平成19126

日本原燃株式会社社長 兒島伊佐美様

             

             三陸の海を放射能から守る岩手の会 

                   世話人 永田文夫

         イーハトーブ雫石を守る会 

                世話人会代表 嘉糠 くに子

                 岩手有機農業研究会 

                    代表幹事 佐々木 覓

             CS(化学物質過敏症)を考える会 

               事務局長 小野寺武男

                 非核・平和ケセン人

                    代表 河野正義

                 放射能汚染からふるさとの自然と子供

                 たちの命を守る会 世話人 今川淳子

                 三陸の海を守る気仙沼・本吉の会

                    代表 菊田省一 

                        

 六ヶ所再処理工場にかかわる要望書への文書回答を求めるとともに、第三ステップ開始の凍結を強く求め、放射性廃液の無責任な海洋放出に厳重に抗議いたします。

 

 昨年3月31日以来、貴社再処理工場の試験運転がはじまり、下北の海に放射能廃液が放出されはじめました。岩手や宮城県民の説明責任を求める声に誠実に応えようとせずスケジュール優先で試験運転が進められております。

 11月には廃液中の放射能放出量が急増し、トリチウムは4月〜10月までの累積量の倍以上が海洋に放出されています。1118日には原子力施設の排出濃度規制値の約1400倍という高濃度のトリチウムが下北沖に放出されています。下北の海洋生態系はどうなっていくのか、また数十キロ〜数百キロメートル南に位置する三陸沿岸への影響はどうなのか非常に危惧しております。現に放射能が放出されていることから、その放射能の拡散状況についてはわかっているはずです。放射能が海洋中でどのように動き、拡散しているのか公表すべきです。実際の拡散状況は当初の予測と比較してどうなのか、被ばく評価は見直す必要があるのかどうかなども公表すべきです。このことをあいまいにして第三ステップに進むことは許されません。

 青森県、六ヶ所村、貴社の三者で締結した安全協定第5条では放射能の放出の低減化、技術開発とその導入が謳われております。しかしこの協定は全く遵守されていません。このことなどを含む全国の98市民団体が提出した要望書(昨年11月22日回答期限)への文書回答は私たちの再三の督促にかかわらず未だなされておりません。自主、民主、公開の原子力三原則はどこにいったのでしょうか。

 現在政府・与党が検討している「海洋基本法」では事業者の海洋生態系の保全を義務づけ、また、昨年3月国際発効した海洋汚染防止「ロンドン条約96年議定書」では放射能の海洋投棄を禁止しております。この「環境の世紀」に放射能を海洋に放出することは決して許されることではありません、そのような権利は誰もありません。放射能を除去せず環境に放出しながら操業することは反社会的行為であり、工場の操業は即刻中止すべきです。当面沿岸住民への説明責任を果たすこと、放射能を放出しないこと、それまでは第三ステップ開始を凍結すべきです。  

 

        

              連絡先 三陸の海を放射能から守る岩手の会

              〒020-0004 岩手県盛岡市山岸6-36-8(永田方)

                       電話/FAX 019-661-1002