放射線障害防止法へのクリアランス制度導入の疑問

 標記の件は文科省科学技術・学術振興局 原子力安全課が中心になって
進めているものです。

【概要】
 医療や研究機関から出た放射性廃棄物のうち放射線が一定以下の物を産廃(一廃)として処分できるようにする。
文科省の資料「放射線障害防止法へのクリアランス制度導入の目的及び制度の概要」(平成22年2月12日)では
 「放射性物質によって汚染された物を廃棄するにあたり、その廃棄コストを抑え、合理的かつ確実な廃棄物処分を実現するためには、一定の基準を満たしたものについては、放射線障害防止法の規制から免除し、再利用したり産業廃棄物等として処分できるような枠組みを整備する」としています。

【経過】
 原子力発電の廃炉の時代を迎え、その膨大な放射性廃棄物の処分に困った原子力機関は発生する炉材等廃棄物を再利用したりそのまま埋設処分できる制度を求めました。IAEAもクリアランスについて推進を容認する見解を示しました(H16.8)。そしてH17.5原子炉等規制法を改正し「クリアランス制度導入」を公布しました。
 ついでH10.5から原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会などで検討されてきた「RI研究所等廃棄物処理処分の基本的考え方について」を基に同年6月から原子力安全委員会で検討を開始しました。そして平成16.10から文科省放射線安全規制検討会(クリアランス技術検討ワーキンググループ)で検討が開始され、基本方針が平成21年7月に承認され、今年3月5日閣議決定され、衆参両院で承認されました。
*廃棄物の回収主体である原子力研究開発機構と日本アイソトープ協会は独自に「原子力研究バックエンド推進センター」を2000年に発足させ、クリアランス制度推進の研究を行ってきました。

【問題点】
放射線障害防止法で規制を受けるRI物質を扱う現場(医療、研究、教育、企業)は約5000事業所があります(*1)。これらの事業所で使用してきた放射性核種は半減期の短いものから長いものまで、またガンマ線、ベータ線、アルファ線放出核種など多種多様な約250種である。発生するRI廃棄物は、医療(*2)を除き核種毎の分別をせずに廃棄物を容器に投棄し、容器を日本アイソトープ協会や日本原子力研究開発機構が回収している。このことは回収容器には多様な放射性核種が廃棄されてきたことを意味している。使用RIが限られている医療や発生RIが予想できる原子炉廃棄物との違いがある。このように何が入っているかわからない取扱事業所からのRI廃棄物を簡単な測定により、放射能が極微量の廃棄物とし一般の廃棄物と同じ扱いにし全国の産廃もしくは一廃処分場で埋立処分することは国土の放射能汚染を広める可能性が高い。
 90年代の報道を見るに、RI取扱現場での杜撰な管理が多数報じられ、その監視に手が回らず、現場のモラルに頼るという報道があった。環境基本法第13条で「放射性物質の環境汚染を防ぐ措置は原子力法で定める」とあるが、法制定後40年未だ措置がなされていない。各RIの環境基準や食品の摂取基準がなく人々の健康や環境を放射能から守る法律が全く未整備の現状である。このような無法状態のまま微量だから問題なしとして放射性廃棄物をクリアランスすることが国と業界主導で行われることは国民の安全安心、汚染の予防原則上非常に問題がある。放射能の確立的影響(微量でも発ガンや遺伝的障害があるとする)を国や原子力機関は認めながらもこのような国土を放射能で汚染させることを容認する法律を認可して良いはずはない。
*1:日本原子力研究開発機構の研究機関、大学、民間企業の約180事業所では研究用原子炉等が設置されるなど原子炉等規制法の規制の下研究が行われている。これらの機関から発生する廃棄物を「研究所等廃棄物」と呼称し「RI廃棄物」と区別している。この「研究所等廃棄物」も今回のクリアランス制度の対象に含まれている可能性がある。
*2:医療事業所では1987年ころより、廃棄物を回収する日本アイソトープ協会が短半減期の医療用19核種と他の核種を分別するように指示してきている。しかしこれは法的強制力のあるものではない内部の要望書的なものである。

