岩手県議会議員平野ユキ子議員に対する日本原燃(株)の回答とコメント

2005/9/29提出10/28回答(岩手の会作成)

 

質問【回答】そしてコメント

 

質問1) 日本原燃Mの再処理事業所再処理事業指定申請書にある、海域への放射性核種毎の年間放出量はどの程度危険性があるのか。

→ 市民団体が調べたものによると経口摂取では47000人の致死量に相    当するとなっているが、これはその通りか。

【回 答】六ヶ所再処理工場から排水とともに海洋へ放出される放射性物質によって工場周辺で受ける放射線の量は年間約0.0031ミリシーベルトと評価しており、その安全性は国の安全審査で確認されています。また、これは、日常生活で自然界の放射線から受けている放射線の量年間約2.4ミリシーベルト(世界平均)の約1/800であり、また、国内の地域による自然放射線の量の違いに比べても小さく、放出による安全は充分確保されると考えています。

 「47000人の致死量」とは、どのような仮定に基づくものか明確ではありませんが、海洋への放出による影響の評価では、海産物の摂取や漁業活動といった「一般公衆が放射線を受け得る現実的な経路に基づき計算したものです。

コメント

 放出量の危険性について答えていません。工場周辺で受ける放射線の量は机上の計算で年間0.0031ミリシーベルト程度であり安全という主張であり。

海に毒を流して、陸上に住む人が影響を受けないから、安全」という奇妙な安全論であり、問題のすりかえとしか言いようがありません。

放射能による海の生態系や海産物への影響はどうなるのかの問いに答えていません。年間47000人の経口致死量相当については知っているにかかわらず、あえて答えようとしていません。この計算は法令に基づく係数を使用した方法であり否定できないこと、またへたに答えると大問題になるからでしょう。

 

質問2) 食品の放射能の基準はどうなっているのか。それは各核種ごとに設定されているのか。

→ 国連のコーデックス委員会でプルトニウムなどを1キロあたり10べクりレから1ベクレルに制限値を引き下げを提案 2005年に導入?

→ 英仏周辺海域での海産物は国連委員会の新基準をクリアできないものがある。

【回 答】コーデックス委員会により、食糧中の放射性物質に係るガイドラインが出されています。ガイドラインでは原子力事故後の食糧の国際貿易においてのみ適用されるものとして、放射性物質の種類(6核種)ごとにそれぞれ値が示されています。日本においては、食品中の放射性物質に関して食品衛生法に基づく基準はありませんが、関連するものとして、「原子力発電所等周辺の防災対策について」(原子力安全委員会の指針)において、事故時の飲食物の摂取制限措置の導入に係る指標が示されています。

 なお、コーデックス委員会のガイドラインの改訂作業が行われており、ドラフト段階でプルトニウム等の値の変更が提案されていることは承知していますが、現在のガイドラインが事故後の国際貿易を対象としたものであり、変更後のガイドラインが現在の英仏の海産物に適用されるか否かは当方ではわかりません。

コメント

 原子力安全委員会が定めた原子力事故時の食品安全基準があります。魚など海産物については、セシウム、ウラン、プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種について決められています。この基準値は国連のコーデックス委員会のものと合致しているようです。

 コーデックス委員会(食品規格委員会)は、1962年FAO(国連食糧農業機関)とWHO(世界保健機関)が合同で設立した国際政府間組織で、国際食品規格の策定を通じ、消費者の健康保護と公正な食品貿易を図ることを目的としています。そこで、食品中の放射能基準を厳しくするガイドラインが提案されております。この基準をクリアできなければ、仮に英国でこの基準を認めないにせよ外国へ輸出できなくなります。新基準を適用すると、イングランド北西部、スコットランド南西部から獲れる数千トンの甲殻類は輸出できなくなるでしょう。(乳幼児基準はさらに十分の一厳しくなるはずです)

 食品中の日常的放射能基準がないこと自体非常におかしなことですが、当面、コーデックス委員会の基準を使用するとして、三陸の海産物がこの基準を満足することを確実に保証するアセスメントが要求されます。県漁連はこのことを日本原燃(株)に要求すべきではないでしょうか。

