質問に対する原子力安全委員会の回答とそのコメント       三陸の海を放射能から守る岩手の会 2005.11.4質問 2006.1.23回答

質 問 文

原子力安全委員会の 回 答

コ メ ン ト

 六ヶ所村再処理工場について質問します。

1)海域環境における国の放射能基準については3ヶ月あたり250マイクロシーベルトとなっていますが。これは六ヶ所周辺のどこで測定しているのかお知らせください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)また1)の測定の測定方式をお知らせ下さい。その測定方法ではトリチウムからの軟ベータ線そしてプルトニウムなどのアルファ線は測定できるのですか。

 

 

 

 

 

 

3)現在行われているウラン試験中において、1)の測定したデータをお知らせ下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)日本原燃(株)の申請書によるとトリチウムの放出量単位はベクレル/年となっていますがこの値に法律別表の経口線量係数を乗ずるとミリシーベルトになり、7シーベルトが100%致死量であることから計算するとトリチウムだけで経口摂取で40000人以上もの致死量に相当します。このような危険なものを海洋に投棄することがなぜ認められるのですか。普通の化学工場では操業を認められないはずですが。

5)事業主体の日本原燃(株)は「六ヶ所再処理工場から排水とともに海洋へ放出される放射性物質によって工場周辺で受ける放射線の量は年間約0D0031ミリシーベルトと評価しており、その安全性は国の安全審査で確認されています」だから安全という主張しておりますが。海に放射能を流して、陸にいる人が浴びる放射線がすくないから安全とは納得できません。海の生態系や海産物の安全はどうなのかを知りたいのですがどうネのですか、調べているのでしょうか。

 

6)05年6月末米国科学アカデミーの調査報告では「放射能は微量でも危険」と最新の知見がでました。この知見が否定されない限り、国民の健康のためにこの知見を取り入れ法律や基準に反映させて行くことが安全行政の姿と考えますがどうですか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)現在ウラン試験中ですが、三陸の海産物中のウラン濃度のデータをお知らせください。

8)六ヶ所沖に放出され(コメント)→米国科学アカデミーの調査報告は権威あるものである。このような報告が出てから、法律に反映されるまで何年とかかるのではないか。国際放射線防護委\は大部分半減期が半永久に残る、汚染されるともとに戻すことは不可能である、法律に反映される前に対策を立てることが行政の責任ではないのか。

 

た放射能は数日で三陸海岸に到達します(岩手県水産振興課)。三陸沿岸の海産物の放射能濃度は国連コーデックス委員会の新基準Iーバーすることがないのでしょうか。もし国連基準をオーバーすると水産物を輸出できなくなりますが、その際はどういう対応がなされるのでしょうか。事業者や国は環境影響評価を行い、海産物が国連基準を超えることがないことを三陸の漁民や消費者に説明する責任があるのでヘないでしょうか。説明と納得を得てから操業を進めるべきと考えますがどうですか。

 

(質問者氏名:永田 文夫)

 

(回答)平成17年1月5日に貴殿から受理した御意見・御質問への回答(同年4月4日公表)3のとおり、日本原燃(株)再処理事業所再処理事業指定申請書によれば、推定年間放出量に相当する放射性物質が海洋放出口から放出された場合の、当該放射性物質の海洋放出に起因する1年間の実効線量は、約3.1マイクロシーベルトと評価されています。

 具体的には、再処理事業者は、放射性廃棄物を海洋放出する前に、廃液中の放射性物質の濃度を測定し、年間放出量を超えないように海洋へ放出します。

 

 

(回答) 平成17年4月16日に森純子氏から受理した御意見・御質問への回答(平成17年7月25日公表)2(3)のとおり、海洋放出される放射性廃棄物の廃液中の放射性物質濃度の測定は、トリチウムについては液体シンチレーション計数装置で、アルファ線を放出する核種についてはガスフロー型比例計数装置で測定されています。

 

 

 