質問項目の例
1クリアランス制度の目的と国土汚染などの問題点
 1)【クリアランスの目的は何か】廃棄物の処分コストの低減化が目的になっているがこれは本末転倒ではないか。国民の健康や大切な環境への影響について触れられていない。この制度により国民の健康や環境に影響を与えないのか。
 2)【放射線は微量でも危険ではないのか】放射線は微量でも危険とアメリカ科学アカデミーが2005.6に大規模疫学調査を行い結論を公表している。この報告はアメリカ政府の委託を受けての調査でありその結果は尊重されなければならない。また、我が国の原子力推進機関においても放射能の「確率的影響」を容認している。米政府の調査結果や確率的影響が否定できないうちは、微量であろうが放射性物質を環境へ投棄することは止めることが国土を放射能汚染から守るため大切であはないか。
 3)【国土を広く放射能で汚染させる可能性があるのではないか】長半減期の核種が含まれる場合、それが環境に埋め立てられることになると知らぬ間に国土が放射能で汚染されることになる。
 4)【環境基本法の理念を守るべきではないか】事業者のコスト優先により、将来に渡るこのような環境負荷をかけることは環境基本法の理念(第4条:環境負荷の低減)を尊重しない施策ではないのか。従来通り各事業所や回収先で保管することが国土の汚染を防止し、結果的にコストの低減になるのではないか

2 クリアランス制度実施上の問題点
 1)【クリアランス廃棄物かどうか確認はどのように行うのか】 クリアランスの可否についての検認は限られた測定しやすい項目に限られているのではないか。飛距離の短い放射線のα線放出核種や弱いβ線放出核種などについては測定が難しく、なされない聞いている。内部被ばくした場合、人体への有害作用が強いα、β放射核種が紛れ込んでもクリアランスされてしまう制度は問題だ。厳重な検認ができないのならこのような制度は行うべきでない。環境への無責任な放出は許されない。
 2)【多様な核種が混合しているものを産廃扱いしていいのか】
 長半減期のもの、体内摂取されると危険性が急増するα、β核種はクリアランスすべきでないのではないか。研究や医療用で使用されてきた放射性核種は約250種ほどあり各々は半減期が違う、また放出放射線やそのエネルギーが異なる。元素による化学的性質が異なる。このような多種多様な核種を含む廃棄物から試料を採取し数種類のガンマ線だけを調べ全体を判別し一般の処分場に埋め立てたり、リサイクルしてもよいのか。
 3)【各廃棄容器毎の内容物・マニフェストは正確か】 放射性核種を扱う現場で厳密に区分して保管してきたのか、廃棄物の中身はマニフェスト(管理票)に正確に記載されているのか。容器1個毎にマニフェストが対応しているか。(医療用に限っては1987年ころから現在までは短半減期の19核種と他の長半減期のものとは区別して集荷されていることになっている。)
 4)【今回の法改正案により研究所等から発生する廃棄物のうちリサイクル可能なものは何か】 5年前の原子炉等規制法改正によるクリアランス物のうち主として金属とコンクリートがリサイクルされている。今のところ関連事業所での使用に限定されている。
 5)【処分場に埋立た後放射能汚染が分かった場合、どう対応するのか】長年月後、埋め立て地が宅地や農地開発など再利用が想定される。その際絶対に問題ないのか。汚染がわかったときどのように対策を立てるのか。    
 6)【トレーサビリティを厳格に行うことはコスト面に跳ね返ってくるのではないか。】環境省がクリアランス廃棄物のトレースをすることになるらしいが、放射能という測定など面倒な物質をトレースできるのか。担当官や測定機関などの整備はどうなのか。
 7)【RI取扱事業所の8割における法令違反が多いことが報じられていた。】下注*のような法令違反があった。これではRIが厳重に取り扱われていたとはとても思えない。また厳重に監視してきたとも考えられない。廃棄ドラム缶内容物のマニフェストの正確さなどとても信頼できない。
*1990年1月の朝日新聞報道によると「科学技術庁は年に400箇所程度を立ち入り調査をしているが、その結果毎年4〜5割の事業所で違反が見つかり改善指導をしている」とあった。また質問主意書の回答(内閣衆質151第41号平成13年4月17日)では「平成11年度(1999年度)では354の事業所を立ち入り検査を行いそのうち280の事業所から帳簿記載の違反等が見つかっている」とあった、これは79%もの事業所が違反をしていたことになる。これでは指導の意味がないといえる違反率である。