 

質問3) 公共の海域に放射能を放出することはこの「環境の世紀」に許されることなのか。

→ 海洋汚染防止条約では放射性物質の海洋投棄を禁止しています。わが国にもこの条約を締結しているのに、再処理工場は特別扱いしているのは何故か。

【回 答】「海洋汚染防止条約」とは海洋投棄を禁止したロンドン条約のことと思われます。我が国においては、本ロンドン条約の改正(1993年改正,1994年発効)を受け、1994年に法令より海洋投棄関係の条項が削除されていますが、同条約は管理された放出を禁止しているものではありません。法令においては、液体状の放射性廃棄物の処理方法として、ろ過、蒸発等によって廃液中の放射性物質濃度をできるだけ低下させたうえで、線量限度を超えないよう管理し放出することが認められています。これは、原子力発電所等の他の原子力施設でも同様です。

コメント

 「・・海洋投棄関係の条項が削除されていますが、・・」ここの意味が不明。

「管理された放出を禁止するものではありません」とは、どんなことをしても

理由づけができるものだとあきれるとともにごまかし方に感心するばかりです。

ろ過、蒸発で放射能は除去できません、液体と固体、固体と気体のように大まかに分けることで通常の化学工場の工程に過ぎません。

線量限度とは、年に47000人の経口致死量になる管理目標値のことを言っているのです。原子力発電所の放出程度ならば三陸沿岸までの影響は少ないと

言えるでしょうが、再処理工場は原子力発電所が1年間で放出する放射能を1日で放出するというのだから比較にならないでしょう。

線量限度など原子力発電所と比較し、数値できちんと示してほしいものです。

 

質問4)海域環境の放射能基準については3ケ月あたり250マイクロシーベルト これだけであり、これは大量放出、日常の監視は出来ない。

→ この測定方式(積算線量)ではガンマ線しか測定できない。大量放出されるトリチウムは軟べ−タ線なので測定は困難

→ 各核種について連続測定をしなければならないがどうなっているのか。

→ 測定は日本原燃Mが行う?

【回 答】再処理工場から海洋へ放出する放射性物質については、

法令に定められた線量限度である「実効線量について3カ月間につき250マイクロシーベルト」を超えないようにす                                                               ることはもとより、周辺住民の線量をできる限り低くするという観点から、安全審査での推定年間放出量(年間約3.1マイクロシーベルトに相当)に基づき放出量の管理目標値を定め、これを超えないように管理することにしています。

 具体的には、放出の都度、廃液中の放射性物質の濃度を測定し、トリチウムを含め放出管理目標値を超えていないことを確認します。

 なお、法令で定められている線量限度は、ガンマ線による線量に限定されるものではなく、海産物摂取や漁業活動などで受ける全ての線量に対して適用されるものです。

コメント

 3ヶ月につき250マイクロシーベルトを超えないようにする、これはどこで測定する値か、どうも工場周辺で測定するものらしい(海域ではない)。海に放射能を放出して陸の人間の被ばく線量を計算し管理することができるでしょうか。誰が考えてもおかしな基準です。「推定年間放出量(年間3.1マイクロシーベルトに相当)これは海に放出する量が3.1のように見せかけていますが海洋に放出したものにより工場周辺にいる人が受ける放射線量のことを言っているのです。よくわからない人にとっては放出量が少ないと思うでしょう。このようなごまかしを平気で言うのですからあきれます。ちなみに国に届けた年間放出量は3337億マイクロシーベルトです、それを3.1とは・・・。

 3ヶ月250マイクロシーベルトの基準とは海域で実際に測定するものではなく、工場周辺に住む人が3ヶ月に被ばくする予想計算値なのかもしれません。ここは再度確認する必要があります。

 

質問5) 英仏再処理工場周辺で小児白血病などの疫学的増加の事実をどう判断するのか

→ ウイルス説があるという日本原燃(株)の回答をどう思うか

【回 答】英仏政府がそれぞれの設置した専門家委員会の調査結果によると、いずれの報告書でも再処理工場からの放出により周辺住民が受けた放射線の量は十分に小さく、再処理工場からの放出と白血病に因果関係は認められないと結論されています。

