川田龍平参議院議員 参議院環境委員会(2008.6.10)での質問と国の回答とコメント 

 【放射能の環境規制について(環境基本法と原子力基本法との関連)などの質問】    

 回答者 環境省 石田廃棄物リサイクル対策部長

     文部科学省 川原田科学技術学術政策局次長

     資源エネルギー庁 鈴木原子力安全保安院次長

     鴨下環境大臣

     内閣府 西川審議官                                           (三陸の海を放射能から守る岩手の会)

川田議員質問

国の回答

コメントなど

 すでに他の委員の方からも質疑がありました「福田ビジョン」が昨日発表されましたが  地球温暖化対策が、特に2020年の中期目標が 05年比14%削減、90年比で4%にも満たない削減と幕張会議での25から40%とはほど遠い内容です。これは経済産業省のエネルギー長期見通しで示された原子力発電推進と国民に省エネ(家電)調整行動を前提とすることがもとになっています。これで日本が国際的リーダーシップがとれるのかどうかは 甚だ不安を感じました。

 これから質問させていただきます、環境基本法と原子力基本法の関係について、原子力エネルギーに未来はあるのか、核燃料サイクル再処理工場に関わる問題でもあります。そして六ヶ所村再処理工場から排出される大気中、海洋中での放射性物質の濃度規制がなぜ存在しないのかということにも関わって来ます。

現在再処理工場は、アクティブ試験の第4段階から第5段階に入るところですが、ガラス固化技術の未完成により とても実践段階に進めず、なおかつ再処理工場の直下に活断層、の存在が明らかになってきいます。改めて再処理という核燃料サイクルの是非を問い直す機会となっていますが、一方で 先日も質問しました チタン廃棄物のような「微量の放射性廃棄物をめぐって問題解決の担当省庁が存在しない」という法の不備も明らかになってきています。こうした現状を踏まえて質問させていただきます。

1)先ず、チタン問題につきまして、その後どうなったのかについてお伺いしたいと思います。これは 三重県のチタン廃棄物アイアンクレイについて 6月3日の私の質問に 環境省が答えていただいた内容、それから文部科学省もガイドラインを重視するよう求めていくと言うことをそれぞれ答弁いただきましたが、両省はどのように対応しておられるか お尋ねします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川田龍平議員

2)この件に関しまして 住民グループからは   「四省通達を厳守して徹底した廃棄物の回収および法の整備を求める要望」 が出されていますが、回収の見通しと法の整備についての見解を伺います。環境省と文部科学省にお願いします。回収の見通しと法の整備について。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川田龍平議員 

3) これは 法の不備ではないかと 考えますが それについて 答弁をお願いしていると時間がかかってしまいますので、つぎに進みますが、 この問題だけではなく、そもそも、「放射性物質の汚染、環境汚染については、どの法律でどの省が責任を持つべきなのか」、そういう 基本的な問題について質問させて頂きます。

再処理工場から放出される放射性廃棄物のうち、再処理過程で発生するトリチウムは全量が海洋に放出されて、その量は原発の濃度限界値の2800倍、さらにクリプトン85は全量が大気中に放出されてその量は 日本の全部の原発55基合わせたうちの、約3万倍の量を年に放出すると住民団体から指摘されていますが、この事実は間違いないか、経済産業省、お願いします。

 

 

 

川田龍平議員 

4)把握していないということなのですが 海洋中へのトリチウムについては 3ヶ月平均で250マイクロシーベルトと規定されています。これは「一回ごとではなく3ヶ月平均」ということで、結果的にいっぺんに出すことも出来るというわけで全量排出であります。空気中のクリプトン85は自然界の バックグラウンドレベルとしている 2Bq/立法。というのがありますが、クリプトンの測定値の感度が2000Bq/立法。ということで、その際濃度の限界が 10万Bq/立法。ということで、自然界における 2Bqの5万倍に行かないと3ヶ月平均で結果的には全量排出しているのですから、いくら線量規定があるからと言っても緩やか過ぎて ザル規制法といわれてもしかたがない という状態であります。これについて どう考えていますか。

 

川田龍平議員

5)先ほどの答弁にもありました0.022气Vーベルトのいう数値がいつも経済産業省からあります。それを満たしているから安全だということが言われます。しかし、海洋中に放出されますトリチウムの全量の放射能は シーベルトの単位でいくと、人間ひとりが1年間に浴びてもよいとされる量は1气Vーベルトですが、その全量分は 3億3000万气Vーベルトにあたります。要するに3億3000万人分のシーベルトが計算としては出されているのですが 大臣は 昨年の質問の答弁でも相当な量であるということで認識を頂いております。

