメント】

 「合理性のある総合的な技術は確立されていないといとの結論を得た」とのことですが、確立されていないからこそ、低減化の継続した努力が必要です。平成7年〜平成15年まで調査・研究をしたというが、裏返せばそれ以降はしていないということです。質問ではどの部署で具体的に行ってきたのかには答えていません。また今後どのように導入を進めるのか、については「技術開発の動向に注意を払い技術が開発された場合は検討したい」とのこと。しかし、これではどこかで、誰かが開発をすることを待つ姿勢です。原燃が積極的に技術開発を注文しなければ誰がそのような技術開発を行うのでしょうか。注意を払うという姿勢は環境放出は他人ごとと捉えているのではないかと思います。「極めて僅かな線量を・・」という認識は非科学的です、クリプトン85が地球規模で増大してきている、これは世界の再処理工場が主に起因していることに痛みを感じないのでしょうか。

 原燃が8年間調査・研究をし結論を出した、報告書を見たいものです。

 周辺住民にとり安全協定の中で最も大切な放射能低減化条項が単なるお飾りとして済まされようとしています。この協定はアクティブ試験に係わるものです、それがこの開始1年半担当部署もなく、検討が平成15年でうち切られているということは、単に条文に盛り込んだだけであり人々をあざむくものです。

 

1−(5)放出放射能について

Q1-(5)−ア

  貴社の行動憲章第一条に「私たちは、地域の皆様に安心していただけるよう、

安全確保および環境保全を最優先に考えて業務を遂行します。」と、あります。

しかし、このことがなんら具体化されているように見えません。

       放射能の環境放出防止装置はいくらお金がかかろうが、地域の人々のため最優先

    し設置されるべき施設ではないでしょうか。これについてどうお考えですか、

    お知らせ下さい。

(回答)

 当社は、平成7年から8年間に亘り、クリプトン85処理技術及びトリチウム処理技

術に関する国内外の研究成果等について調査・検討を実施しております。平成8年度か

12年度にかけてはクリプトン85の回収技術について、非放射性クリプトンを用いた

小規模試験を実施しております。その結果、クリプトン85、トリチウムによる極めて

僅かな線量を低減するための合理性のある総合的な技術は確立されていないとの緒論を

得ております。

 六ヶ所再処理工場からのクリプトン85、トリチウムを含む放射性物質の放出により

施設周辺で受ける放射線量は、最大に見積もっても年間約0.022ミリシーベルトと評価

されており、自然界から受ける線量年間約2.4ミリシーベルト(世界平均の約1/100程

度であります。また、法令で定められている公衆の線量限度(年間1ミリシーベルト)

をも大きく下回っており、これは国の安全審査においても確認されております。

 したがって、十分な拡散・希釈効果を有する主排気筒または海洋放出ロから放出する

現状の方法は、安全性の観点からも現時点において最も妥当な方法であると考えております。

 なお、今後も技術開発の動向に注意を払い、商用再処理工場に適用可能な技術が開発

された場合には、その適用可能性についての検討を行って参りたいと考えております。

【コメント】

 これは前の質問1-(4)の答をコピーしたものです。原燃行動憲章に則り最優先されるべき施設ではないか、という質問に答えていません。行動憲章も飾りもののようです。「環境保全を最優先に考える」はずだったのがどこに消えてしまったのでしょうか。企業の社会的使命、責任を果たす誠意が望まれます。

 

Q1- (5)一イ

0�           海洋放出放射能についてトリチウムが原発等の濃度限度(60000ベクレル/リット

 ル)の1400倍の高濃度のものが昨年1118日に放出されています。本格操業に

 なれば2700倍の濃度の廃液が1日置きに流されると計算されます。

    このような高濃度の放射能を自然の海に流すことにより海洋生態系が大きく狂うこ

   とが予想されます。ちなみに、自然界の水のトリチウム濃度は約1ベクレル/リッ

   トルです。

    また、アクティブ試験の1年間で大気放出されたクリプトン85は国内原発55

   の全希ガス放出量(2005年度)の約17000倍です。

   このような大量放出はやむを得ないことでしょうか。見解を聞かせて下さい。

  (回答)

 六ヶ所再処理工場では、国内外の最良の技術を用いて、できる限り放射性物質を取り除

くこととしておりますが、一部の除去できないクリプトン85、トリチウム、炭素14等

は排気、排水ともに環境中へ放出いたします。

 放射線による人体への影響は、放出される放射能の量(放射性物質)(単位:ベクレル)

