川田龍平議員 参議院 環境委員会での質問と回答、コメント 全文はこちら

以下は国の回答の要点などです。                                              
 1)環境基本法の理念は放射性物質にも適用される。  鴨下環境大臣は
「放射性物質についても環境基本法の理念は当然適用される」と答弁しました。この確認をとれたことは大きな成果だと思います。
基本理念は(第3条〜第5条)に記載されています。
○ 豊かな環境の恵沢とその維持、将来世代への配慮
○ 環境負荷の未然防止、持続的発展社会の構築
○ 国際協調、地球環境保全の推進
再処理工場のアクティブ試験操業における大量の放射能環境放出行為は、この理念と対照するとあまりに逸脱したやり方です。

 2)環境基本法第13条が、原子力基本法や関連法で整備されていないことがわかりました。内閣府西川審議官は「『原子力基本法』では触れられていないが、具体的には『放射線障害防止法』とか『原子炉規制法』、ここで放射性物質の汚染の防止に関わる具体的な措置が整備されている」と答えています。原子力基本法に「放射性物質による環境汚染防止の措置をとる」条文がないのに、下位法に制定できるものなのでしょうか。この2つの下位法を見ても「放射性線による障害を防止し、公共の安全を確保する」ための措置はありますが、第13条に定められている「放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置」これについての条文はありません。
 このことについて3月17日東北の市民団体による青森県庁要望の際に、第13条を具現化する原子力関連法の条文を示してほしいとの要請に対し、青森県はそれを示すことができませんでした。(別の条文を提示しましたが、私たちからの指摘に対し、環境汚染の防止法がないことを認めたような状況でした。)

 3)国側は大量の放射性物質の環境放出についての追及に対し、工場の特殊性(原発と再処理工場の違い、取り扱う核種が違うなど)を強調し言い逃れようとしています。しかし同じ核燃料サイクルの施設であり、放出される環境は同じであり同様に規制すべきです。
水質汚濁防止法では水銀の排水基準は0.005mg/リットルとどの事業所も一律の規制であり、事業所の種類による差異はありません。環境関連法では
全ての事業所は汚濁物質は一律規制されています。なぜ原子力関連事業所だけ原発で規制、再処理でたれ流しという二重規制が行われるなど、特別扱いされるのか不可解です。

 4)国は、再処理周辺の一般公衆が受ける線量が年に0.022ミリシーベルト以下であり安全、(従っていくら環境に放射能を流しても構わない)という理論を強弁しています。事実、放射性トリチウム、クリプトン85、炭素14は全量が環境へ放出されています、海洋へ3億3千万ミリシーベルト、空へクリプトン85除きで4000万ミリシーベルトを放出し、0.022ミリシーベルトで安全ということです。核種毎の濃度規制や環境規制もありません。環境アセスメントもしようとしません。
0.022の計算根拠についても回答になっていません。心配している海藻中の放射性ヨウ素は故意にデータをとろうとしません(隠蔽よりも悪いデータ不取得操作)。ヨウ素はトリチウムに次いで海洋放出が多い核種です。海洋に放射能を流しどのように流れたのか未だ私たちの質問に答えようとしません。

 5)石原産業によるチタン製造時発生する放射性廃棄物アイアンクレイを産廃最終処分場持ち込み行為などを見るに、放射線利用が始まり半世紀が経過し、各事業所での貯蔵や利用後の処理処分問題と法律の不備による混乱がこれから益々顕在化してくるように思います。
 
 6)推進機関が規制をしてきたことによる、負の部分を後回しにしてきたつけが出てきています。法律の不備が明らかになってきています。一定線量以下の放射性廃棄物を産廃扱いにしよとするクリアランス法が医療や研究などへも該当させようとする動きがありますが、これは国土を広く放射能汚染させる安易なやり方であり気をつけなければなりません。環境省に管轄を移管し環境保全を最重点とする、総合的かつ世界の模範となる法整備が望まれます。