そもそも 0.022气Vーベルトの計算方法について昨年の質問でも 海草への放射能濃縮係数を 計算するときに 原発では 4000 を使っています。一方再処理工場では 2000の数値を使って計算していたり、 また ヨウ素129の線量換算係数についても 最近の法令では 1.1×10のマイナス4乗气Vーベルト/Bqですが、日本原燃が採用しているのは4×10のマイナス5乗气Vーベルト/Bqということで (  2シーベルト/Bq という単位)ですが、約3分の1に過小評価されています。これらを含め住民が問題提起しているように 0.022气Vーベルトということについて計算し直すことが今もとめれているのですが、そのことについては どう考えますか。

 

 

 

川田龍平議員 

6)その計算については 納得できるものではないのですが、時間もありまして 次の質問に移ります。環境基本法 13条では 「放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染の防止のための措置については 原子力基本法その他の法令に定めるところによる」 とあります。

この法案作定の93年には、 宮沢当時の首相が 「法案第3条と原子力関連法との関係でございますが

法第3条は環境に関する認識と保全 その在り方についての基本理念を規定したものでありその理念は放射性物質の大気汚染などについても当然運用されます」。と明快な答弁をされています。この基本姿勢は今も変わらないと 考えてよろしいのか 大臣に伺います。

 

川田龍平議員

7)この関連法令を良く読んでみますと 「公共の安全」という事では述べられているんですが、「環境に対する配慮」というのは述べられていません。作製された年代が、原子力基本法などの方が先に作られていますので、環境基本法が作られたことによって 環境基本の理念であります 第3条の「将来世代への配慮」、第4条の「環境負荷の未然の防止」 さらには  第5条の「地球環境」自体の、この策定をしっかりとしてゆくべきではないかと考えます。特に 原子力基本法と その他の関係法律にも適用させるべく改正が必要ではなかったのかということが、このアイアンクレーの問題 と 六ヶ所の問題における こうした関係省庁が、「自分のところではない」と言いあっているような、この法の不備を直して行くためには必要かと思いますが そのことについて 最後に各省庁に、質問だけを、是非 、文科省と内閣府、経済産業省の方に、地球環境時代において、現段階での改正の必要性について、どういうように考えているのかを お答えいただければと思います。

 

1)石田廃棄物リサイクル課長  

 問題のアイアンクレイが放射性廃棄物であることを隠して産業廃棄物の最終処分場に埋め立てられておりましたことから、これまでも三重県から報告はあったわけですが、改めまして 昨日も三重県から、その埋め立て期間が 平成9年から平成17年にかけて埋め立てをされていたという報告でありましたのがさらに平成3年から平成17年にかけてだということがわかったというような報告もございました。

環境省も三重県の廃棄物担当部局に状況を文部科学省の方に報告するようにという助言もしておりまして、同様の内容について文部科学省にも報告されているところであります。いずれに致しましても、ご指摘の石原産業のアイアンクレーにつきましては放射性物質及びこれによって汚染されたものに該当するために、廃棄物処理法の廃棄物には該当せず、また環境省としては放射性物質による環境汚染防止のための処置を所轄していないことから文部科学省など関係省庁と連携を致しまして、放射性物質を保管するという立場から必要な対応をとって参りたいというふうに考えています。

 

文部科学省川原田科学技術学術政策局次長 

 ご指摘の石原産業株式会社のアイアンクレイ問題につきまして 文部科学省の呼びかけで、先月の29日に、関係する文部科学省、厚生労働省、経済産業省、 環境省による第1回の検討会を行っています。また6月3日、川田議員がご質問のなさったときですが 石原産業が公表致しました 「5月14日のコンプライアス総点検の結果」 というものがありますが、これには無いような新たな不正が見つかったことが 三重県から発表されました。6月3日でございます。  文部科学省は先ほど環境省の御答弁にもございましたように、昨日の6月9日に三重県から直接事情聴取をお聞きを致しまして、本件についての事実確認を行っています。  

石原産業株式会社におきますアイアンクレー廃棄問題に関しましてはその重要性を考えまして当時の四省庁が 平成3年に定めました「対応の方針」がございます。その対応の方針及び同年、当時の厚生省が各都道府県等に発出されました「通知」などを踏まえましてですね、 今後どのような対応をとるべきかということを現在の関係する4省におきまして協力して しっかり検討して参りたいと思います。

 

2)石田部長 

 回収等に関しましては文部科学省の方が中心になって今4省の関係省庁の会議、調整がなされています。 環境省としましても廃棄物の最終処分場に処分されているということも踏まえまして 出来るだけの協力をして参りたいと考えます。