(回答)経済産業省がまとめた「原子力施設における平成16年度下期放射線管理等報告について」(平成17年7月4日)及び「原子力施設における平成17年度上期放射線管理等報告について」(平成17年12月22日)をご参照ください。これらは、原子力安全委員会に報告されており、当委員会ホームページに資料が掲載されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4,5の回答)平成17年1月5日に貴殿から受理した御意見・御質問への回答(同年4月4日公表)3のとおり、日本原燃(株)再処理事業所再処理事業指定申請書によれば、推定年間放出量に相当する放射性物質が海洋放出口から放出された場合の、当該放射性物質の海洋放出に起因する1年間の実効線量は、約3.1マイクロシーベルトと評価されており、この評価は、実効線量が最大となる地点での評価であり、それより遠方の海域での実効線量は低下します。なお、上記の値は、海洋に放出された放射性物質から直接受ける放射線による被ばくだけではなく、C産物を経由して摂取した放射性物質による被ばく等を含めた値となっており、法令に定められている値(3ヶ月につき250マイクロシーベルト(1年間では1,000マイクロシーベルト))を大幅に下回るものとなっております。

 

 

 

 

 

 

(回答)米国科学アカデミーの報告内容等、放射線影響に関する最新の科学的知見に関しては、原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)において評価、整理され、放射線防護・安全に関する検討に活用可能な基礎データとして提供されています。UNSCEAR等の科学的データを基に、国際放射線防護委員会(ICRP)や国際原子力機関(IAEA)において、放射線の影響からヒトを防護するための概念や国際安全基準等が議論されており、原子力安全委員会としても、これらの活動を注視しているところです。なお、これまでも我が国においては、これらの国際的な最新の動向も踏まえつつ検討が行われ、国内における放射線防護の考え方や技術的基準等が整備されてきています。

 

(7,8の回答)申請書における放出放射性物質による環境への影響については、上記1)の回答のとおりです。なお、平成17年1月5日に貴殿から受理した御意見・御質問への回答(同年4月4日公表)5のとおり、再処理事業者は、海洋放出口周辺の海域の海水、海底土、海産生物、漁具等の放射性物質の種類別の濃度又は表面の放射性物質の密度に関する報告書を、四半期ごとに経済産業大臣に報告することが定められています。また、経済産業大臣は、この再処理事業者からの報告を受けた後、速やかに原子力安全委員会に報告することとなっており、原子力安全委員会としては、本格的に運転が始まった後も、引き続き内容を確認していきます

 なお、御指摘のコーデックス委員会がまとめた食品中の放射性物質に係るガイドラインは、原子力事故後の国際貿易取引に係る食品にのみ適用されることとなっていると認識しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (コメント)→海域環境の放射能基準の測定点について答えていない。これは海域ではなく六ヶ所周辺の陸地で測定しているからである。そして、都合の良い仮定を用いて工場周辺の人が年に被ばくする量は約3.1マイクロシーベルトと机上の計算で評価している、この数値を用いて安全を主張している。

 「海洋放出前に放射能を測定し年間放出量を超えないようにしている」がその年間放出量はそれを経口摂取したときに47000人の急性致死量に相当する放射能である。

 

(コメント)→1)の3ヶ月の積算線量計で最大放出されるトリチウムや危険なα放射線を測定できるのかと質問しているに係わらず答えずに、工場内で放流前に測定する計測機器をあげてごまかしている。

1)2)の回答により、国の海洋環境基準(3ヶ月の積算線量250ミリシ-ベルト)は海洋環境を監視するものではないことが明確になった。

 

 

(コメント)→1)2)のコメント参照、これらの数値は海洋の環境を表していないことが明らかである。

「原子力施設における平成17年度上期放射線管理等報告について」(平成17年12月22日)を調べて驚いた。これにはウラン濃度では表示がなく、α線放出核種としての値であり、いずれも不検出であった。全体で約53tもの劣化ウランを使用した試験をしながら、ウランを測定しないこと、α放射体のウランが不検出とは理解に苦しむ。これには海洋の3ヶ月毎環境基準の測定値はなかった。工場の放出貯槽における3ヶ月の平均値や最高値、合計値は掲載ウれている。これによると4月〜6月にトリチウムは4.8×10の8乗ギガベクレル、7月〜9月に8.9×10の8乗ギガベクレル放出されている。このトリチウムはどこから発生したものか。