だけでなく、その放射性物質から出される放射線の種類やそのエネルギーによっても異

なります。再処理工場から放出される放射性物質の種類や量は、原子力発電所とは異な

るため、それらを踏まえて施設周辺で受ける線量(影響)を評価する必要があります。

 再処理工場が本格操業した後(800トン処理/年)、1年間で周辺住民が受ける放射

線による影響は、最大に見積もって約0.022ミリシーベルトと評価されており、法

令で定められている線量限度(年間1ミリシーベルト)を大きく下回っています。

 一方、私たちは、日常の生活をしながら、宇宙から、大地から、食べ物から、呼吸に

よって空気から、自然界にある放射線(自然放射線)を受けています。その量は地域に

よって差がありますが年間1〜10 ミリシーベルトの範囲で、世界平均では年間2.4ミ

リシーベルトです。再処理工場からの放出による影響0.022ミリシーベルトは、こ

の自然界から受けている放射線の量の約1/100と十分小さな値であり、また、自然放

射線の地域差(例えば、岐阜県と神奈川県では約0.4ミリシーベルト差がある)など

と比較しても非常に小さな値です。

【コメント】

 原発では放射能の環境放出を防ぐ5重の壁というPRをしています。ところが再処理では、一気に環境へ放出します、クリプトン85、トリチウム、炭素14は除去しようとせず、全量が環境へ放出されます。その結果何が起こるのか環境影響評価もなしに。そして都合のよい仮定を用いた机上計算で年に上乗せ被ばくは0.022ミリシーベルトだから安全だと強弁しているのです。自然界にあるから良いという論はごまかしです、アクティブ試験の1年間に放出したトリチウム濃度は平均で自然界のトリチウム濃度の1500万倍だったのです。これは同じ1リットルの水から放射線が1500万倍余計に出ている水です。生命は進化と適応の過程でそのような高濃度の放射能水はかって経験したことのないものなのです。

 アクティブ試験で実際に放射能を大量放出したことについて、見解を問うたのに対し、答えていません。

 

Ql−(5)−ウ

      上記(イ)のような大量のトリチウム、クリプトン85を環境に放出して周辺住

   民の健康に全く影響はないのでしょうか。海や陸の生態系や地球環境に影響しない

   のでしょうか。これらの根拠を、トリチウムとクリプトン85の生物への作用とと

   もにお答え下さい。

(回答)

 再処理工場から放出されるトリチウム、クリプトン85は、もともと自然界にも存在

し、呼吸などで体に取り込んでも新陳代謝などにより体の外に排出されます。

クリプトン85は天然に存在するラドンと化学的に同様で反応性の低い不活性なガスで

あるため、地表へ沈着や生物ヘ蓄積されることはありません,

 トリチウムは、自然界のいたるところに存在しており、海や動植物を構成する元素の

ひとつです。体内や作物、魚等に取り込まれますが、水や水蒸気であるため濃縮はせず、

新陳代謝などにより体の外に排出されます。

 また、クリプトン85及びトリチウムは、主にエネルギーの弱いβ線を出すものであ

かことから、人への影響が極めて小さな放射性物質です。

 六ヶ所再処理工場からの放出による施設周辺で受ける放射線畳は、これらクリプトン

85及びトリチウムによる影響も含め、最大に見積もっても年間約0.022ミリシーベル

トと評価されており、自然界から受ける線量年間約2.4ミリシーベルト世界平均の約

l/100程度であります。また、法令で定められている公衆の線量限度(年間1ミリシーべ

ルト)をも大きく下回っており、これは国の安全審査においても確認されております。

【コメント】

 クリプトン85はもともと自然界にはありませんが自然界に存在すると虚偽の回答しています、まちがいであり抗議する予定です。これは核実験や再処理により大気中に増え始めました。今はバックグラウンドで約2ベクレル/m3ほど存在しています。現在は再処理工場から放出されたものが主です。そこにアクティブ試験の1年で1.7×10の16乗ベクレルも放出されたのです。考えられない高濃度のクリプトン85が使用済み核燃料切断片の硝酸溶解時に発生し大気へ放出されました。トリチウムは自然界の濃度の平均で1500万倍で海洋へ放出されました。原燃申請書から計算すると本格操業になると46000人もの経口摂取急性致死量に相当します。トリチウムの生物影響については生命体に取り込まれる有機結合型トリチウムになると、その有害性が増大します。このことについて、まだ科学的な論議がなされていません。トリチウムの影響があいまいなままに、海洋放出が行われているのです。

「海や陸の生態系や地球環境へ影響しないか」に答えていません、よくわからないままにこのような危険なことはやるべきではありません。それが科学的姿勢です。

 