 なお、これまでの調査結果では、周辺地域への人口混合によるウイルス感染の可能性などが示唆されています。また、六ヶ所再処理工場からの放出により工場周辺で受ける放射線の量は、年間約0.022ミリシーベルトと自然放射線と比べても十分小さい値であり、このような放射線の量では、白血病になることはあり得ないと考えています。

コメント

 白血病と再処理工場との因果関係は政府の専門委員会では認めない結論です。

これを認めると責任が問われ補償問題など国、事業者が苦境に立たされるからはじめに結論ありきの委員が選任されているのです。人口混合のウイルス説など持ち出しごまかそうとしています。放射能と白血病との因果関係は証明されています、ウイルスと白血病との因果関係は聞いたことがありませんが・・。

父親が被ばくした子どもに白血病が発生しているという報告があります。DNAの損傷が遺伝して発症していることも考えられるようです。その他内部被ばく、臓器濃縮、肺付着被ばくなど細胞に大きな傷を与えることがわかってきております。都合の良い仮定を用いた推定計算をして求めた0.022ミリシーベルトという数値で安全と言っているのです。

 

質問6) 六ヶ所沖の海流はどうなっているのか了解しているのか。六ヶ所沖から本県までどのくらいの時間で到達するのか。岸沿いに流れるか、拡散して広がるか

【回 答】岩手県ご当局より回答済であり割愛

コメント

 岩手県水産振興課の回答では、六ヶ所から種市沖まで2〜4日で到達するという答えであり、意外に早く到達することに驚きました。それまで放射能はどの程度拡散するのでしょうか。

 

質問7) 日本原燃(株)は高濃度の放射能を放出して、机上の非現実的仮定に基づく計算をして披ばく評価をしているとの評価をどう解釈するか。魚へのセシウム濃縮を英国の魚の最高値よりも1/6低く見積もり計算している。

一事が万事で都合の良い仮定に基づき計算し過小な値を導き出していると思われるがどうか。

【回 答】再処理工場から放出される放射性物質による線量の年間約0.022ミリシーベルトは国の安全審査において適切な解析モデル及びパラメータの値を用いて評価していることが確認されています。

 なお、魚のセシウムに対しては、六ヶ所再処理施設における線量評価上重要な沿岸魚についての国内での実測値に基づく値が得られているためこの値を採用しています。濃縮係数は魚の種類や生息する環境により異なるものと考えています。

コメント

 質問1と重複しますが、0.022ミリシーベルトは六ヶ所工場周辺に住む人が浴びる放射線量です。それも様々な仮定を用いた机上計算によるものです。海に放射能を放出し、陸上の人間は浴びる線量が少ないから安全という論は誰が考えてもおかしいと思うはずです。魚のセシウム濃縮について、「国内での実績値」とは東海村の再処理工場周辺海域の値だとすると、故障続きで再処理規模も六ヶ所の4分の1程度であり、魚の値として使用するのは現実的ではありません。「濃縮係数は魚の種類や生息する環境により異なる」ならばどこの魚の値も異なることであり、安全を最優先するのであれば、英国の魚の濃縮最大値を用い計算するべきでないでしょうか。このような6分の1もの過小評価値を他の海産物などに10回行えばそれはもう60分の1の評価値になってくるのです。このような都合の良い仮定に基づき計算したものが0.022ミリシーベルトの正体なのです。(放射能は沿岸を離れ東南太平洋側に拡散していくという予測も現実離れしております。越前クラゲは三陸沿岸で被害を与えているか考えると岸沿いに流れることがわかります。)

 

質問8) 米国科学アカデミーは今年6月「被ばくにはこれ以下なら安全と言える量はない」と報告した。(7月1日岩手日報)

となると、放射能の環境放出は微量でも許されることは出来ないはずだがどうか?見解を伺いたい。

→ 最新の知見により科学技術、基準は見直していくのが科学だ。人の健康を重視するならば、放射能を放出することは、このような見解が出た場合、この説が否定されない限り慎重に考えなければいけないとの意見に対しての見解