 

川原田次長 

 ご指摘のアイアンクレイの回収につきましては原子炉等規制法と放射線障害防止法、我が方が所管している法律がありますが、規制対象ではなくてですね、法律に基づく回収の命令を行う権限を有していないところでありますが、しかしながら、本件の重要性に鑑みまして、先ほど答弁申し上げましたが 4省庁がそろいました対応方針および当時厚生省がお立てになりました、都道府県などに発出されました通知を踏まえまして、今後どのような対応を取るべきかを4省庁でしっかりと考えて行くべきと思います。

 

資源エネルギー庁鈴木原子力安全保安院次長

3) お答え申し上げます。今指摘がありました 「2800倍」 という算定の根拠について私ども承知しておりません。 私ども原子力施設からの放出につきましては、取り扱う放射性物質の各種がそれぞれ施設ごとに違っておりますので安全審査におきまして法令で定められた線量限度を超えないことをその施設ごとに確認するのでございます。私ども 異なる施設からの放出については先ほど申し上げましたように取り扱う核種の違いもございますので、考慮する核種の違いなどから単純に比較することは出来ないというふうに考えています。

なお 再処理工場につきましては、再処理施設の安全審査時に再処理施設周辺の一般公衆が受ける線量について 年間約 0.022气Vーベルトと評価されています。法令におきましては 年間1气Vーベルトレベルという規制値がありますが、その規制値を大きく下回る値と確認しているところでございます。

 

鈴木次長

4)私ども放射性物質の放出 それに伴います放射線量、それがいったいどのように、一般公衆の方々に影響を与えるのか これが非常に重要と考えています。1990年でございますけれども国際放射線防護委員会から勧告が出されまして 「年間1气Vーベルト以下」という規制値を設けたところでございます。私どもこの規制値を充分踏まえまして、この規制値を充分下回るならばその国際放射線防護委員会の勧告を充分満たしておりまして、私どもは充分安全性が確認されていると考えています。

 

 

 

 

 

 

鈴木保安院次長 

5)先ず事実関係から申し上げたいと思います。ただいま 川田議員からご指摘ございました 海草に関するヨウ素の濃縮係数につきましては 原子力発電所につきましては 昭和51年9月に原子力安全委員会の決定がございます。(評価)審の決定がございまして そこによりまして 「4000」という濃縮係数を用いたのでございます。また 六ヶ所の再処理施設でございますが 川田議員がおっしゃいましたように 濃縮係数は「2000」という値を使用したところでございます。 2000を使いましたのは「OECD(ネア) 」 という原子力の機関がございますが そこから 昭和55年に出版されました文書によりまして環境汚染レベル係数 海洋生物と濃縮係数という文献がございまして それをもとに、2000という数値を使ったところでございます。安全審査の過程におきまして、私ども、 放医研 等の専門家からの意見も充分慎重に伺いまして、確認を行いまして 2000という数値が信頼出来るということでこの値を用いることを妥当と判断したところでございます。ちなみに もう一つだけ事実関係を申し上げますが、例えば ストロンチウムの濃縮係数ですが これは 原子力発電所は10でございますが、再処理施設は 20 ということで、再処理施設の安全審査の過程におきまして 私ども、専門家からの意見を聞きまして慎重に対応させて頂いたところでございます。

 

鴨下環境大臣 

6)環境基本法の基本理念は環境に関する認識とその保全の在り方について規定したものでありますから、当時の宮沢総理の答弁の通り、放射性物質による大気の汚染等についても 当然その理念は適用されるわけです。現在でもその考え方については変わりがないわけでありますが、放射性物質による大気汚染等の防止のための措置については当時の宮沢総理の答弁にありますように、環境基本法第13条の規定に基づいて、原子力基本法その他の関係法令によって定めるというような事とされていることでございます。

 

 

 

委員長 時間が 過ぎていますので 簡潔にひと言ずつお願いします。

内閣府西川審議官。

7)ご質問の原子力基本法 これは原子力のですね 研究開発だとか利用に関する基本方針を定めたいわゆる基本法でございます。従いまして 放射線障害防止措置であるとか 原子炉等の災害の防止に関わるような措置につきましては基本法の中に書いてございますが、別の法律で定めることとされておりまして、具体的には「放射線障害防止法」でございますとか「原子炉等規制法」、ここで放射性物質の汚染の防止に関わる具体的な措置が整備されているところでございます。このような実態を踏まえて 先ほど 議員ご質問の、1993年の環境基本法の中に第13条に「放射線物質による大気汚染など環境汚染防止については 原子力基本法その他の関係法律で定めるところによる」と そういった条項があるというふうに理解しているところです。