 Q1-(5)−エ

       貴社が年間の放出管理目標値としている放射能量の全量を、個人がそのまま直接

   経口摂取、吸入摂取した場合の被ばく線量をミリシーベルト単位で表し、人体への

   影響を示してください。

(回答)

 シーベルトとは、人が受けた放射線の影響に着目した単位であり、環境における拡散・

希釈、人の住むところが可能な場所、農畜産物、海産物の摂取、漁業活動などを考慮し

て評価されます。よって、六ヶ所再処理工場から放出される放射性物質を全量、直接経

口摂取、吸入摂取するというのは、非現実的な仮定であって、意味を持たない計算です。

 六ヶ所再処理工場からの放出による施設周辺で受ける放射線量は農畜産物や海産物

を摂取することにより受ける放射線、呼吸をすることにより受ける放射線、漁業活動に

より受ける放射線等の現実的な仮定に基づき、さらにそれらを一人の人間が全て受ける

等最大に見積もっても年間約0.022ミリシーベルトと評価されており、自然界から受け

る線量年間約2.4ミリシーベルト(世界平均)の約1/100程度であります。また、法令で

定められている公衆の線量限度(年間1ミリシーベルト)をも大きく下回っており、こ

れは国の安全審査においても確認されております。

【コメント】

 水銀やカドミウムなどの危険性は経口致死量を知ることで瞬時にわかります。放射能も同じです、私たち素人はこのようなわかりやすい指標を示してもらい判断していくものではないでしょうか。海洋生物は、直接廃液を海水とともに取り込むことになりますこれが非現実的な仮定でしょうか、海洋生態系はどうなっていくのでしょうか。国や原燃の0.022ミリシーベルト計算のほうが「非現実的な仮定であって、意味をもたない計算です」と言い返したいと思います。このような欺瞞的方法を使用し重要な問題を隠蔽しているのです。率直に、放出放射能量は年に経口、吸入実効線量は何ミリシーベルトと示し、発ガン、遺伝的障害の確率はいくら、と明確に示し人々から判断を仰ぐ姿勢が大切です。

 

1−(6)再処理工場から放出される放射能に関する規制法について
Q1-(6)- ()

        上記(5)で示された大量の放射能を放出しても国の法基準に抵触しないことは

 不思議なことです。大気放出の場合と海洋放出の場合の国の法規制はどのよう

       になっているのでしょうか。該当法規名と該当条項、基準値を示して下さい。

(回答)

 気体状放射性廃棄物については、「使用済燃料の再処理に関する規則」第16条

3号イ及び第4号に、周辺監視区域外の空気中放射性物質濃度に対し規制されるこ

とが示されており、具体的な規制値は、「核燃料物質の加工の事業に関する規則等の規定

に基づき、線量限度等を定める告示」第9条第2項に示されております。

一方、液体状の放射性廃棄物については、同規則第16条第6号イ及び第7号に、海洋

放出に起因する線量に対し規制されることが示されており、具体的な規制値は、同告示

9条第3項に示されております。

「周辺監視区域外の空気中の濃度限度」であれ「海洋放出に起因する線量限度」であれ、

いづれも公衆の線量限度の年間1ミリシーベルトから導き出された値となっております。

【コメント】

 環境へ放射能を大量に放出しても、違法ではないその根拠法がしめされています。

大気にクリプトン85を放出しても、排気筒の濃度規制はありません。周辺監視区域外のモニタリングステーションで濃度規制されているのです、ちなみにクリプトン85は100000ベクレル/m3(バックグラウンドの5万倍まで可)しかも、3カ月の平均で規制されるのです。

海洋にトリチウムを大量に放出しても、陸上の測定点で3カ月の実効線量当量で0.25ミリシーベルト以下ならば可となっています。海に流して陸上で測定するとは?!これでは垂れ流し奨励法です。

 

Ql-(6)-イ

      法規制運用のため、海洋放出をチェックする測定点はどこですか。お知らせ下さ

 い。そこで測定した線量率はどのようにして海洋起源か大気起源か区別するのでし

 ょうか。

(回答)

 海洋へ放出される放射性物質については、放出をする前にその都度、液体廃棄物処理

施設の放出前貯槽にて試料を採取し、放射性物質の濃度を測定しております。その結果、

放出管理目標値を超えないことを確認した後に放出を行っております。

放出管理目標値は、安全審査での推定年間放出量に基づき定められております。

【コメント】

 放出管理目標値は単なる目標値で法律ではありません。クリプトン85、トリチウム、炭素14に関しては全量放出量がそのまま管理目標値であり。何ら放出軽減を目標にしたものでありません。