【回 答】六ヶ所再処理工場からの放出により工場周辺で受ける放射線の量は、年間約0.022ミリシーベルトであり、法令における線量限度(年間1ミリシーベルト)に比べ十分小さく、自然放射線と比べても小さい値であり、安全は充分確保されるものと考えております。なお、現在の線量限度は、国際放射線防護委員会(ICRP)の1990年勧告に基づいて定められています。ICRPでは、がんなどの確率的影響については、受ける放射線の量がどんなに少なくてもその量に応じたリスクが存在するという仮定がとられており、そのうえで充分な安全性を考えて線量限度が設定されています。

コメント

 「0.022ミリシーベルト」のごまかしについては何回も述べましたので省略します。 「ICRPでは、がんなどの確率的影響については、受ける放射線の量がどんなに少なくてもその量に応じたリスクが存在するという仮定がとられており」このことが仮定ではないことが米科学アカデミー調査ではっきりしたことです。となると、海に放射能を流すことはできないことではないか、「どんなに少なくてもリスクが存在する」のだから。

 ICRP 自体も放射線防護から原子力推進機関になってしまっている現実があります。(各国の原子力政策担当学者が主導権をとっています。)

 

質問9) 種市沖で国が放射能の測定をはじめたと聞くがこのデータを見たい。

質問10) 青森県は岩手県の水産業のことまで考えて安全協定を締結しているわけではない。岩手県としても安全に関して青森県に質問状や意見書を出すべき(要望書)とは思わないか。

【回 答】上記9)、10)については岩手県ご当局より回答済であり割愛。

コメント

 県の回答によれば、種市沖の海水(検体1、7月1回)と山田湾のホタテ貝(検体1、1月1回)のセシウム137とその他の検出された人工核種ということになっております。今のところ不検出という結果になっております。

「その他の検出された人工核種」で測定できる核種は何と何かはっきりさせておきたいものです。種市の海産物や海水について(大量に放出されるストロンチウム90、プルトニウム、トリチウム、ヨウ素129、ヨウ素131)について調査しておく必要があります。海藻について調べるべきです。

 

六ヶ所の海水ではセシウム137、ストロンチウム90は既に検出されています

海底土についてはストロンチウム90、プルトニウム、アメリシウムが検出されています。海産生物(ヒラメ、カレイ、アワビ、コンブ、イカ、ヒラツメガイ、ウニ、ホタテ、ムラサキイガイ、チガイソ)からストロンチウム90、プルトニウムが検出されています。プルトニウムの最大値は0.02ベクレル/Kg(乳幼児の国連制限値0.1ベクレル/Kg、大人は1ベクレル/Kg)既に六ヶ所周辺海域では放射能汚染が始まっています。(モニタリングつうしんあおもりNo57 2005.7から)ここに大量の放射能が流されたらばどうなっていくのでしょうか。

この測定は日本原燃(株)が行っておりますが、国連基準を超えた場合にそのままの値を出してくるでしょうか。(北上市にあるクボタの産廃溶融施設でのダイオキシン測定値の改ざん問題が暗示しています。)

 

質問11)英仏の海域データをもとにした、厳密な総合的な環境アセスメントを行い説明責任を果たしてから、アクティブ試験に入るのが、地域とともに歩む企業の姿勢ではないか。日本原燃に問い正していただきたい。

【回 答】 法令に基づく国の安全審査において、六ヶ所村周辺の環境影響評価が既に実施され、その安全性は確認されております。また、青森県民を対象とした説明会や勉強会をはじめとする広報活動を通じ、理解活動を実施するととともに、事業指定(許可)申請書等についても、日本原燃サイクル情報センター(青森市)等において閲覧できるようにしている等、情報提供に努めてきているところです。

 当社としては、日本のエネルギーセキュリティにおける再処理事業の重要性に鑑み、これまで同様に法令等を遵守することはもとより、安全性を第一に、多くの方に当社事業をご理解いただけるよう、当社事業内容について、プレス発表をはじめ、インターネットの活用などにより、より分かりやすい情報提供に努めてまいります。