 

川原田次長 

 環境基本法の制定以前から原子力関係につきましては、原子炉等規制法とか放射線障害、同位元素等に関する規制法」とかがございまして、原子力基本法の規制に基づいて 基準を定めて 災害防止し 公共の安全をはかるための措置を講じてきているところであります。具体的には環境中に放出された放射性物質が、様々な経路を経て人体などに、影響を考慮して(そう) した処置を講じているところでありまして直ちに 原子炉等規制法の改正が必要であるとは考えておりません。

1)石原産業によるチタン製造時に廃棄される放射性のウランやトリウムが含まれるアイアンクレイが三重県の最終処分場に埋め立てられていたことについては、知らないでおりました。(アイアンクレー:チタン鉱石からチタンを製造時鉱石を硫酸で溶解する、この時溶けない泥状のもの)

   

 低レベルの放射性廃棄物を取り締まる法令が整備されていないことから、このように4省(環境省、文科省、経産省、厚労省)で協議する事態になっている。経産省や文科省は原発廃炉から出る廃材をリサイクルしたり、産廃扱いにするクリアランス法を制定させた。これに続けて研究や医療機関等から出る低レベルの放射性廃棄物を産廃扱いにする法を制定しようとしているが、それを前倒しにして埋め立てを実行したと見なせます。放射性廃棄物を処理処分する法律の整備が遅れておりこのような行為が発生し、社会問題になってきているように思えます。

 環境基本法第13条により環境省は放射性物質に関する規制は行わないことになっており、担当は原子力やRIの研究・利用・開発を推進する目的を持つ経産省や文科省になっていることから産廃の最終処分場を管轄する環境省との間にこのような問題が生じてきています。

 

 石田課長の「・・放射性物質を保管するという立場から必要な対応をとって参りたい」ここのところの意味が掴めなかった。

*原子力やRI利用がはじまり、半世紀が過ぎ、それらの施設が老朽化してきたこと、また各種のRI取扱い機関で廃棄物を自社内で保管・貯蔵の限度などにより問題が顕在化している。石原産業に限らず、全国各地で行政や住民が知らぬ間にいつの間にか産廃処分場に放射能で汚染されたものが埋め立てられている可能性があります。チェック体制が求められます。

 

 63日に三重県から発表された「新たな不正」とは何か

 平成3年当時の4省庁が定めた「対応の方針」、同年厚生省が各都道府県等に出した「通知」について、その内容と通知の宛先部局などについて知りたい。

 

 

 

2)放射性廃棄物アイアンクレイの回収については文科省が所管しているが、規制対象に該当せずまた回収命令を行う法律がない。 いずれにせよ、この問題は石原産業一社の問題としては片づけられない、岡山の人形峠のウラン残土の問題も同根だ。放射性廃棄物の処理・処分そしてこれによる環境汚染を取り締まる法律の整備が至急望まれる。

 推進と規制が同じ機関で行われてきたことからこのような規制法の不備が生じてきたといえよう。法改正し放射能に係わる規制は環境省で行うようにし、そこで法整備をしてほしい。そうでなければ安易な方策(例えばクリアランス法の導入)で片づけられてしまうであろう。

 

3)原子力発電所からのトリチウムの排水濃度限度は60000ベクレル/リットルと定められています。原燃報告によると07102日は排水量584.83、トリチウムが9.9×1013乗ベクレル放出されました。このトリチウム濃度は1.7×108乗ベクレル/リットルになりこれは原発濃度限度の2821倍になります。07年度には1回約500374回海洋へ投棄されています。トリチウム濃度は原発濃度限度の約560倍の濃度で投棄されています。算定の根拠について知らないというが、このような簡単な計算ができないはずはありません。否定できないので答えずに逃げているのです。

 取り扱う核種が違うので比較できないと言うが、投棄される同一核種のトリチウムで比較している。再処理工場は原発と同じ核燃サイクルを構成する施設であり濃度規制は同じであって当然だ。異なる施設であっても環境は一つ。環境のため放射能以外の物質は排水、排気の放出濃度規制は工場の区別なく一律に行われている現実を確認してほしい。放射能だけ特別扱いは問題である。

 

クリプトン85については、空に放出されているが、日本の全原発55基から放出されるクリプトンを含む希ガス全量の約3万倍の量を年に放出したのではないか。この問に答えていない。