法規制運用のため、どこでチェックしているのか答えていません。3カ月に0.25ミリシーベルトという法規制はどこで測定しているのか質問したのに答えていません。陸上で測定しているのですから、答に窮するのでしょう。海洋への放出は法規制なしの野放し状態ということがわかります。

 

Q1-(6)-

    水質汚濁防止法や大気汚染防止法では事業所からの放出口における基準になって

 います。真に地域の人々や環境を考えるならば、社内規制基準として上記公害法の

   ように放出口での厳しい基準に改めるお考えはありませんか。お知らせ下さい。

(回答)

 六ヶ所村再処理工場では、放出口での基準ではなく、放出後、希釈・拡散したうえで、

一般公衆がどのくらい影響を受けるかという観点で評価しております。

それにより、六ヶ所再処理工場からの放出による施設周辺で受ける放射線量は、法令で

定める年間1ミリシーベルトを満足しております。

 排気や排水の具体的な放出管理方法は、安全審査で推定年間放出量に基づき放出量

の管理目標値を定め、排気については連続又は定期的に測定を行い、排水については放

出の都度制定を行い、放出管理目標値を超えていないことを確認しております。

【コメント】

 実際に放出する放射能の監視はどのように行うのか、放出口規制をしてはどうかと問い合わせているが回答をしていません。管理目標値で確認するというだけです、これは全量放出の値であり管理というものではありません。

再処理は垂れ流し自由の工場になっております。地域の人々、地球環境などを親身に思って対策を立ててほしいものです。

 

Ql−(7)

    海洋ヘ大量に放出されるトリチウムを海水中で連続測定し、監視していくことは地

   域の人々にとり拡散状況がわかり必要なことですが、なぜ行わないのですか。

(回答)

 海水による拡散・希釈の様子については、安全審査において、模擬実験や周辺の気象や

海象のデータを使って、コンピュータによる計算結果などにより確認しております。

 また、青森県及び当社で定期的に海水、海底土、海産物等の環境試料の採取・測定を

行い、その測定結果については、専門家や学識経験者などにより構成される「青森県原

子力施設環境放射線等監視評価会議」で審議、評価された後公表されております。

【コメント】

 リアルタイムの連続監視をもとに、運転を制御したり、警報を発していくべきです。そこをあいまいにして数ヶ月後の監視評価会議での審議評価し公表するのでは遅すぎます。トリチウムの海洋放出中のときには、海岸で子供たちを遊ばせないようにする、サーファーは遊泳しないなど対策をたてることができます。

 

Ql−(8)

    一般の化学工場では排気口での化学物質濃度をリアルタイムで公表しています。

   貴社で大気放出口で各核種の放射能濃度(ベクレル/3)をリアルタイムで公表し 

   放射能濃度を制御することができないのはなぜですか、お知らせください。
(回答)

当社HPにおいて、

再処理工場の主排気筒ガスモニタ等の測定値をリアルタイムで公表しております。主排気筒

ガスモニタとは、再処理工場から大気中に放出される気体中

の放射性物質(主にクリプトン85)を監視している装置です。また、管理値を設定し、

想定外の異常な放出がないことを24時間体制で監視しています。

【コメント】

 クリプトン85の測定値は1分当たりのカウント数(cpm)でリアルタイムで表示されています。

しかしこれでは、規制単位であるベクレル/m3がどうなっているのか不明です。ベクレル/m3表示のほうが着地濃度の計算などに役立ちますしイメージもつかめます。どうして、わかりにくい表示ばかりするのでしょうか。ちなみに使用済み核燃料PWRの切断硝酸溶解時モニターの最大値は5500〜6000cpmを示します、そして管理値は81000cpmになっています。これでは前処理工程からみて事故があったとしても管理値を超えることはありえません。何のための管理値でしょうか。

 

2.(612HP公開)【「環境放射線管理報告書」の一部訂正について 
 1 訂正内容の(6)平成18年度第3四半期の海産物(海藻類)に係わる放射性物質 

 の濃度のうち「Pu(α)」測定値を下表のように訂正した。】に関する質問

 

Q2−(1)

  訂正表の「海藻類」とは、こんぶ、わかめ、ちがいそなどの内のどれですか。

  その海藻類を採取した付近の海水や海底土の放射能測定の値とともに示して下さい。

(回答)

平成18年度第3四半期の海藻類は「チガイソ」を分析・測定したものであります。

同一四半期に実施した六ヶ所村前面海域での海水および海底土のPu(α)濃度は、海

水のPu-238およびPu239 +240はそれぞれ定量下限値未満(0.02mBq/L)であり

、海底土はPu-238が定量下限値(0.002Bq/ kg・乾)でPu239 +240が0.43〜

0.74 Bq/ kg ・乾でありました。

 なおこれらの値は、これまでの測定結果の範囲内となっております。

 