コメント

 英仏の実際に基づく環境アセスメントを行うこと、説明責任を果たすことについて答えていません。

国の審査を受けた。青森県民に説明した。情報提供している。エネルギーセキュリティ上重要だ。だから、岩手県民への説明はいらないという内容です。

 国の審査機関は1次審査が旧科学技術庁、2次審査が原子力安全委員会(直接的には核燃料安全専門審査会=撚安審)で行われました。しかし、いずれの審査も推進学者や業界代表でありとても公平な審査とはいえないものです。

*旧科技庁再処理安全技術顧問会のメンバーは51人で、内7人が動力炉・核燃料開発事業団→現核燃料サイクル、10人が原子力研究所、原子力工学センター2人、大学教員20、その他技術研究所、気象庁、などとなっています。

放射線医学総合研究所員1人、海洋生物環境研究所員が1人加わっていました。

岩手県に放射能が流れてくることがわかっているのですから海産物への放射能濃縮の予測を行い、漁民に説明すべきです。

 エネルギーセキュリティよりも海洋の生態系や海産物の安全のほうが未来永劫のため重要なことです。米や北欧のように再処理を選択しない国もあるのです。北大西洋の国々ではみな再処理の海洋汚染に憤慨して反対しているのです。 

 

質問12) 当初トリチウム,クリプトンの除去施設が計画にあった。(青森県議会の説明書)しかし、数カ月後の国への申請書からは消えてしまっていた。これは人々をないがしろにする発想ではないか。見解をおたずねする。

【回 答】六ヶ所再処理工場からの放出によって工場周辺で受ける線量は、年間約0・022ミリシーベルトと自然放射線に比べて十分低い線量に抑えられている。更に、当時としてはALARA(As  Low As Reasonably Achievable)の観点で放射性物質の放出の低減のための技術の確立性についての検討を行ったが、技術が確立されていないという結論に至った。

 今後も技術開発の動向に注意を払い、商業用再処理工場に適用可能な技術が開発された場合には、その適用性についての検討を行うこととしている。

コメント

0. 022ミリシーベルトについては質問1や7のコメントを参照して下さい。

最も大量に放出するトリチウムの除去装置を青森県議会に提出し、その数ヶ月後の国への請願で消してしまったということについて青森県議会にはどう説明したのでしょうか。「技術が確立していないから」と46000人の経口致死量ものトリチウムを海洋に放出することは許されるのでしょうか。トリチウムを除去できなければ、工場自体の操業が許されないはずです。世界中で再処理から撤退している状況の中、このような除去技術は日本原燃(株)で開発しなければどこでできるのでしょうか。安全を最優先にしているという言葉は口先だけということがこのことからはっきり言えます。

 

                           以 上

 

まとめとして

 1 日本原燃(株)は年間47000人もの経口放射能毒を海洋に大量に放出します。そして六ヶ所再処理工場周辺に住む人の被ばく推定線量が少ないから安全だと、ごまかしの安全論を展開しています。(海に毒を流し、陸上に住む人が安全だから良いとは誰が聞いても納得できない理屈です。)

 2 日本原燃(株)は海洋生態系、海産物の環境影響調査をしようとしません。少なくとも三陸沿岸海産物について国連コーデックス委員会の海産物放射能基準を守れるのかどうかについて環境影響評価をするべきです。

 3 日本原燃(株)は安全を最優先すると言いながら、海洋へ最大量放出するトリチウムの除去計画を中止したり、また六ヶ所周辺住民の被ばく計算において故意に低い魚へのセシウム濃縮係数を使用するなどの操作をして低い被ばく評価値を計算し安全を唱えています。

      青森県は日本原燃(株)に、三陸沿岸の海産物等について放射能濃度の影響評価を行い、岩手県沿岸漁民へ説明責任を果たし。了解を得てからアクティブ試験に入るように指導すべきではないでしょうか。もし海産物が国連の基準を超えたなら岩手県漁業が壊滅的被害を受けるのです。誰が責任をとるのでしょうか。

      海を長半減期の放射能で汚染させることは海産物を永久に汚染させることであり、未来世代に対する責任を考えるとき、決してやってはいけない行為ではないでしょうか。