 これは06年度の放出との比較であり、07年度は実は8万倍になっていたことがわかった。

 07年度再処理工場から放出

   4.56×1016乗ベクレル・・・A

 05年度全55基原発からの放出

   5.7×1011乗ベクレル・・・B

  A/B=80000

 放射能を環境に放出し、その周辺に住む人たちの被ばく量を推定して安全を唱える論は無茶苦茶である。仮に水銀を多量に海洋へ放出し工場周辺に住む人たちの水銀摂取量を計算し安全であると聞いて納得する人がいるだろうか。

海洋環境についてはアセスメントもせずに放射能をたれ流して周辺住民さえ安全ならば良いというが

環境が汚染され生態系が狂ってしまっては水俣のように最終的に人間が危うくなってくるのではないか。

4)濃度限度が緩すぎるのではないかという問に答えていない。国際放射線防護委員会ICRPも原子力を推進する国からの代表が都合の良いように数値を決定している。この論だと人の被ばくが1ミリシーベルト以下ならば、環境にはいくらでも放出しても構わないということになる。なぜ豊かな生態系や地球環境を保全するため放射能を低減するという姿勢が出てこないのか、推進のことだけを考えている。

悲惨な犠牲者を出した水俣病の教訓に学んでいない。また同じことが繰り返されようとしている。

*川田議員の3ヶ月250マイクロシーベルトはこれは、トリチウムではなくいろいろな核種によるガンマ線の総量を規制する海洋基準である。しかし、これは海洋ではなく陸上で測定されているというおかしなことが行われている。

放射能の規制は法律が入り組んでおり各核種毎の基準が違っており、単位もさまざまあり理解するのに苦労します。

5)一般公衆の規制値は年に1ミリシーベルトそれに比較し周辺住民の被ばく推定は0.022ミリシーベルトであり安全だという論を国や事業者が出している。ところが海洋へは年に3億3千万ミリシーベルト、空へ4千万ミリシーベルト放出してそんなことが言えるのかという川田議員の主張は極めて当然な疑問です。これには答えず、海藻中の放射性ヨウ素の計算根拠について釈明している。すなわち原発建設の際の被ばく推計でもちいる海藻へのヨウ素の濃縮係数は4000それに対し再処理は2000という半分の値を使用しOECDの文献によるとのことだ。それならば原発もその値で計算すべきであり、納得できない。その文献を見たい。またヨウ素129の実効線量係数が3分の1の過小評価値を用いていることについては答えていない。ストロンチウムは原発よりも大きい値を使用していると言い訳をしているが、ストロンチウムと比較しても圧倒的に放射性ヨウ素の放出の割合が多いので、そのような核種については厳密な数値を使用すべきである。ヨウ素は甲状腺に高濃度に濃縮し被ばくし子どもたちに大きな影響を与えるので非常に心配だ。

 ちなみに原燃は海藻中の放射性ヨウ素を故意に調べない。都合の悪い項目は調べない、隠蔽よりも悪いデータ不取得操作をしている。

 

6)「放射性物質についても環境基本法の理念は当然適用される」と環境大臣から確認をとれたことは大きな成果だと思います。

基本理念は(第3条〜第5条)に記載されている。

豊かな環境の恵沢とその維持、将来世代への配慮

環境負荷の未然防止、持続的発展社会の構築

国際協調、地球環境保全の推進

再処理工場は上記理念を全く考慮せず、海に空に大量の放射能をまき散らしている。そして薄まるからよい、周辺住民の被ばく予測が少ないから安全と人々をごまかし、アクティブ試験操業中である。

 

7)法改正の必要性についての問である。

内閣府西川審議官は「原子力基本法の下位法に放射性物質の汚染防止に関する具体的な措置が整備されていると理解している」とのこと。

しかし、原子力基本法に「放射性物質による環境汚染防止の措置」について条文がないのに突然下位法に出てくるものであろうか。

 「原子炉規制法」や「放射線障害防止法」においても、放射性物質による環境汚染防止に関する条文は見あたらない。あるのは公共の安全だけである。環境を守ろうとする姿勢が見受けられない。

 

文科省川原田次長も同様な回答である。原子力やRI利用推進が先にあり、環境保全は視野に入っていない、よりよい環境を目指す姿勢がない。具体的に条文を示すことなく答えになっていない。

 

 川田議員の質問により、放射能汚染から環境を守る法律が整備されていないことがはっきりした。

環境基本法第13条をしっかりと原子力法に位置づけるかもしくは、環境基本法の規制対象に放射能を加え推進機関から切り離し法整備を行い環境省が規制すること。

 以上の早急実現を願っている。かけがえのない環境を今放射能から守っていかなければ、手遅れになってしまうであろう。