【コメント】

 訂正した海藻の種類は「こんぶ」と推定しておりました。原燃は平成17年第3四半期10月6日に「こんぶ」を分析して青森県に報告していました。その時の値は0.004Bq/ kgでした。今回も第3四半期であり、この海藻は「昆布」であろうと予測していましたが「チガイソ」とのことです。また、青森県原子力施設環境放射線調査報告書(平成17年度報)では原燃は「こんぶ」を調査することになっています。海藻の「チガイソ」は青森県で指標生物として測定することになっております。原燃が測定した「昆布」はQ2-11の回答にある第2四半期のものなのでしょうか、どうも例年と比べ整合性に欠けるように思われます。さらに確認したいと思います。

 

Q2-(2)

   この試料「海藻類」はいつ、どこで(地名)採取したものですか。

(回答)

 平成18年度第3四半期の海藻類は六ヶ所村前面海域において平成18年10月18

日に採取したものであります。

【コメント】

 昨年度は平成17年10月6日に「こんぶ」を測定しています。そして今年度は同じ時期に海藻の種類を変更して

「チガイソ」を調べるとは、こんぶが採れないのならばともかく不思議です。青森県では平成18年10月24日同じ海域のこんぶを調べて報告しています。

 

Q2-(3)

    なぜ「誤り」をしてしまったのですか。「誤り」がわかったのはいつですか。
(回答)

 平成19年5月に原子力安全委員会からの協力依頼〔14安委第347号〕に基づく

「六ヶ所再処理施設周辺の環境放射線モニタリンザ結果報告事(平成18年度)作成時に、

法令報告(平成18年度第3四半期)に記載している同一項目の報告値を照合したところ、

海藻類のPu(α)測定値が法令報告(平成18年度第3四半期)と異なっていることを

発見いたしました。このため、法令報告等の基となる測定データを用いて値を確認した

ところ、法令報告(平成18年度第3四半期)の記載値が誤記であることが判明いたしま

した。

 誤記は、5月25日(金)に発見しておりましたが、その後過去の法令報告についても

調査を実施しておりました。今回、法令報告について、誤記の有無、その推定原因等が

取纏まったことから、6月12日に報告、公表しております。

 誤記の原因は、検出限界及び定量下限値との比較の段階、又は、端数処理の段階で、

定量下限値を超える判定データを、誤って定量下限値未満として記載したため、誤記が

発生したものであります。

【コメント】

 原燃では原子力安全委員会へ「六ヶ所再処理施設周辺の環境放射線モニタリンザ結果報告」を法令報告として

行っているとのこと。その報告の訂正をホームページで行ったということになります。

 

Q2-(4)

  表中(参考:当時の平常の変動幅)ND0.012 の0.012はいつどこの試料をど 

  の機関で測定した測定値ですか。また、測定したときの資料も添付お願いします。

(回答)

 0.012[Bq/kg・生]は、平成16年度第3四半期において「チガイソを当社で測定し

た値であります。

 なお、平成16年度第3四半期を含む平成16年度の測定結果については、既に平成

18年2月8日に開催された「原子力安全委員会 放射線防護専門部会 環境放射線モ

ニタリング中央評価分科会」の資料である「六ヶ所再処理施設周辺の環境放射線モニタ

リンダ結果について(平成16年度)」として国へ提出し、国(原子力安全委員会)の

HPでも公開されていますのでそちらをご確認願います。

【コメント】

0. 012[Bq/kg・生]は大きな値ですが、これは青森県の監視評価会議ではなく国の原子力安全委員会へ報告していたものとのことです。原燃測定のものです。

 

Q2−(5)

  今年516日に実施された平成19年度青森県原子力施設環境放射線等監視評価

  会議にはどのように報告したのですか。評価会議資料には掲載されていましたか。

(回答)

 今回、「環境放射線管理報告書」において誤記報告した海藻(チガイソ)中のPu(α)

の報告は国のモニタリング計画によるものであり、安全協定に基づく青森県への報告は

対象外であります。

 なお、平成19年7月24日に開催された「平成19年度第2回青森県原子力施設環

境放射線等監視評価会議評価委員会」において、「原子燃料サイクル事業の現在の状況

について」の中で、情報提供を行っております。

【コメント】

 なぜ、国と県と二重に報告しているのか理解しがたいことです。目的は同じだとすると一本化して良いのではないかと思います。海藻中のプルトニウム濃度や、その線量範囲が国と県とで異なることになります。

 

Q2−(6)