 

(コメント)→申請書から各核種の年間放出量をもとに計算すると、年間放出実効線量は3億3千万ミリシーベルトとなり100%急性致死量7シーベルトで割ると47700人の致死量になる。これが正しいのか、そしてそんな危険な量を海洋に放出することはどうなのかとの質問に答えていない。

  そして従来通りの回答をしている。すなわち、陸上にいる人の放射線被ばくは3.1マイクロシーベルトであり安全という論だ。そして遠方はもっと薄まるという論、八戸市内の想定被ばくが少ないので海には放射能が少ないというような、すり替えを今だに平気で主張している。何度もいうが、海に放射能を流して、陸にいる人が浴びる放射線がすくないから安全とは納得できない。海の生態系や海産物の安全はどうなのか調べているのか、これにはまったく答えていない。答えられないからであろう。

 

 

 

 

 

 

(コメント)→米国科学アカデミーの調査報告は権威あるものである。このような報告が出てから、法律に反映されるまで何年とかかるのではないか。国際放射線防護委員会(ICRP)や国際原子力機関(IAEA)は今や原子力の推進学者が多くを占めており、推進上都合が悪い基準の導入は抵抗を表明するであろう。アスベストの被害を見てもわかるように、有害性がわかっていても手をつけないで死者が出て、問題化してから見直されている。放射能は大部分半減期が長く半永久的に環境に残る、汚染されると元に戻すことは不可能である、このような知見が出た場合国民を守る安全サイドに立ち法律を早急に見直し対策を立てることが行政の責任ではないのか。

 

 

(コメント)→7)のウラン試験についての三陸海産物に係わるウラン濃度については、答えがない。測定をしていないからであろう。それだけ、三陸の海産物についての配慮はない、もしくは問題化するので調査しようとしないからであろう。国連コーデックス委員会の基準に基づき、国内では原子力施設事故時の食品の放射能基準が決められている。これは事故時であり、平壌時にはもっと厳しい規制があって当然であるが、食品の各核種毎の放射能基準は整備されていない。海産物が事故時の基準を上回った場合はどうするのか、どこが責任を取るのかに答えていない。国連コーデックス委員会の基準は絶対に守ると、漁民へ説明することがなぜできないのか。回答を避けるのか、これではますます、不安が募るばかりである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめとして 質問にきちんと答えていない(答えられない)ことが問題だ。

 1 国の環境基準は意味がないまやかしの基準である。

  積算線量計の配置場所とそれにより測定できる放射線について聞いているが。ごまかして答えようとしていない。これは環境基準である3ヶ月あたり

  250マイクロシーベルトという国の基準を陸上で測定していること、そしてこれは最大放出されるトリチウムのベータ線や非常に危険なα線を測定できない

  からである。海に放出しているのだから、海中での放射能の連続測定をしなければ監視ができない、もしそれを行うと放射能が問題になる量の検出されるから

  それを行おうとしないのであろう。

 2 ウラン試験では環境影響について調べていない。

  ウラン試験が04年12月〜06年1月まで実施されたが、この間、生態系、海産物の放射能濃度や海岸、海流について環境影響について調べることができた

  はずだが(秘密裏に行っていることも考えられる)実施していないようだ。放出水中のウラン濃度は不検出とは考えられない。単に工場の操業上の試験のみ。 

 3 海産物(農産物も)の各核種毎の放射能基準がない。あるのは原子力施設の事故時の食品基準だけである。

  その基準を上回る海産物になったときにどこで誰が責任をとるのか答えていない。

 4 事業者や国の沿岸住民への説明責任については答えていない。国も説明責任を放棄している。