「原子力安全 意見・質問箱」に寄せられた 御意見・御質問とその回答

平成17年4月4日
                   原子力安全委員会

件数 2件
* 2005年1月1日から1月31日までの集計
* お寄せいただいた御意見・御質問のうち、匿名のものや、原子力の安全確保及び当委員会の活動と無関係な事項に関するものについては件数に含めず、回答しておりません。

(受理日:1月5日)
 青森県六ヶ所村の再処理工場のウラン試験が開始されました。
 7月からアクティブ試験が開始される予定です。このことで質問いたします。再処理工場から放射能を含む廃液が3km沖、水深50mの海に排出されるとのことです。
 排出される核種ごとの放射能の濃度と国の基準をお知らせ下さい。海流は三陸沿岸を南下するようですが。三陸沿岸の海産物への影響について環境アセスメントはなされているのでしょうか。
 なされているのならばアセスメント結果を教えて下さい。特に岩手県沿岸の漁業への影響をお知らせ下さい。よろしくお願いします。
(質問者氏名:永田文夫)
(回答)
1.まず、日本原燃(株)の六ヶ所村再処理事業所の、海洋への放射性物質の推定年間放出量は、申請書 (注1)によれば、
  トリチウム :約1.8×10の16乗ベクレル/年
  よう素−129:約4.3×10の10乗ベクレル/年
  よう素−131:約1.7×10の11乗ベクレル/年
 その他の核種は、
  アルファ線を放出する核種:約3.8×10の9乗ベクレル/年
  アルファ線を放出しない核種:約2.1×10の11乗ベクレル/年
 となっています。

2.放射性廃棄物の海洋放出に当たっては、放出される際の濃度での規制はなされていません(注2)が、再処理事業者が放射性物質の量及び濃度を監視することにより、放射性廃棄物の海洋放出に起因する線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えないようにしなければならないとしており、 この放射性廃棄物の海洋放出に起因する線量限度は、線量告示(注3)で実効線量について3ヶ月間につき250マイクロシーベルトと定められています(1年間では1,000マイクロシーベルトとなります)。

3.再処理事業者は、放射性物質の量及び濃度を監視して、放射性廃棄物の海洋放出を行います(注2)。
  申請書によれば、推定年間放出量に相当する放射性物質が海洋放出口から放出された場合の、当該放射性物質の海洋放出に起因する1年間の実効線量は、約3.1マイクロシーベルトと評価されています。この評価は、実効線量が最大となる地点での評価であり、それより遠方の海域での実効線量は低下します。
  また、この値は線量告示で定められた線量限度の、1年当たり1,000マイクロシーベルトを大幅に下回る値となっています。

4.上記のように、放射性廃棄物の海洋放出については、線量告示が定める線量限度を超えないように管理され、安全確保が図られています。

5.なお、再処理事業者は、海洋放出口周辺の海域の海水、海底土、海産生物、漁具等の放射性物質の種類別の濃度又は表面の放射性物質の密度に関する報告書を、四半期ごとに経済産業大臣に報告することが定められています(注2)。また、経済産業大臣は、この再処理事業者からの報告を受けた後、速やかに原子力安全委員会に報告することとなっており、原子力安全委員会としては、本格的に運転が始まった後も、引き続き内容を確認していきます。
(注1)日本原燃?再処理事業所再処理事業指定申請書
(注2)使用済燃料の再処理の事業に関する規則
(注3)核燃料物質の加工の事業に関する規則等の規定に基づき、線量当量限度等を定める件

◎ コメント
 質問(要約) 
@ 排出される核種ごとの放射能の濃度と国の基準をお知らせください。
A 三陸沿岸の海産物への影響について環境アセスはなされるのですか。
B なされているならばアセス結果を教えて下さい。特に岩手県沿岸の漁業への影響をお 知らせください。

 回答(要約)
@ については、トリチウム、ヨウ素129、ヨウ素131、α線放出核種、α線を放出しない核種の数値を、日本原燃の申請書に従って書き込みされている。
トリチウムは約1.8×10の16乗ベクレル/年と莫大な量が放出される、トリチウムについてはその有害性が報道されている。体内の遺伝子にまではいりこみヘリウムに崩壊することなどが心配される。
当初計画ではトリチウム除去施設が予定されていたが中止されている。
その他の核種についてもこのような多量の放射能廃液が海域に放出されることが認められることは異常である、このような垂れ流しが認められている工場は日本中探しても他にはないであろう。
 放出される際の濃度の規制はない。原子力施設で排出濃度の規制がないとは驚くべきことだ、それも最も汚染され高濃度の放射能が排出される施設が・・・。
 しかし、経産大臣が定める、「放射性廃棄物の海洋放出に起因する線量限度は、線量告示(注3)で実効線量について3ヶ月間につき250マイクロシーベルトと定められています」という答えだが、これは海域のどの地点での測定か不明である。また最も大量に放出されるトリチウムはこの普通の測定器ではカウントすることができない。そしてこの測定は政府が行うのではなく事業者の日本原燃が行うのである。

 ABについては回答がない。→環境アセスはなされていない。
環境アセスもせずにこのような超危険な工場が運転されるとはどういうことなのか、環境に対する配慮がなされていない。
 
「再処理事業者は、海洋放出口周辺の海域の海水、海底土、海産生物、漁具等の放射性物質の種類別の濃度又は表面の放射性物質の密度に関する報告書を、四半期ごとに経済産業大臣に報告することが定められています」
放射能の測定は原燃が行い、安全委員会は業者の出した報告書の内容を確認するだけ。 自分たちに都合の悪い測定値を国に提出するものだろうか、国は測定をせずにただ業者が出したものを評価するだけだ。こんなことで監視ができるであろうか。

この回答によって今まで私たちが危惧していたことを、国がはっきりと認めたことになりました。その地に住み生活をたてている人々の環境や健康を第一に考えている姿勢が見えない。原子力安全委員会とは人々の安全を考える委員会ではないのか。