    海藻のプルトニウムは再処理工場起源のプルトニウムか、そうでないのか根拠

資料とともにお知らせください。

〔回答〕

 今回の海藻類の測定結果は平常の変動幅以内であることおよびPu-238が定量下限値

未満であり、また、再処理施設から海洋放出された液体廃棄物中に、プルトニウムを含む

その他α線を放出する放射性核種が検出されていないことから過去の核実験由来のもの

であると推定しております。

【コメント】

 今回のプルトニウム検出はプルトニウム238が定量下限値未満であり、また再処理施設廃液からプルトニウムが放出されていないことから、核実験由来のものでとのことです。

 

Q2−(7)

   訂正表の下にはプルトニウム238の測定下限値が記載されています。

  プルトニウム238とプルトニウム239+240の測定値をそれぞれ求めれば、その比率

   から核実験起源かプルトニウムの測定値を示し核実験起源か再処理起源か示すこと

   ができるはずです。貴社はすべての測定値についてプルトニウム238とプルトニウ

   ム239+240の測定値を表示し起源を明確にする責任と義務があると思いますがどう

   ですか。今後どのように表示するつもりか、見解をお知らせください。

〔回答〕

 当社再処理工場から放出されるプルトニウムに係る環境モニタリング結果については、

Pu-238(主に原子力施設からの影響と推定される核種)が検出されれば(バックグラウンド

を越える有意な値が確認されれば)、Pu-239,Pu-240(主に過去の核実験等の影響と推

定きれる核種)も含め.再処理寄与分として安全側に評価することとしております。

 このため、Pu-238、Pu-239、Pu-240の合計値として記載しております。

【コメント】

 プルトニウム238の測定値を表示すべきではという問いに答えていない。あいまいな回答です。核実験起源の

プルトニウムだと自信を持って言えるのならば、238と239+240の測定値を分けて堂々と示すべきではないでしょうか。

 

Q2-(8)

    この藻類の訂正値0.01ベクレル/kg生は他の県(北海道、岩手県など)の同じ 

   藻類中のプルトニウムと比較して多いか少ないか。何倍か数値でお知らせ下さい。

(回答)

文部科学省が行っている環境放射能調査においては、全国各地の様々な藻類を年度ごと

に測定した結果についてデータ公表されておりますが、年度および藻類の種類によるバラ

ツキ、あるいは地域ごとのバラツキもあり、藻類からプルトニウムPu-239+240が

0.01[Bq/kg・生]判定されても、問題のない範囲であります。

 なお、公表されている全国での藻類のPu-239+240測定結果は平成元年度から平成17

年度において、「検出されず」〜0.06[Bq/kg・生]となっております。

【コメント】

 文部科学省「日本の環境放射能と放射線」HPから、北海道、岩手、秋田、兵庫県のこんぶ、ワカメのプルトニウム239+240濃度は0.00086〜0.0043ベクレル/kg生 の範囲であり、平均値は0.0019でした。(2003〜2004調査)これと比較して今回のチガイソの0.01という値は数倍高い値です。核実験起源とすると全国の海域でほぼ同じ位の測定値になるはずですが、どうも合点がいきません。0.06という原燃の値はいつどこで記録したものか。

チガイソのデータは少ないので同種との比較はできませんが、海藻の種類により濃縮が幾らか違う可能性があります。

 

Q2−(9)

    国の原子力災害時の防災指針における海藻類のプルトニウムの食物摂取制限値は

   どのようになっていますか。大人と乳児にわけてお知らせ下さい。災害時ではなく

   平常時の海藻類のプルトニウムの食物摂取制限値または国連等の国際機関の勧告

   値はどのようになっていますか。おわかりならば、お知らせ下さい。 

(回答)

原子力安全委員会が策定した「原子力施設等の防災対策について」昭和55年6月(平成

19年5月一部改訂)においては原子力施設における事故時の防護対策をとるための

指標として、プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種の飲食物摂取制限に関する指標

として10Bq/kg以上を提案しております(乳児用としては、市販される食品の摂取

制限値の指標として、1Bq/kg)

平常時についてのプルトニウムの食物摂取制限値については、国連等において具体的な

勧告値は定められていないと認識しております。

【コメント】

 国連のコーデクス委員会ではこれらの基準値が高すぎるのでもう一桁下げることを勧告していると聞いております。しかし、厳しくすると海産物が売れなくなることなどにより現在勧告が採用されている国は聞いておりません。

この勧告値を採用すると乳児の食品摂取基準が0.1Bq/kgになり、六ヶ所の海藻は0.01Bq/kgが検出されていることからもう10倍濃くなれば危険信号がともることになります。平常時の食品摂取基準は現在決められていませんが、核の時代のただ中にいる今、日常の食の安全を守るため基準が必要ではないでしょうか。

