宮城、青森、岩手の5市民団体が3月6日青森県三村知事に質問書を提出しました。その第8項目は下記の通り環境基本法に係わる質問でした。回答は3月17日に青森県庁において口頭で回答を得ました。 「原子力関連法における放射能による環境汚染防止に係わる法律の条項を示してほしい」という質問に対し、別紙の参考メモが読み上げられましたのでそれをもらいました。そして「放射能による環境汚染防止法はやはりないのですね」と再質問したところ、県の担当者は軽くうなずき否定しませんでした。私たちが指摘していた通り、放射能による大気、水質、土壌の環境汚染を防ぐ法律がないことが明確になってきました。青森県エネルギー対策局三上企画報道監の読み上げた参考メモ(環境汚染関連とされる法律)では、原子炉等規制法第48条、再処理事業規則第16条、線量限度を定める告示第3条が上げられておりました。

 参考メモそのものを示しましたが、読みにくいかもしれませんので質問書の下に再掲しました。そして最後に簡単にコメントを書き加えました。やはり、環境基本法第13条は具現化されていないことがはっきりしてきました。 

 

                                   2008年3月6日

青森県知事 三村申吾 様                    

      
               三陸・宮城の海を放射能から守る仙台の会(わかめの会) 
               三陸の海を放射能から守る岩手の会
               PEACE LAND
               豊かな三陸の海を守る会
               地球とともに

質  問  書
 
 六ヶ所村の再処理工場について、3月16日に仙台で行われる「海に空に放射能を捨てないで!STOP!再処理本格稼働」であげる決議申し入れのほか、以下の通り質問をいたしますので、3月17日13時に青森県庁にて、ご回答お願いいたします。

8、放射能の環境への大量排出は、環境基本法の理念に違反しているのではないですか?

 環境基本法の第1章総則は原子力事業者についても適用されるとあります。(環境省、環境基本法の解説) 第1条(目的)についで、第3条(環境の恵沢の享受と警鐘等)第4条(環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等)第5条(国際的協調による地球環境保全の積極的推進)と環境基本法の理念が記されています。日本原燃の行っている放射能の大量放出(3核種)はこの理念に逆行しているとしか受け止められません。見解をお知らせください。

 第13条で「放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌汚染の防止の措置については、原子力基本法、その他の法律で定めるところによる」となっておりますが、原子力基本法、その他の法律のどこで、放射能による環境汚染防止が盛り込まれているのでしょうか。条項をお示しください 。

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(回答として読み上げられた条項)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)

(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)*

 第48条 再処理事業者は、次の事項について、経済産業省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
一.再処理施設の保全
二.再処理設備の操作
三.使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、再処理施設を設置した工場又は事業所内の運搬又は廃棄に限る。次条において同じ。)
2 再処理事業者は、再処理施設を設置した工場又は事務所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

 

使用済燃料の再処理の事業に関する規則(再処理事業規則)                                                             ((工場又は事業所内の廃棄)*

第十六条 法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、再処理施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
三 気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ 排気施設によつて排出すること。
ロ 放射線障害防止の効果を持つた廃気槽に保管廃棄すること。
四 前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が経済産業大臣の定める濃度限度を超えないようにすること。
五 第三号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。
六 液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ 海洋放出施設によつて放出すること。
ロ 放射線障害防止の効果を持つた廃液槽に保管廃棄すること。
ハ 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ニ 放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
ホ 放射線障害防止の効果を持つた固型化設備で固型化すること。
七 前号イの方法により廃棄する場合は、海洋放出施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によつて放出水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、海洋放出口において又は海洋放出監視設備において放出水中の放射性物質の量及び濃度を監視することにより、放射性廃棄物の海洋放出に起因する線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えないようにすること。 

 

核燃料物質の加工の事業に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示第3条


(周辺監視区域外の線量当量限度)
第三条 周辺監視区域外の線量当量限度は、次のとおりとする。
実効線量当量について一年間(四月一日を始期とする一年間をいう。以下同じ。)につき一ミリシ
 ーべルト

二 皮膚及び眼の水晶体の組織線量当量について一年間につき五十ミリシーベルト                   

三 眼の水晶体の等価線量について一年間につき十五ミリシーベルト
2 前項第一号の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めた場合は、実効線量当量について一年間につき
 五ミリシーベルトとすることができる。

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(コメント)

 青森県の担当者から頂いた(参考)メモを見やすく上に再掲したが、アンダーラインはそのままです。しかし(*)についてはメモになかったものです。すなわち、(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)(工場又は事業所内の廃棄)についてです。これをそのまま掲載するとそれで、これは環境を守るための法律ではないことがわかるため、はずしたのではないでしょうか。3カ所アンダーラインが付されていました。

周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が経済産業大臣の定める濃度限度を超えないようにすること。 ここについて最も大量に放出されるクリプトン85について実態を検討してみましょう。大臣の定める濃度限度は「3ヶ月平均」で「10万ベクレル/m3」になっています。クリプトン85の自然界でのバックグランドは約2ベクレル/m3ですから、なんと50000倍まで放出が許されているのです。しかし仮に一時間値が100万ベクレル/m3になったとしても3ヶ月の平均で10万ベクレル/m3をクリアしたならば濃度限度以下になってしまいます。極端に緩い規制になっています。

放射性廃棄物の海洋放出に起因する線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えないようにすること。   これは海洋放出についての規制です。この線量限度は全ての放射能について3ヶ月で0.25ミリシーベルトになっています、海洋へ最大放出されるトリチウムについての規制はありません。おかしいのは、これはどこで測定しているのかということです。海洋ではなく陸上で調べているのです。海洋に放射能を流して、陸上で調べてその数値が海洋起源か、陸上起源か、宇宙起源かどのように判断して決めるのでしょうか。

実効線量当量について一年間(四月一日を始期とする一年間をいう。以下同じ。)につき一ミリシーべルト これは、工場周辺の人々の年間被ばく量の推定値です。海産物を食することによる被ばくが最も大きな要因と推定されています。にもかかわらず、肝腎な海藻中の放射性ヨウ素を調査対象からはずしているのです。あえてデータを取得しないというタイプのデータ隠しと言えます。下北沖合ではサーファーが海を楽しんでいます、彼らが最も被ばくするのではないかと考えられます。海には年に3億3千万ミリシーベルトを放出します。1ミリシーベルトと比較してみてください。これは周辺の海洋や大気、土壌を放射能から守るという観点の規制ではなく、周辺住民の被ばく線量をさまざまな非現実的仮定をあてはめ計算し求めた評価に基づき比較するものです。

やはり、放射能から環境を守る法律が設定されていないことが明らかになってきました。40年間も環境基本法で定められていたものがなおざりにされてきたのです。