3 クリアランス制度を検討してきた審議会の問題点
 1)【審議委員として関連業界の代表が多数加わってきている。公正な委員会と言えるのか、医療や遺伝学、環境・消費者の代表が委員として加わり審議してくるべきではないか】
原子力安全委員会、原子力委員会、経産省、文科省のクリアランス制度を審議してきた委員会の大半は関連事業者の代表委員であった。消費者を代表する人や健康、環境を守る観点の委員が皆無である。そしてその委員は兼任している場合が非常に多い。このような大切な審議を特定の委員や業界団体代表者委員で決定できるのか。
*環境省でクリアランス制度を検討し始めていますが、この委員会は
 非公開であり、かつ消費者など市民団体の代表委員が入っていません。
 2)【クリアランス検認「登録事業者」候補の代表が審議委員会委員に加わっていなかったのか】 クリアランスできるかどうかは特定の資格をもつ事業者が実施することになると聞いている。その候補事業者の代表が決定するとなると、公正さに欠けると言わざるをえない。利権がらみになる審議がなされる。
 3)【東大病院で研究用RI廃棄物を構内に埋め捨てしていた】ことが報道されたことがあった(1990.1.18朝日新聞)。国の審議委員は東大の教授が多く選任されている。そのお膝元の同一学内でこのような不祥事があったことは、理論と実践が乖離していることを実証している。このような人たちが決定して良い施策ができるのだろうか。
*三菱マティリアルからも委員が送り込まれているが、この会社内でも研究所施設の放射能汚染が報じられていた。(1999.4.7岩手日報)

4 法律の問題点
 1)【環境基本法の理念を逸脱した行為ではないのか】環境基本法の理念は第3条から第5条までに述べられている。・健全で恵み豊かな環境の保全、・持続可能で環境負荷の少ない経済社会の構築、・国際的取組の積極的推進を挙げている。特定の業界の利益の為国中が汚染され、環境が破壊されるようなことを容認していいのか。
 2)【年0.01ミリシーベルト以下とする周辺住民のひばく限度】はヨウ素129の甲状腺被ばくのような特定臓器に濃縮する核種について、内部摂取した場合を正しく反映しているのか(ベクレル数がミリシーベルトに反映しているのか)。六ヶ所再処理工場の周辺住民の年被ばく限度は0.022ミリシーベルトとなっており、クリアランス周辺住民被ばくの2.2倍であり、国内において二重基準が適応されている。原子力の規制はこのように矛盾した規制が多数見受けられるが公平さに欠けるのではないか。
 3)【環境基本法第13条で放射性物質による環境汚染防止のための措置は原子力法で定めるとある】が、明文化されていないのは大問題だ。
 4)【放射能の環境基準や食品の摂取限度は決まっているのか】このような放射能の環境規制が不明確なまま放射能を環境へ放出するという既成事実を先行させてよいのか。規制値がなければ行政は取り締まれないにもかかわらず、クリアランスを行い環境へ放射能を放出しようとしている。放射能環境法が全く不備という現状においてこのような放出を容認することはアンバランスで無責任な施策としか言いようがない。

5 その他
 1)【販売や回収の許認可は文科省で、環境放出以降の許認可は環境省】ということでは一貫性に欠けるように思う。環境監視に係わる主体は文科省ではなく最初から環境省が監督してはどうか  
 2)【RIに関しては特別厳重に管理がなされてきていた。このことにより国民は安心を得ていた。】ここに至って新知見があったわけでもないままに、環境への放出が認可される施策が出てきたことは国民への説明がつかないのではないか、国への不信が募るのではないか。
 3)【クリアランス制度実施に当たり】国民や処分場を持つ地元自治体への説明と納得を充分に得てから行うこととする。決して拙速な実施をしないこと。
 4)【パブコメは型式的に行わないこと】パブコメの一つ一つの意見・疑問に対し納得できるような回答をするのか。一般の国民の声を聞いていないのだからこの機会に疑問等を真摯に受け止め施策を見直すこともありうる姿勢で臨むこと。
 5)【検察審議会のように市民の声を反映させる機関の設置】は考えられないものか。審議会や国の暴走をチェックする機関の設置がほしい。
 6)【安易なRI利用に繋がるのではないか】RIは必要最小限の使用に留め、慎重に使用すべきものであり、このような安価な回収利用の増大を前提に環境へ埋立るようなことを行っていては、結果的に人々の科学への不信を増大させるものではないか。