  

Q2−(10)

    このプルトニウムが検出された海藻類中の他核種の放射能量(ベクレル/kg) 

   をお知らせ下さい。

(回答)

海藻類の測定項目は、プルトニウム以外はストロンチウム90(Sr-90)及びγ核種であり

全て定量下限値未満となっております。

  (参考)

  Sr-90の定量下限値[Bq/kg・生]:0・04     

 γ核種の定量下限値[Bq/kg・生]:  (Mn-54)0.4,(Co-60)0.4,(Ru-106)4,(Cs-134)0.4

                                    (Cs-137)0.4, (Ce-144)1.5

Q2-11

    平成18年度に測定した海藻試料について、試料の種類、採取場所、採取月日、

   核種毎測定結果を全てお知らせください。

(回答)

採取場所は全て六ヶ所村前面海域であり測定結果は、次のとおりです。

  ○平成18年度第1四半期

    種類:チガイソ

   γ核種:全て定量下限値未満

   Sr−90:定量下限値未満

   Pu(α):0.003[Bq/kg・生

   ○平成18年度第2四半期

    種類‥コンブ

   γ核種:全て定量下限値未満

   Sr−90:定量下限値未満

   Pu(α):0.002[Bq/kg・生

   ○平成18年度第3四半期

    種類‥チガイソ

   γ核種:全て定量下限値未満

   Sr−90:定量下限値未満

   Pu(α):0.010[Bq/kg・生

   ○平成18年度第4四半期

    種類‥チガイソ

   γ核種:全て定量下限値未満

   Sr−90:0.04[Bq/kg・生

   Pu(α):0.004[Bq/kg・生

*国のモニタリング計画では「コンブ類をモニタリング対象とし、漁期以外及び採取不能の

場合はチガイソを対象とする」としている。

【コメント】

 なぜ食品として一般的ではないチガイソを調べるのか、口から入るこんぶやわかめを調べてほしいものです。採取月日を聞いたのですが、答えていません。国のモニタリング計画とはどのようなものか。

 

3 その他

Q3-(1)

     ヨウ素は海洋にはトリチウムに次いで多量に放出されています。子どもたちの甲状

  腺に濃縮し障害を起こし、非常に影響が大きい核種です。海産物中(海藻)の放射性 

  ヨウ素は東通原発周辺海域で調べているに係わらず、再処理に係わる六ヶ所前面

  海域のものは測定されていないのはなぜですか。理由をお知らせ下さい。

  今後測定すべきではないでしょうか。見解をお知らせ下さい。
(回答)

 放射性ヨウ素は、六ヶ所再処理工場からの海洋への放出量が十分少なく、定常モニタ

リングにおける分析・測定法においては定量下限値未満になると想定しており、モニタ

リングの必棄性はないと考えております。

【コメント】

 六ヶ所のすぐ北にある東通原発周辺海域では海藻中の放射性ヨウ素を調べています。原発よりはるかに多量のヨウ素を放出する再処理工場にかかわらず「海洋への放出が十分少なく」と言うのは納得できません。現在でも時折原発放出基準の数倍の放射性ヨウ素が海域に放出されています。都合の悪い項目をあえて測定しない姿勢が伺えます。現に放出しておきながら「検出できないと想定しているので測定しない」とはおかしな理屈です。海藻中の放射性ヨウ素は調べて公表すべきです。

 

Q3−(2)

   アクティブ試験が始まり1年3ヶ月が過ぎました。この間海洋へ大量な放射能が放

  出されました。貴社は放射能は海洋へ拡散希釈するので問題がないという主張でした

  が、実際はどうだったのでしょうか。海洋での放射能の拡散状況は調べましたか。調 

  べていたなら結果をお知らせください。

  もし調べていないのならば、調べない理由をお知らせ下さい。

(回答)

 青森県が定めた基本計画及び実施要領に基づき、青森県と当社で分担し、環境モニタ

リンダを実施しております。具体的には、六ヶ所村および近隣の市町村に設置したモニ

タリングステーション、モニタリングポストにより放射線の連続測定や米、牧草、

牛乳、ヒラメ、イカ、コンブ、土壌、海水などの環境試料を定期的に採取し、放射能を

測定しています。その結果は、専門家や学識経験者などにより構成される「青森県原子

力施設環境放射線等監視評価会議」で審議、評価された後、公表されております。

<参考>

「青森県原子力施設環境放射線等監視評価会意評価委員会」

  開催日    モニタリング対象期間    評価結果 

H18.10.17

H18.4 〜6

概ねこれまでと同じ水準であった。

H19.1.30

H18.7〜9

これまでと同じ水準であった。

H19.5.16

H18.10〜12

概ねこれまでと同じ水準であった。

H19.7.24

H19.1〜3

これまでと同じ水準であった。

【コメント】

 トリチウムを実際に海洋へ放出しているのですから、海洋でのトリチウムの拡散状況について調べているはずです。海流が原燃が予想したとおり太平洋へ拡散したのか、そうではなく岸沿いに南下して流れたのか、北に向かったのかなど、実際はどうだったのか公表すべきです。しかし、原燃にとり不都合な事実があり公表できないのかもしれません。関係のない評価会議を持ち出し拡散状況に関する質問に答えず、すり替えようとしています。真実を明らかにすべきです。

 

Q3−(3)

     下北半島太平洋沿岸では潮干狩り、磯遊び、釣り、海水浴、サーファーなど多くの

  人たちが海を楽しんでおります。この人たちへの被ばく影響はどのように評価されて

  いますか。評価を示して下さい。これらの人たちは放射能の海洋放出に係わりどのよ

  うな注意が必要ですか、メッセージがあればお願いします。

  貴社からこれらの人たちへ放射能廃液放出予報の予定はありませんか。 

(回答)

 六ヶ所再処理工場からの放出による施設周辺で受ける放射線量は最大に見積もっても

年間約0.022ミリシーベルトと評価されており、自然界から受ける線量年間約2.4ミリ

シーベルト(世界平均)の約1/100程度であります。また、法令で定められている公衆の

線量限度(年間1ミリシーベルト)をも大きく下回つており、これは国の安全審査にお

いても確認されております。

 この評価にあたっては、365日工場周辺に住み、ほぼ毎日漁業をし(海水面や船体、網

等からの線量も含む)、そこで取れた魚や農作物を食べる等さまざまな経路からの線量を

1人の人間がすべて受けると想定しております。

 レジャーについては、一般的に休日等に行うと考えられますが、上記のことから、ア

ウトドアレジャーやマリン・スポーツを行うことにより受ける線量は、更に小さい値になり

、人の健康に影響を及ぼすレベルではないものと考えます。

【コメント】

 六ヶ所の廃液を1リットル飲み込めば4ミリシーベルトの被ばくになると京大山名教授の本にありました。

一般の人の年摂取基準の4倍です。これはトリチウムだけですので他の核種については計算外です、核種によっては体内臓器に濃縮するものもあるでしょう。

 十分な説明をせず、強引に「人の健康に影響を及ぼすレベルではない」といい張りながら海や空に大量の放射能を流す権利は誰にあるのでしょうか。そのような権利は国にもどんな事業者にもありません。

海産物を安心して食べ、暮らせること、安心して海を楽しめることなどが私たちのささやかな願いです。

海や空に放射能という毒物を流すことは子孫にたいしても申し開きが立たないことです。放射能を除去できない再処理は未完の技術であり、除去技術が完成するまで操業を見合わせるべきではないでしょうか。放射能を環境にまきちらし平和に暮らしていた人たちを不安に陥れ、無理矢理再処理を進めることに心の痛みを感じないものでしょうか。

以 上

 

 

 

(要請団体名)
花とハーブの里 代表 菊川慶子(青森県六ヶ所村)
Peace Land  代表 山内雅一(青森県八戸市)
核の再処理はイラナイ・八戸の会 代表 三笠朋子(青森県八戸市)
三陸の海を放射能から守る岩手の会 世話人 永田文夫(岩手県盛岡市)

無限洞  代表 日野岳唯照 (岩手県盛岡市)
豊かな三陸の海を守る会 会長 田村剛一(岩手県山田町)
こどもたちの教育と未来を考える会 会長 須賀原チエ子(岩手県宮古市)
放射能から気仙の海辺を守る鱈の会 会長 河野光枝(岩手県陸前高田市)
岩手有機農業研究会 事務局長 入江 敦(岩手県花巻市)
三陸の海を守る気仙沼・本吉の会 代表 菊田省一(宮城県気仙沼市)
三陸・宮城の海を放射能から守る仙台の会 代表大友佳代子(宮城県仙台市)
NPO地球とともに 代表 武藤北斗(宮城県石巻市)
         
  (連絡先) ○ 花とハーブの里 電話/fax 0175-74-2522
               
      039-3215青森県上北郡六ヶ所村倉内笹崎1521(菊川方)
       ○ 三陸の海を放射能から守る岩手の会 電話/fax 019-661-1002
          〒020-0004岩手県盛岡市山岸6-36-8(永田方)